弁護士法人翠 川口事務所
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窃盗罪で被害届が出されたので、一応、捜査に着手しているという印象ですが、状況からは夫婦の買い物中の出来事ですので、おそらく窃盗の共同正犯(共犯)という見立てで捜査を行っているように見受けられます。 内容からすれば、きちんと購入者の方に被害弁償をすれば、微罪処分又は検察官送致後であっても起訴猶予が見込める事案であるとは思います。
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