たかき ひろあき
多加喜 寛明弁護士
清風法律事務所
福岡県北九州市小倉北区金田1-8-5 北九州法曹ビル2階A室
不動産・住まいでの強み | 多加喜 寛明弁護士 清風法律事務所
不動産登記・資産の売却などもご相談に乗ります。【不動産に関するお悩みをトータルに対応】お忙しい方もまずはお電話を!【休日・夜間のご相談もお気軽にご連絡下さい】お支払い方法は柔軟に対応します【ご依頼者様のご負担、実質0円/完全成功報酬制あり】
◆家賃滞納、借地・借家の問題も、お任せ下さい!
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賃貸オフィスや店舗、賃貸物件(マンションやアパートなど)の所有者から立ち退きを求められることは、往々にしてあることです。
また、土地(借地)についても、この限りではありません。
ケースバイケースはありますが、基本的には所有者サイドに他意・悪意があるわけではなく、建物の老朽化による安全面からの懸念がある、再開発の計画が立ち上がりやむなく…など様々な理由が考えられます。
とはいえ、正当な事由があるからといって、長年使い続けてきた・住み慣れたスペースからいきなり立ち退けというのはあまりにも乱暴な話。
この場合、立ち退き料の補完や家賃の引き下げなどの提示があって然るべきであり、これをもって交渉が成立するケースが大半です。
いきなりの立ち退き通知にお困りの方、ぜひ当事務所にお声掛けください。
反対に、「なかなか立ち退いてくれない…」とお悩みの所有者様からのご相談も歓迎します。
◆デリケートな問題だからこそ「第三の目」が必要
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先述のようなケースにおいては、まずは弁護士にお早めに相談されることをお勧めします。
立ち退き料や家賃の引き下げの相場についてもやはりケースバイケースであるため、豊富な経験と実績から最適な交渉金額についてお教えします。
◇立ち退き自体の拒否も可能
状況によっては、立ち退きを拒否できる場合もあります。
前項で記載しました「正当な事由」ですが、裏を返すと、これが無ければ所有者サイドは立ち退きを迫ることはできません。
◇立ち退き料が不要なケースも
例えば、賃貸物件で賃料の滞納を続けている賃借人に対する立ち退きを要求する場合は、そもそも貸主サイドの都合ではありませんので立ち退き料を支払う必要がありません。
賃料の滞納はもちろん、無断転貸などの契約違反がご自身になかったかどうかも重要なポイントであり、土地についても同様のことが言えます。
また、賃貸物件の定期借家契約においても、立ち退きを迫られるケースがあります。
所有者サイドの観点でいくと、賃貸契約締結時に期限の定めがある旨の内容を盛り込んでおけば法的には問題はないのですが、賃借人に対して半年前・3ヶ月前などに予め「〇月〇日に契約終了ですよ」ということを通知する義務、いわゆる終了通知を行ったかどうかなども大切なポイントになります。
「これをしないと、どうなるのか…」また、「しっかりやるべきことをやっていたからといって強制的な立ち退きを迫ってよいのか…」など、どちらのお立場であっても気になることが色々おありかになると思います。
さらに、お仕事や生活の基礎となる場をめぐるお話し合いのため非常にデリケートな問題でもあり、だからこそ、より弁護士という第三者の目が必要となってくる分野でもあります。
”不動産に強い弁護士”として、あらゆる面からご依頼者様をフォローしてまいります。
◆農地の処分や相続放棄も、お気軽にご相談下さい
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過去に…
「およそ30年分の契約書のみしか残っていない」
「長年、放置されていた」
…このような農地処分のトラブルを解決した事例もございます。
農地の処分は農業委員会の許可が必要であったり、近々どのように使用されていたのかで状況が変わってくるなど様々な複雑な問題があるため、まずは現状を詳しくお伺いさせてください。
本項冒頭の事件においては、契約者と現在の当事者(使用者)が異なることにより登記をどうしたら適正な状態にできるのかという問題もあり、法務局との調整についても対応いたしました。
また、登記はなるべく早く行っておかないと関係者が増えてより問題の根が深くなってしてしまうため、“どんなに親しい間柄であったとしても書類を作成しておくことが大切”というアドバイスもさせていただきました。
◇相続税を払うことが困難なため、農地のみ相続を放棄したい。
◇自身は都内でオフィスワーカーであるため、不要な農地を処分したい。
…などのお悩みを抱えておられる方は、まずは当事務所へご一報いただけたら幸いです。
◆当事務所に依頼する【3つ】のメリット
