横領について。示談をしたいです。

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警察署から電話があり 2年前に売却した工具について 警察の方で防犯登録を調べた所 他の方(当時の取引先)の名前が出てきたので そちらに確認をした際に 当方に貸して居たとお返事があり そのまま被害届が出されたので 1度署の方に来てくださいとの事でした。 僕自身、借りたものを売却した認識は無く 当時同じような物を自信でも所有していたため 取り違えて売却してしまった物と思います。 今現在、窃盗罪で執行猶予中でして なんとか示談をして不起訴になりますでしょうか? 以前別件で手を出されたりタバコを投げつけられたり等あり 相手方とはそれ以来取引も無く 連絡も取っていません。 宜しくお願い致します。

かかか さん (男性、前科有、加害者、示談)

弁護士からの回答タイムライン

  • [僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪し、被害弁償の示談交渉をする必要があります。相手方との関係が悪いのであれば、弁護人を選任することも検討すべきです。そもそも横領罪が成立するかどうかを争いながら、過失とは言え他人の物を売却していますので被害者には賠償する方向で、不起訴処分の弁護活動をしていくことが考えられます。ご参考にしてください。
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この投稿は、2025年4月12日時点の情報です。
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