- #誹謗中傷
- #名誉毀損
- #加害者
そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます。 一方、そのアカウントがあなたのアカウントであることが周知又は同定できる場合には、「元彼女」が誰であるかを同定可能である場合があるため、法的責任が問題になる余地はあります(といっても、その程度の投稿内容では刑事罰や損害賠償責任が生じる可能性はかなり低いという印象です)。