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【1】外部の専門家とも密に連携!ワンストップで対応可能な事務所です
不動産業者、司法書士や税理士といった他士業など外部の専門家とも密に連携し、不動産処分や不動産登記などあらゆるニーズにワンストップで対応できる。
それが、当事務所の強みです。
また、私自身も多くの不動産事件を扱ってきたことから、業界の慣行や建築・賃貸物件に関する知識といった業界知識にも精通しています。
【2】複雑にからまった“紐”をしっかりとほどき、話し合いをスムーズに
事件の当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、より事態を深刻化させてしまうことが往々にしてございます。
第三者である弁護士が間に入ることによって、現状を俯瞰して交通整理をさせていただきながら、冷静なお話し合いがなさされるよう尽力します。
【3】調停委員兼務の強みを活かします
私は裁判所職員(書記官)を経て弁護士になった経歴があり、現在も家庭裁判所の調停委員を兼務しています。
また、調停委員は事件の分野問わず対応するため、これまで多様な事件解決のサポートをしてきました。
2004年に弁護士登録して以来、弁護士としても15年以上のキャリアがございますが、多様な経験・実績を活かしながら皆様のお役に立ちたいと考えています。
◆初回のご相談料は、無料です
━━━━━━━━━━━━
当事務所では、初回のご相談は無料となります。
また、「相談すると依頼しなくてはいけないのでは…」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはございませんのでご安心下さい。
ご相談者様のお気持ちをしっかりとくみ取ることを心掛けており、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧に説明しますので、お気軽にご来所下さい。
◆法テラス、分割払い、後払いも対応可能!
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◇初回のご相談料は、どの分野の事件であっても無料となります。
また、当事務所は法テラスのご利用も可能です。
◇ご依頼者様のご状況により、ご相談をさせていただいた上で分割払い・後払いも可能です。
まずはお気軽に、ご相談ください。
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賃貸オフィスや店舗、賃貸物件(マンションやアパートなど)の所有者から立ち退きを求められることは、往々にしてあることです。
また、土地(借地)についても、この限りではありません。
ケースバイケースはありますが、基本的には所有者サイドに他意・悪意があるわけではなく、建物の老朽化による安全面からの懸念がある、再開発の計画が立ち上がりやむなく…など様々な理由が考えられます。
とはいえ、正当な事由があるからといって、長年使い続けてきた・住み慣れたスペースからいきなり立ち退けというのはあまりにも乱暴な話。
この場合、立ち退き料の補完や家賃の引き下げなどの提示があって然るべきであり、これをもって交渉が成立するケースが大半です。
いきなりの立ち退き通知にお困りの方、ぜひ当事務所にお声掛けください。
反対に、「なかなか立ち退いてくれない…」とお悩みの所有者様からのご相談も歓迎します。
◆デリケートな問題だからこそ「第三の目」が必要
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先述のようなケースにおいては、まずは弁護士にお早めに相談されることをお勧めします。
立ち退き料や家賃の引き下げの相場についてもやはりケースバイケースであるため、豊富な経験と実績から最適な交渉金額についてお教えします。
◇立ち退き自体の拒否も可能
状況によっては、立ち退きを拒否できる場合もあります。
前項で記載しました「正当な事由」ですが、裏を返すと、これが無ければ所有者サイドは立ち退きを迫ることはできません。
◇立ち退き料が不要なケースも
例えば、賃貸物件で賃料の滞納を続けている賃借人に対する立ち退きを要求する場合は、そもそも貸主サイドの都合ではありませんので立ち退き料を支払う必要がありません。
賃料の滞納はもちろん、無断転貸などの契約違反がご自身になかったかどうかも重要なポイントであり、土地についても同様のことが言えます。
また、賃貸物件の定期借家契約においても、立ち退きを迫られるケースがあります。
所有者サイドの観点でいくと、賃貸契約締結時に期限の定めがある旨の内容を盛り込んでおけば法的には問題はないのですが、賃借人に対して半年前・3ヶ月前などに予め「〇月〇日に契約終了ですよ」ということを通知する義務、いわゆる終了通知を行ったかどうかなども大切なポイントになります。
