削除済みのコメントは掲示板の書き込みの雰囲気やレス等から推測して開示請求に持ち込むことは出来ますか?
その投稿があったことがスクリーンショット等で証拠化されていないと難しいでしょう。倫理観がイカれているという表現については名誉感情の侵害に当たる可能性はありますが、すでに削除がされており、投稿時のスクリーンショット等の証拠がなければ開示...
その投稿があったことがスクリーンショット等で証拠化されていないと難しいでしょう。倫理観がイカれているという表現については名誉感情の侵害に当たる可能性はありますが、すでに削除がされており、投稿時のスクリーンショット等の証拠がなければ開示...
基本的に引用RTでの開示請求が認められることは困難です。 あまり気にされる必要はありません。また、相手方とはやりとりをしないように関わらないようにご留意ください。
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
投稿内容にもよりますが,権利侵害性が認められるものであれば,誹謗中傷されたと投稿したアカウントと,その投稿の後に誹謗中傷を行ってきたアカウントに対して発信者情報開示手続きを取ることは可能かと思われます。 その場合,投稿日時のわかるも...
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
可能性は低いでしょう。その発言によってホストクラブの営業に影響を及ぼすような危険があるようにも思われません。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
ご自身のことを指していると認められる場合には名誉感情の侵害が認められるケースはあるでしょう。ただ、顔や名前も伏せられている状態だと、ご自身に向けられたものだと証明することのハードルは高いように思われます。
診断書が無効となる事はないですが、うつ病との因果関係がどこまで認められるのかという点が問題かと思われます。 またうつ病になったことと慰謝料の支払い義務とは直接関係はありませんので、うつ病になったので慰謝料の支払い義務がなくなるという...
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
フォームメールから送ってきているのであれば、 IPアドレスは把握(取得)できているはずです。 それらの情報を整理・保存して警察にご相談なさってください。
却下されるのは審理が始まる前となります。 請求の棄却については、お互いの主張立証が尽くされ、これ以上新たな主張や証拠が出ない状況となってからですので、途中でいきなり請求が棄却されるという事はありません。
一般論として言えば、 受訴側が受訴による精神的苦痛を受けたとしても、 訴訟提起は不法行為ではありませんので、損害賠償義務が生じないということになります。
xでの投稿はフォロワー数に関わらず、不特定多数人が閲覧可能な場所であるため公然性は満たすでしょう。
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
削除に応じてもらえる場合であれば、削除の対応を申請しても良いでしょう。ただ、削除に応じてもらえるかは、ご自身で消せない場合運営会社の対応次第のため、削除の対応に応じてもらえない場合は消す事は難しいかと思われます。
URLの特定がないとそもそもその時点で弾かれる可能性があるかと思われます。投稿内容が不明のため権利侵害が認められるかについては不明です。
もう私は人から事の顛末について聞かれた時に正直に「相手と法的トラブルがあった」ということを伝えていいのでしょうか? 私が言わなくても相手が自ら話したため、ごまかしがきかなくなっています。 >>どこまでなら話をしても法的に問題がないのか...
いたずらなので何も怖くはありません。 あなたが、動揺するのを想像して楽しんでいるのでしょう。 相手は、これからスキを見せる可能性があるので、住所、氏名が 探れたら、慰謝料請求しましょう。
>これはつまり、少年時に犯した犯罪の前科はつかないということですか? 当該条文は、あくまで資格制限を定めた法律の特則であり、人の資格に関する法令の適用についてのみ、刑の執行終了から法令の定める資格停止期間の間も資格が制限されない、と...
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
個人の意見や感想として権利侵害性が認められる可能性は低く、発信者情報開示が認められる可能性は低いでしょう。
削除に関しては、運営の任意の対応となるため、削除依頼に応じてもらえない場合は基本的には投稿者からできる事はないでしょう。
侮辱罪に該当する可能性はあるでしょう。ただ、私見ですが、刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 また、民事上は名誉感情の侵害として発信者情報開示の対象となり得るかと思われます。
別のコンテンツで誹謗中傷等が行われていれば別ですがそうでない場合は誹謗中傷が行われたコンテンツのみが対象となります。
「晒し行為」ということに法律上の定義はありません。 最終的に成立するのかどうかはさておき、著作権侵害だという主張を受けてしまうことは想定されますのであまりおすすめはできません。 また、口コミがきになることは理解できますが、返信上でオ...