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貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責任を問われる可能性が十分ありますので、差し控えるべきです。 仮に投資詐欺や出資金詐欺の場合、詐欺罪や出資法違反が成立するのであれば、場合によっては実名公開等を行っても違法性阻却の要件を全て満たせば名誉毀損の責任を免れられる場合もあるかもしれませんが、そもそも詐欺罪や出資法違反が成立する可能性が高い事案であれば、実名公開等を行うのではなく、まずは警察に詐欺罪や出資法違反で被害届を出せないか相談すべきかと存じます。 ただ、仮に詐欺罪や出資法違反で被害届が出せる場合であっても、警察は被害回復のために動いてくれるわけではありませんし、警察が動くことでより被害回復が困難になる可能性もあります。かといってご自身で被害届を出すことをほのめかして示談交渉を行った場合、やりかたによっては恐喝罪等を問われる可能性もありますので、証拠となりうる資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。
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