刑事事件の器物損壊について詳しく法律相談できる弁護士が3072名見つかりました。特にかつら綜合法律事務所の桂 典之弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、弁護士法人セラヴィの崔 舜記弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
半年という一定期間が経過しているにもかかわらず捜査が進展している様子が見られないのであれば、そもそも通報されていたり被害届が出されていたりする可能性は低いと存じます。
半年前に変な思いつきから近所の玄関外に置いてあった靴を持ち出しやってはいけない事をしました。 その後戻したとのことですが、何をして、どれくらい後に、どのような状況で靴を戻したのでしょうか?
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
故意に倒したということでなければ、器物損壊等で刑事責任を追及されることはないでしょう。 請求が来るとしても民事上の損害賠償請求に留まるかと思われます。
詳細は分かりませんが、そのような貼り紙がしてあったのであれば、定期的に処分されうることに同意したうえで冷蔵庫を使用していたことになろうかと思います。
被害者との示談を進めていただく必要がございます。 一般的に被害者は加害者に個人情報を教えることを警戒するため、弁護士に対応を依頼いただいた方がスムーズです。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
結論としては、荷物の回収は諦めてもらうほうが良いようにお見受けいたしました。 回収を試みるとしても裁判手続きなどに多額の費用を要し、メリットが見いだせないからです。
お伺いする限り、防犯カメラ等にも残らないとなると、証拠がなく、何がどうなっているのか経緯が分からないため、防犯等について助言をしようがないというのが、申し訳ございませんが私の回答となります。 ただ、例えば強姦されたという点について、性犯罪については、事件直後であれば強姦をした者の体液が残っていたり、性器に性交による傷が残っていたり等するため、病院で診察を受けて証拠を保全してもらう等の方法もありうるところです。 また、お伺いする限り、日々、かなりのご心労があるのではないかと思われるところ、心療内科や精神科等受診されて、現在の状況について診断を受けておけば、後に仮に今回の件について証拠が得られて動く等する際に、精神的な損害を立証するのに役立つ等するかもしれません。 なので、後のために現在の状況を記録等するため、早急に心療内科又は精神科へ受診されることも検討される方がよいのかなと思います。