「これをしないと、どうなるのか…」また、「しっかりやるべきことをやっていたからといって強制的な立ち退きを迫ってよいのか…」など、どちらのお立場であっても気になることが色々おありかになると思います。
さらに、お仕事や生活の基礎となる場をめぐるお話し合いのため非常にデリケートな問題でもあり、だからこそ、より弁護士という第三者の目が必要となってくる分野でもあります。
”不動産に強い弁護士”として、あらゆる面からご依頼者様をフォローしてまいります。
◆農地の処分や相続放棄も、お気軽にご相談下さい
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過去に…
「およそ30年分の契約書のみしか残っていない」
「長年、放置されていた」
…このような農地処分のトラブルを解決した事例もございます。
農地の処分は農業委員会の許可が必要であったり、近々どのように使用されていたのかで状況が変わってくるなど様々な複雑な問題があるため、まずは現状を詳しくお伺いさせてください。
本項冒頭の事件においては、契約者と現在の当事者(使用者)が異なることにより登記をどうしたら適正な状態にできるのかという問題もあり、法務局との調整についても対応いたしました。
また、登記はなるべく早く行っておかないと関係者が増えてより問題の根が深くなってしてしまうため、“どんなに親しい間柄であったとしても書類を作成しておくことが大切”というアドバイスもさせていただきました。
◇相続税を払うことが困難なため、農地のみ相続を放棄したい。
◇自身は都内でオフィスワーカーであるため、不要な農地を処分したい。
…などのお悩みを抱えておられる方は、まずは当事務所へご一報いただけたら幸いです。
◆当事務所に依頼する【3つ】のメリット
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【1】外部の専門家とも密に連携!ワンストップで対応可能な事務所です
不動産業者、司法書士や税理士といった他士業など外部の専門家とも密に連携し、不動産処分や不動産登記などあらゆるニーズにワンストップで対応できる。
それが、当事務所の強みです。
また、私自身も多くの不動産事件を扱ってきたことから、業界の慣行や建築・賃貸物件に関する知識といった業界知識にも精通しています。
【2】複雑にからまった“紐”をしっかりとほどき、話し合いをスムーズに
事件の当事者同士で話し合うと感情的になってしまい、より事態を深刻化させてしまうことが往々にしてございます。
第三者である弁護士が間に入ることによって、現状を俯瞰して交通整理をさせていただきながら、冷静なお話し合いがなさされるよう尽力します。
【3】調停委員兼務の強みを活かします
私は裁判所職員(書記官)を経て弁護士になった経歴があり、現在も家庭裁判所の調停委員を兼務しています。
また、調停委員は事件の分野問わず対応するため、これまで多様な事件解決のサポートをしてきました。
2004年に弁護士登録して以来、弁護士としても15年以上のキャリアがございますが、多様な経験・実績を活かしながら皆様のお役に立ちたいと考えています。
◆初回のご相談料は、無料です
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当事務所では、初回のご相談は無料となります。
また、「相談すると依頼しなくてはいけないのでは…」と不安に思われている方もいらっしゃるかと思いますが、そんなことはございませんのでご安心下さい。
ご相談者様のお気持ちをしっかりとくみ取ることを心掛けており、できるだけ分かりやすい言葉で丁寧に説明しますので、お気軽にご来所下さい。
◆法テラス、分割払い、後払いも対応可能!
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◇初回のご相談料は、どの分野の事件であっても無料となります。
また、当事務所は法テラスのご利用も可能です。
◇ご依頼者様のご状況により、ご相談をさせていただいた上で分割払い・後払いも可能です。
まずはお気軽に、ご相談ください。
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相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
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- 不動産契約の解除・違約金請求
- 賃料回収
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- 借地権譲渡
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