元妻からの嫌がらせでお店のSNSが荒らされています、対処法は?
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
開示請求された場合費用はどのくらいかかるのでしょうか? →「うるさい」「きもい」「黙れ」という記事は、そもそも開示請求が認められる可能性があまり高くはありませんが、仮に開示がなされた場合、数十万円~100万円前後の請求を受けることが多...
「頭が悪い」という投稿1回のみであれば、権利侵害(名誉感情侵害)として発信者情報開示請求が通る可能性は低いと考えられます。 名誉感情侵害は、社会通念上許される限度を超えた表現でなければ成立しません。「頭が悪い」という表現は、道徳的には...
訴訟の見通しは、 ・相手から受けた被害の内容、回数、頻度 ・ご質問者が請求する内容 ・お手持ちの証拠資料 以上をメインに検討していくことになります。 お手持ちの証拠資料が乏しい場合は、期待した判決が得られない場合もあり得ます。
なので今回のケースだと開示請求は通らないと思った方がいいですかね。 →やってみないと分からない、といったところかと存じますが、匿名一般人のアカウントであれば、通らない可能性が上がるでしょう。 また、今回のケースだと慰謝料ってどれくら...
可能性はかなり低いです。 名指しもなく単発の「sine」だけで、開示請求や裁判に発展するケースは通常ほぼありません。 刑事・民事ともに現実的には動きにくい内容です。 今後はブロックのみで対応すれば十分です。
DMは開示請求に至らないと別の相談で拝読いたしましたが、そのとおりの見解でよいでしょうか。 →DMは基本的に発信者情報開示請求の対象とすることはできないでしょう。 警察の対応や、弁護士会照会に応じる媒体のあることについては泉先生ご指摘...
ご事情を前提にすると、不貞がない以上、法的な慰謝料義務や退職義務はありません。 ただし、考え方次第では、紛争予防の観点から接触に関する合意書(誓約書)を作成しておくというのも有効な選択肢であるという見方もできると思います。内容としては...
キャバクラみたいという表現については名誉権侵害となる可能性はあるかと思われます。 仮に権利侵害が認められた場合、慰謝料としては数十万円程度、開示請求を経て特定をしたという場合、その弁護士費用等を併せて100万円を超える金額が請求され...
これって侮辱罪で開示請求が十分認められる案件でしょうか? →匿名A先生ご指摘のとおり、侮辱罪に該当せず、開示請求も認められない可能性が高いように思います。相手方の発言は嘲笑的・挑発的ではありますが、行為批判としての側面が強く、名誉感情...
この文章が原因で誹謗中傷や名誉毀損などで訴えられてしまうことは有るのでしょうか? →そのようなことは、ほとんど考えられないでしょう。
「死ね」という単語のみをもって、直ちに権利侵害が明白であると判断されるとは限りません。 電子掲示板に投稿された「気違い」という表現について、名誉感情を侵害するものであるとしつつも、その一語のみでは「社会通念上許される限度を超える侮辱行...
掲示板において、当該投稿からは誰のことを言っているか特定はできなくても、掲示板の他の投稿や当該投稿をする経緯などを考慮して判断された例はありますので、他の投稿と当該投稿の文脈から見て、特定の人に対する内容であることがわからない投稿であ...
これはこのかなり過激な書き込みがあっても訴えれば相手は勝てるものなのでしょうか? →「相手」がどなたを指すのか不明ですが、暴言の内容が名誉感情侵害等の権利侵害になるものであれば、暴言を受けた人は、暴言をした人を特定して、損害賠償を求め...
気に入らなければ開示請求される、ということはありえるのでしょうか。 →開示請求は誰でもいつでも、気に入らなくても、そうでなくてもできます。 ただ、気に入らないからという理由で開示請求がなされても、権利侵害など法律上の要件が認められなけ...
ブロックやアカウントBANの措置をとっても繰り返してくるという点や、「画像使用禁止」などのプロフィールの文言を無視している点から悪質性が認められ、開示請求が通ることはあるでしょうか? →マシュマロが、送信された時点では1対1の通信であ...
掲示板の書き込み内容を拝見する限り、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定できる可能性は十分にございます。投稿者が特定できれば、その人物に対して慰謝料請求を行うことも可能です。 今後の具体的な進め方については、一度弁護士に個別に...
肖像権の侵害と、人格権侵害になる可能性はあるかと思われます。 また、場合によってはハラスメントとして慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
そのあだ名がご自身のことを指しているものであることが証明できれば、あだ名だとしてもご自身のことを指しているものと認められます。 その上で、投稿内容等が権利侵害が認められるのであれば、開示請求した上で慰謝料請求等が可能かと思われます。...
警察に相談に行くつもりですが、また法にはならない等言われたらどうしたらいいですか?また、何かの罪などに問われますか? →記事の内容が犯罪の要件に該当しないものであれば、警察も対応しづらいところではありますが、警察に対応してもらえなけ...
個人アカウント名を出して注意喚起?のようなことをするのは名誉毀損にならないのでしょうか? →なり得るでしょう。
仮に開示請求された場合、上記の発言のような「嘘つき」というような批判が原因で発信者情報を開示されることはありますか? →「嘘つき」は開示請求の対象になるか微妙でしょう。 他方で、「妄想終わった?」は、相手方の精神疾患を指摘するものに近...
この場合開示請求される確率、それが成功する確率はどれくらいですか? もし成功した場合こちらの許可なく情報は渡されますか? →そもそも、DMは発信者情報開示請求の対象とはならないでしょうから、「TikTokのDMで口論」について発信者...
①当該ポストの IPログが消えている場合、他の方法で発信者を特定することはやはり難しいでしょうか? →アカウント情報開示の手続で、特定ができる可能性があります。 ② それに伴い、名誉毀損および著作権侵害での民事訴訟は実務上可能でしょ...
他の先生方のご回答の通り、既に投稿も削除れ、実際の活動に対する影響もないようであれば刑事事件となる可能性は低いように思われますし、開示請求に関しては権利侵害性が認められにくいように思われます。
少し調べたんですが弁護士に頼むとなったら相当時間とお金がかかりますよね? →発信者情報開示には多少時間がかかり、弁護士に依頼すればお金がかかるでしょう。
調べたらダイレクトメッセージだと開示請求はできないと見たのですがこれは合ってるのでしょうか? →DMを開示請求の対象とすることは困難でしょう。 また僕の発言はそもそも誹謗中傷として認められるのでしょうか? →誹謗中傷は法的概念ではな...
尋問終了後は、和解勧試のタイミングですので、裁判官に対して、ご相談者様が和解に応じない意向であることをその時点でお伝えすることになるでしょう。
医師の診断を経ずに病気であると断定するような書き込みは、名誉感情侵害として違法と判断される可能性があります。 もし今後も同様のコメントが続くようであれば、発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定した上で弁護士から通知書を送付し、投稿を...
DMは発信者情報開示請求の対象ではありません。