SNSでの発言が侮辱罪に該当する可能性は? 公開日時:2025年3月30日 18:47 更新日時:2025年3月30日 20:25 いっときの感情でsnsに元彼女はブスだと書き込んでしまいました。こちらが侮辱罪にあたり開示請求される可能性はあるのでしょうか?自分や相手の名前はsnsには載ってないです。 匿名者 さん () 誹謗中傷 名誉毀損 加害者 弁護士からの回答タイムライン 川添 圭弁護士 大阪府 > 大阪市北区 そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます。 一方、そのアカウントがあなたのアカウントであることが周知又は同定できる場合には、「元彼女」が誰であるかを同定可能である場合があるため、法的責任が問題になる余地はあります(といっても、その程度の投稿内容では刑事罰や損害賠償責任が生じる可能性はかなり低いという印象です)。 役に立った 1 2025年3月30日 18:47 マイリストに入れる 0人がマイリストしています