DMの開示請求について
稲葉先生のご回答の通り,DMについては開示請求手続きの対象外であるため,開示手続きを取ることは出来ないかと思われます。 DMの内容が脅迫等の刑事事件へ発展するものであれば捜査機関による捜査により特定に至る可能性はあります。
稲葉先生のご回答の通り,DMについては開示請求手続きの対象外であるため,開示手続きを取ることは出来ないかと思われます。 DMの内容が脅迫等の刑事事件へ発展するものであれば捜査機関による捜査により特定に至る可能性はあります。
アイコン等への使用について許可していないのであれば,肖像権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。そのため使用の停止やデータの削除を求めることが出来る可能性はあるでしょう。 もっとも金銭的な請求については認められたとしても高額にはな...
詳細なご相談についてはメール相談でも有料になりますが、 紛争の概要、投稿のうち一番ひどいと思われるもの1つの内容(スクショ)、希望される対応(削除、開示請求、刑事対応等)を送っていただければ、ざっくりとした対応見込みの回答と費用のお見...
これは脅しの可能性はありますか? →可能性自体はありますが、記事を拝見していないため何とも言えません。 相談者様の記事が権利侵害とならないものなら、相手方の発言や、脅しや、勘違いによるものでしょう。 また、開示請求された場合の対応を...
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められず、開示請求手続きをとったとしても開示が認められない可能性が高いように思われます。
「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」といった投稿については,名誉権侵害や,名誉感情侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 開示を行う場合ログの保存期間の問題も...
一般的にはURLについての表記も求められることが多いように思われます。 また,プロフィール欄での発言についても,権利侵害性が認められるものであれば,開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ご自身が開示について進め方が分からないと...
障害があろうと、自身がした名誉毀損行為が悪いことだとわかる能力がある人なら、あなたの賠償請求は認められます。 減額もないでしょう。 相手がそういう人だと、勝ったところで払われないのではないかという心配があるので、 弁護士は敬遠した...
開示可能でしょうか?また開示通りますか? →相談者に対する侮辱的な発言なのが見て明らかなものであれば、開示請求をして認められる可能性があるでしょう。相手方が投稿した記事を、スクリーンショットではなく、URL表示つきでPDF保存しておき...
これ方のいう民事訴訟を起こすは単なる怖がらせるための脅しという認識で大丈夫でしょうか →相手方の意図は不明ですが、怖がらせたいという可能性も、メールが発信者情報開示の対象となると考えている可能性もあるでしょう。
この場合、訴える事は可能なのでしょうか? →詳細なご事情を存じないため一般論となりますが、「ある飲食店店主にラジオ局にFAXした」という記事が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、開示請求をして相手方を特定し、訴える...
上記のことを含めても15万超えると思いますか? →金額の予測についてはあくまで当方の意見となります。 なお、事後の事情は決定的なものではないでしょう。 書いたのがお子様である点については、考慮してもらえる可能性があると思います。 超...
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
私見としてはハードルが高いように思われます。発信者情報開示請求に動くことによって、さらに煽り投稿が増加するなどの「副作用」があることにも注意する必要があります。なお、公開の場での回答はあくまで参考に過ぎませんので、弁護士へ直接相談して...
まず、当該炎上やそれに関連する晒し被害が離婚原因となるかが問題となるでしょう。 具体的な事情次第ですが、それが婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとなれば、相手に有責性が認められ、離婚が認められる可能性はあるでしょう。 また、奥様...
被害者が被害届の提出または刑事告訴を行うことが多いです。 被害相談のみで逮捕に至るケースは少ないでしょう。
誹謗中傷が行われているのであれば、警察へ名誉棄損や侮辱で告訴することが考えられます。 また、類似事案を扱ったことがありますが、弁護士が間に入った上で、相手方と交渉して、投稿記事を削除することや口外禁止、慰謝料を請求することが考えられま...
お題箱についても、受け取った側が公開をしない限りは公開されるものではないため、個人間のdmと同様の判断となるかと思われます。
Xのアカウントでの投稿に関しては名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性はあるかと思われます。 もっとも、弁護士費用が着手金だけでも40万円前後はかかることもあり、弁護士の依頼を検討されるのであれば、費用面も考慮する必要があるでしょう。...
一般的な個人間でということであれば、10〜50万円程度で収まるケースが多いかと思われます。 また、特定のために弁護士を入れて開示請求を行なった場合はその弁護士費用も上乗せされて請求することが多いでしょう。 なお、投稿内容から特定と...
実際の投稿内容が,名誉権侵害等の権利侵害に該当するものである場合には,裁判所を通して削除請求が可能です。そのため,削除が認められる余地があるか否かについては,公開相談ではなく,個別に弁護士に相談し,投稿内容を確認してもらった上でアドバ...
もし相手の電話番号がわかっているのであれば電話番号から調査することは可能かと思われます。 DMが送られているだけで,その内容も刑事事件になるようなものではないという場合,開示は難しいでしょう。
書かれた事情だけでは回答できません。理屈としては、警察が捜査に乗り出す可能性はゼロではありませんし、酷いケースでは逮捕もあるかもしれません。生活保護であるとか精神疾患があるといった言い訳は通用しません。
数日空けたりほかの投稿を間に挟んだり、表現をぼかしている場合はやはり同定可能性を認められないことが多いのですか? →そういった場合であれば、同定可能性(対象者性)は認められづらいでしょう。いわゆるエアリプについて同定可能性が認められる...
他の人が言われていることなんですから気にしなくてよいと思いますが、誹謗中傷や名誉毀損と評価される書き込みなら、開示請求されることはあるでしょう。
この場合、侮辱罪や名誉毀損罪に該当し、開示請求などが行われる可能性はありますか? →「下手くそだ、自分のほうが上手く書ける」というコメント1回のみであれば、人格的非難というより作品に対する評価であること、内容において重大な部類ではない...
プロバイダから意見照会書が届くのは相手が申し立てをしてから2〜3ヶ月程度かと思われます。 開示請求が認められる可能性については、上記の通り、あるかと思われます。
無能という表現は名誉感情侵害として権利侵害性が認められ、開示請求が認められる可能性があるかと思われます。
同定可能性は、必ずしも氏名を掲げて明示しなければ認められないわけではありません。 摘示された事実関係自体から一般推理上、何人に関するものか認識できれば同定が認められます。 考慮要素は様々あるため、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
薄っぺらな人、という表現は具体性がなく、個人の意見感想にとどまるものとして権利侵害が認められない可能性が考えられるでしょう。 また、開示請求には費用も数十万円程度はかかるため、その点でも実際には何も動かないというケースも多いです。