職場の同僚からのセクハラ被害に対する慰謝料請求は可能か?
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
通知書を含めた法的手段ありきではなく、現時点で取り得る予防的な対応や、今後どのような状況になればどのような法的手段が考えられるかについて、ご相談させていただくことは可能でしょうか。 →恐縮ながら、こちらの公開相談は、弁護士に対する直...
「やめた方がいいよ」という投稿だけ(そのほかに何も書かれていない)であれば、発信者情報開示請求を行っても開示は認められないと思います。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
書類一式はインターネット上のテンプレートなどを参考に作成をしたのですが、助言をいただける方を探したいと考えているのですが、どうしたら見つけられるでしょうか? →泉先生御指摘のとおり、書面作成のアドバイスをスポットで受任する弁護士はあま...
不明です。開示請求のために何度も閲覧をしているという可能性はゼロではないですが,あまり高くはないように思われます。
記載の内容次第ですが、投稿の内容から本人が特定できない形での投稿であればプライバシー権の侵害と認められない可能性もあるかと思われます。 その場合はそもそも本名を投稿したと認められない形となるかと思われます。
権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。一度個別に弁護士相談をされることをお勧めいたします。 特に開示請求を考えているのであれば,早急に弁護士に相談をされる必要があるでしょう。
インターネット上の虚偽投稿による名誉毀損への対応策は? →発信者情報開示はDMについてはできませんが、第三者が閲覧できる具体的記事についてはできる可能性があります。 できるか否かは、Threads(スレッズ)の記事の内容次第となります...
スクリーンショットおよび投稿番号を保存しておりますが、 発信者情報開示請求、名誉毀損・信用毀損等に該当する可能性についてご相談したいです。 →「投稿内容には、アカウントURLを引用しているものもあります。」とのことであれば、その記事に...
確認は問題ありません。 最も通常は、どの投稿を削除の対象とするかを合意書の中で明示して具体化しておくこととなるかと思われますので、そちらも併せて検討してもらっても良いでしょう。
伏字になっているからといって、全てが複数の選択肢のあるものとして理解されるわけではありませんので、伏せ字の前後の文脈等から、伏せ字の内容が読み手に容易に理解できる内容であれば、かかる表現が権利侵害に該当する場合開示請求は認められるでしょう。
書き込みから時間が経過している場合、そもそも書き込みを行なった人物を、ログの保存期間の関係から特定できるかという問題が出てきます。 一年が経過している場合、ログの保存期間から難しい可能性が高くなるかと思われます。 なお、現時点で投...
①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開...
表現内容が一般人を基準として受忍限度を超える投稿については、名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求かできます。ただし、レスバ案件は「どっちもどっち」な事案が多いので、裁判所も違法性(受忍限度超え)を簡単に認めない場合もあ...
弁護士に依頼したのであれば弁護士から連絡など来るのが一般的です。
事実関係が不明なため、ご自身に心当たりがないのであれば、対応しなくとも良いでしょう。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されても良いかと思われます。 弁護士から書面が届いた場合は、そのタイミングで弁護士に個別に相談される...
弁護士へ依頼したから劇的に対応が変わるというわけではないでしょう。動画の削除請求等であれば、弁護士なら要件を法的に説明できるので削除できる確率が上がるという傾向はあるかもしれませんが、アカウント停止は完全に事業者側の裁量の問題であり、...
書かれた内容から判断すると、悪質な詐欺事案と思われます。おそらく相手はあなたの素性を知らないでしょう。アカウントを削除等して、一切の接触を断つことをお勧めします。 なお、金銭を取り返すことができるかどうかは、相手方を特定できるかどうか...
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
書き込みをしてしまっている以上現時点から何か出来ることはないでしょう。ご自身の投稿したコメントに対して開示がされ損害賠償請求等がなされたのであれば、そうした書面が届いた段階で改めて弁護士に相談されると良いでしょう。
まずそういったものは可能か確認したいです。 →お互いが応じれば可能でしょう。 こういった案件の場合どの程度費用がかかるものでしょうか…なにか免除やその他補助があれば教えてください。 →補助としては法テラスがあります。計算次第では法テ...
ご記載の内容で開示請求の対象となるような権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、あまりご心配されなくとも良いかと思われます。
爆サイのスレッドでここでさだまさし「償い」と書き込むと開示請求される可能性はありますか? →一般論では「ここでさだまさし「償い」」という記事が開示の対象となることはあまり考えられません。 開示の対象となる場合もあるかも知れませんが、ケ...
事実であっても名誉権侵害等の権利侵害となる可能性もあるため、絶対に必要ということでないのであれば避けた方が良いように思われます。
このような場合、個別の投稿ごとに民事の開示請求を行うだけではなく、1年以上にわたる継続的な嫌がらせ、配信コミュニティへの攻撃、リスナーへの萎縮効果を含めて、刑事告訴・被害届・警察相談などでまとめて相談できる余地はありますでしょうか。 ...
基本的にDMでのやり取りについては、情報流通プラットフォーム対処法の開示手続きの対象外となるため、開示がされる可能性は低いかと思われます。
閲覧数は関係がないかと思われます。開示請求をしたからといって閲覧数が伸びるということもないでしょう。
コメント自体が意見・感想に過ぎないという評価もあり得るところなので微妙ではありますが、対象者が浮気したことが事実に反している(その点がデマである)なら、発信者情報開示請求が認められる可能性が全くないと断定することはできないという印象で...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 あまり関係がないように思います。他に原因があるかなとお考えになってよいかもしれません。