誹謗中傷で訴えられるかもしれません。

権利侵害となる可能性はありますが、その後やり取りをし謝罪をした上で今後行わないことを約束しているのであれば、訴訟をするのにも弁護士費用がかかることもあり、訴えられる可能性は低いかと思われます。

開示請求について聞きたいです

名誉感情の侵害や誹謗中傷となり得るため,相手が費用をかけて法的手続きを行った場合は認められる可能性はあるでしょう。

和解条項を破って刑事告訴した場合

民事で刑事告訴をしないことを前提として和解をしている以上告訴をしても警察は対応しないケースが多いでしょう。 はじめから告訴するつもりであるのに、告訴をしないと嘘をついて和解をした場合、和解自体の効力の他、和解調書を裁判所を騙して受け...

意見照会 いつまで 開示請求

ケースバイケースですので一概にはご案内できませんが、通常は半年~1年程度見ておいていただけばよいのではないかと思います。

SNSでの誹謗中傷について

相手がどこの誰であるかが特定できているのであれば示談の話をすることは可能ですが、匿名の掲示板や、どこの誰かわからない状態やアカウントしかわからないという状況では弁護士を立ててもなかなか動くのが難しいでしょう。

インスタのDMにて。

特定されることはありますか。 →警察が本当に捜査を進めているのであれば、特定される可能性はあるでしょう。 開示請求はこの内容だと通らないですよね? →1対1のやり取りのDMであれば、開示請求の手続きはできないでしょう。

反撃で掲示板のスクショを晒してしまった

それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。

本名だけ 発信者開示請求

「山田太郎」や「ヤマダタロウ」とだけしか書いていない場合は開示対象になるのでしょうか? →場合によります。そのスレッドの記事投稿の流れからして「A=山田太郎」と示したと読めるのであれば開示の対象となる可能性がありますが、「山田太郎」...

ネットでの名誉感情侵害の開示可能性

この場合名誉感情の侵害などで開示することは可能でしょうか? →名誉感情の侵害とは、名誉感情が害されるだけではなく侵害というレベルに至っているといった意味です。本件ではそこまでは至っておらず、開示はできないと思います。

1ヶ月前の書き込みへの開示請求について

プライバシー権の侵害であっても、権利侵害に該当すれば開示は可能です。 期間については、かなりギリギリになるかと思われますので、開示を考えておられるのであれば早めに弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。

開示請求が届くのか届かないのか

違法行為の助長に繋がりかねないので詳細はご回答いたしませんが、今回は放置しておいていただいてよいのではないかと思います。 なお、インターネット上の誹謗中傷に関しては、誹謗中傷をした側は少なくとも100万円程度の損害賠償を支払うことに...

googleマップの口コミの件

削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...