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通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患などの傷害結果が生じるだろうと認識していれば(無形力行使では傷害結果の認識が必要となります)、傷害罪が成立する可能性があります。 本件の「言葉で精神的に追い詰める行為」と傷害結果(精神疾患など)との間に因果関係があり、当該行為が常識的に見て、あるいは社会通念上、相手方に傷害結果(精神疾患など)を通常生じさせる内容であれば(このことを刑法学では「実行行為」と言います)、かつ、傷害結果の発生可能性の認識(傷害の故意)があれば、傷害罪が成立する可能性があります。上記内容に該当するかどうかは、言葉の意味・内容、言葉の発し方・態度(大声や怒声など)、相手方の状況(すでに精神疾患がある時にはそれを悪化させる可能性や相手方の置かれた状況など)などを総合考慮して判断することになると私は理解しています。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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