器物損壊の対応と被害者との連絡方法について 公開日時:2025年3月19日 08:38 更新日時:2025年3月22日 08:40 泥酔して記憶がない状態で持ち家の一部を破壊してしまい、後から落とし物を取りに行った際それが持ち家付近に落ちていたため事情聴取され、被害届が出ていると言われました。 記憶はないが、犯行を認め、被害者の方には謝罪と弁償をしたいと伝えてくださいと警察の方には伝えました。 今後どのようにしていれば良いのでしょうか。ちなみに被害者の方の電話番号や住所などは知りません。 匿名希望 さん (加害者、謝罪と弁償) 器物損壊 加害者 弁護士からの回答タイムライン 匿名A弁護士 被害者との示談を進めていただく必要がございます。 一般的に被害者は加害者に個人情報を教えることを警戒するため、弁護士に対応を依頼いただいた方がスムーズです。 お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。 役に立った 0 2025年3月19日 08:38 マイリストに入れる 0人がマイリストしています