刑事事件の加害者・逮捕された側について詳しく法律相談できる弁護士が3150名見つかりました。特に弁護士法人ALG&Associates 姫路法律事務所の松下 将弁護士や弁護士法人プロテクトスタンスの有賀 祐一弁護士、アイゼン法律事務所の立山 大就弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した加害者・逮捕された側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『加害者・逮捕された側のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で加害者の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
委任契約書次第かと思います。 契約書を見直していただき、担当の弁護士に確認されるのが良いかと思います。
示談書の内容も不明なためなんとも言えませんが、示談をすれば必ず不起訴となるというわけではありません。適切に示談をしたとしても検察の方で略式起訴が相当であると判断された可能性もありますし、そもそも示談の内容が不十分であった可能性もあるかと思われます。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せが変わることがあります。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
ご記載の事情からすれば、刑事事件として発展する可能性は低いように思われますので、逮捕等の可能性は低いでしょう。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
ご質問に回答いたします。 ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
誹謗中傷で罰金刑の前科がついた状態で、児童ポルノの少数・特定への提供で前科がつく時、その罪では再び略式起訴・罰金刑で済む可能性 については、法律を守る意識が乏しい。反省していない印象を与えますので、起訴猶予の可能性は下がるでしょう。 罰金で済むのかについては、誹謗中傷や児童ポルノ罪の犯情によるのでわかりません。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
財布が実際になくなったのかどうかなど詳細は分かりませんが、出入りしたのがあなただけなのであれば疑われる可能性はあるかと思います。