福岡県の北九州市小倉北区で法律相談できる弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にネクスパート法律事務所 北九州オフィスの藤家 寛之弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。北九州市小倉北区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる北九州市小倉北区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
理屈の上では、著作権侵害(複製権侵害)となる可能性が高いです。 ポスター画像などの著作物は、印刷などして複製すること自体が原則違法となります。一定の場合には複製も許容されますが、ご相談のケースでは、私的利用の範疇を超えており、また授業の過程で用いるわけでもありませんので、許容される類型には該当しません。 なお、よくある誤解として「営利目的ではないから大丈夫」というものがありますが、非営利目的の場合であっても複製は許されません。 もっとも、理屈上は著作権侵害となってしまいますが、現実的には黙認されているケースがほとんどです。 著作権者の側からしても、本件のように営利目的でもなく小規模でやっていることについて、いちいち指摘すること自体労力がかかりますし、そもそも大々的にやっていなければ発覚することさえありません。 ただし、弁護士として著作権侵害をしてもよいとは申し上げ難いので、確実に適法に実施される手段としては、ポスター画像等の著作権者(多くの場合は配給会社・製作委員会)にご連絡いただき、事情を説明の上で許諾を取得される方法もございますので、ご検討ください。
この質問の別回答も見るお世話になります。 構成・台本・ナレーション内容が一言一句ほぼ同じということであれば、当該動画は著作権侵害となる可能性が高いものと考えられます。 YoutTubeへの報告もなされているにもかかわらず、対応がなされていないことからすると、裁判手続きによる削除請求も検討すルうことになると考えられますが、削除請求の手続きには事務所ごとに異なりますが、弁護士費用として20万から30万円程度はかかることが多いです。また、併せて、発信者を特定することも考えられますが、こちらも同様に20万円から30万円程度はかかると思われます。 いずれにしても法的手続きに備えて当該動画やチャンネルのURLや動画の内容については保存しておくことをお勧めいたします。
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