誹謗中傷で訴えられるかもしれません。
権利侵害となる可能性はありますが、その後やり取りをし謝罪をした上で今後行わないことを約束しているのであれば、訴訟をするのにも弁護士費用がかかることもあり、訴えられる可能性は低いかと思われます。
権利侵害となる可能性はありますが、その後やり取りをし謝罪をした上で今後行わないことを約束しているのであれば、訴訟をするのにも弁護士費用がかかることもあり、訴えられる可能性は低いかと思われます。
基本的には,発信者情報開示を行い,発信者を特定したうえで,損害賠償請求,誹謗中傷行為をやめるよう申し入れを行う形となるかと思われます。
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
名誉感情の侵害や誹謗中傷となり得るため,相手が費用をかけて法的手続きを行った場合は認められる可能性はあるでしょう。
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
民事上の事件においても、プロバイダが意見照会をせずに訴訟手続きを取るケースもありますので、何ら書面が届かない場合もあるでしょう。
この書き込みに対する開示請求は私しかできないのでしょうか? →ご事情からすると、そうでしょう。 それとも、そのアイドルのスレッドに書かれている私に対する書き込みについて事務所が開示請求することも可能なのでしょうか? →できないで...
不正アクセスと人格権侵害で慰謝料請求できるでしょう。 不正アクセスについては、警察に相談してもいいでしょう。
民事で刑事告訴をしないことを前提として和解をしている以上告訴をしても警察は対応しないケースが多いでしょう。 はじめから告訴するつもりであるのに、告訴をしないと嘘をついて和解をした場合、和解自体の効力の他、和解調書を裁判所を騙して受け...
ケースバイケースですので一概にはご案内できませんが、通常は半年~1年程度見ておいていただけばよいのではないかと思います。
相手がどこの誰であるかが特定できているのであれば示談の話をすることは可能ですが、匿名の掲示板や、どこの誰かわからない状態やアカウントしかわからないという状況では弁護士を立ててもなかなか動くのが難しいでしょう。
基本的にはタレントに対する誹謗中傷はタレント個人に対する名誉毀損や業務妨害となり得ます。また、併せて所属芸能事務所に対する業務妨害となり得る行為かと思われます。
そのアカウントが知人であるということを全くの他人や裁判所にわかってもらえるだけの証拠がある必要があります。 一番確実なのは,本人の自白です。このアカウントでこういうことを言っているよね,という確認に対して,その知人が認めればそれが証拠...
示談が不成立の状況だと、事案にもよりますが罰金刑等の前科がつく可能性はあるでしょう。 事実として名誉毀損行為を行なってしまったのであれば、不起訴を狙うのであれば示談交渉は行った方が良いかと思われます。
特定されることはありますか。 →警察が本当に捜査を進めているのであれば、特定される可能性はあるでしょう。 開示請求はこの内容だと通らないですよね? →1対1のやり取りのDMであれば、開示請求の手続きはできないでしょう。
投稿内容にもよりますが誹謗中傷として開示請求をした上で、慰謝料請求をすることができる可能性はあるでしょう。 また、そのアカウントが友人であることが証拠とともに判明しているのであれば、開示の手続きをせずに直接弁護士から書面を送ることも...
相手方が確定するような証拠がなく目星がついているにとどまるのであれば、発信者情報開示の手続きにより、相手方を特定する必要があるでしょう。弁護士にご相談になることをお勧めいたします。発信者情報開示の費用については弁護士により異なりますの...
グループLINEでの誹謗中傷は,事実の摘示であったとしても,公然性が認められにくく,名誉毀損や侮辱が成立しない可能性が十分あり得ます。 他に集会等での録音等があるのであればそうしたものも資料にはなるかと思われます。
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。
投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
それ自体が権利侵害となる内容であれば、相手からも開示請求等を受けるリスクがあるでしょう。ただ、こちらから情報開示請求をする上では影響はあまりありません。
「山田太郎」や「ヤマダタロウ」とだけしか書いていない場合は開示対象になるのでしょうか? →場合によります。そのスレッドの記事投稿の流れからして「A=山田太郎」と示したと読めるのであれば開示の対象となる可能性がありますが、「山田太郎」...
源氏名で書かれているとすれば、まずその源氏名によって書込みの対象がご相談者と特定できるかが問題となります。 同じ源氏名を他の人も使っているといった場合は、対象者(被害者)が特定できず、罪に問えないという場合があります。 ご相談者と特...
この場合名誉感情の侵害などで開示することは可能でしょうか? →名誉感情の侵害とは、名誉感情が害されるだけではなく侵害というレベルに至っているといった意味です。本件ではそこまでは至っておらず、開示はできないと思います。
削除から何日経ってから、削除以外に権利者(被害者)からの動きがないと判断出来ますか? >>あくまでもケースバイケースですが、半年~1年程度を見ていただければよいのではないでしょうか。
その投稿が権利侵害と判断できる場合は、開示請求が認められる可能性はあるでしょう。いずれにしても投稿内容によって大きく変わってきます。
アカウントが削除されても、一定期間であれば開示が可能なケースもあります。 時間との勝負にもなりますので、開示を検討されているのであれば、早期に弁護士に相談された上で動くかどうか決断する必要があるでしょう。
プライバシー権の侵害であっても、権利侵害に該当すれば開示は可能です。 期間については、かなりギリギリになるかと思われますので、開示を考えておられるのであれば早めに弁護士へ相談されたほうが良いでしょう。
違法行為の助長に繋がりかねないので詳細はご回答いたしませんが、今回は放置しておいていただいてよいのではないかと思います。 なお、インターネット上の誹謗中傷に関しては、誹謗中傷をした側は少なくとも100万円程度の損害賠償を支払うことに...
削除について、削除依頼フォームから依頼をしても対応してもらえない場合、改めて弁護士から削除の申し入れを行うか、裁判所に削除を申し立てることとなるでしょう。 費用については弁護士事務所ごとに異なるため、一度無料相談等で確認をされると良...