SNSでの発言が侮辱罪に該当する可能性は?

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いっときの感情でsnsに元彼女はブスだと書き込んでしまいました。こちらが侮辱罪にあたり開示請求される可能性はあるのでしょうか?自分や相手の名前はsnsには載ってないです。

匿名者 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • そのSNSアカウントがあなたのアカウントであることが特定できないのであれば(そもそも誰が誰のことを言っているのかがわからないので)あなたが発信者であるという特定もできませんし侮辱罪や損害賠償責任も生じる可能性はほとんどないと思われます。 一方、そのアカウントがあなたのアカウントであることが周知又は同定できる場合には、「元彼女」が誰であるかを同定可能である場合があるため、法的責任が問題になる余地はあります(といっても、その程度の投稿内容では刑事罰や損害賠償責任が生じる可能性はかなり低いという印象です)。
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この投稿は、2025年3月30日時点の情報です。
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