「働け」というコメントは誹謗中傷に該当しますか?
その投稿が行われた状況次第では名誉感情侵害が成立する可能性が全くないとは断言しませんが、一般的には、その文言だけでは不法行為の成立を認めることまでは困難であることが多いように思われます。
その投稿が行われた状況次第では名誉感情侵害が成立する可能性が全くないとは断言しませんが、一般的には、その文言だけでは不法行為の成立を認めることまでは困難であることが多いように思われます。
実際の投稿内容で変わりますが、慰謝料については、多くのケースで10万円~30万円程度です(被害者が純粋な個人の場合です)。 なお、開示後の損害賠償請求においては、発信者情報開示請求に要した弁護士費用や実費もあわせて請求されるのが通常...
形式的には私信を第三者へ見せることはプライバシー侵害に該当する余地はありますが,正当理由があれば許容されることがあります。例えば,ある人の誹謗中傷を内容とする私信をその誹謗中傷の対象者へ見せる行為は,事案によっては損害賠償義務を認める...
私見ですが、かかる投稿で会社側の何らかの権利侵害が認められたり、会社側から何か請求が行われるということはないように思われます。
名誉毀損罪も侮辱罪も個人的法益に向けられた犯罪です。大勢の該当する人間に向けた投稿ではそれらの犯罪には該当しません。
脅迫として刑事事件となり得るかと思われますのでまず警察は被害相談に行かれると良いでしょう。相手が特定できれば民事上での慰謝料請求も認められる可能性があるかと思われます。
結論から申し上げますと、ご質問者様が訴えられることはないと思います。ご安心ください。単なる警告にすぎません。
開示請求は通りますか? →開示請求が認められる可能性自体はゼロではないとは存じますが、相手方が匿名一般人アカウントであれば、相手方において、わざわざ弁護士費用を支払って開示請求をする可能性自体あまり高くないでしょう。 また、開示請求...
投稿内容としては権利侵害が認められる可能性があるかと思われます。相手のツイートに関しては、内容によっては開示請求の対象となる可能性はあるかと思われます。 仮に法的処置を取られた場合、スムーズに進めば相手が申し立てを行ったから2,3ヶ...
この箱は何年も前の投稿も残っているようなのですが、それもIPアドレスのログは切れているものなのでしょうか。 →IPアドレス経由での特定は困難でしょう。また、アカウント登録なしというのが、記事投稿において、相談者様からサイトに住所氏名電...
苗字のみであり、話の流れや動画の内容からも誰を指しているかが不明確な場合、同定可能性が否定されるということは考えられるかと思われます。
犯罪者という表現については、名誉権の侵害や名誉感情の侵害として発信者情報開示の上、慰謝料請求等がされる可能性はあるかと思われます。
無視した場合自動的に開示されてしまうのでしょうか? →無視した場合、開示を認めるべきか否かを、裁判官が決めることとなります。
投稿内容として不適切と判断され削除されたのかと思われますが、当該投稿のみで刑事事件となる可能性は低いように思われます。
記載的には、名誉棄損に当たる可能性はあります。 実際にするかはわかりませんが、情報開示できる可能性もあるでしょう。
個別事案によるので、何とも言えません。基本的には、当事者が言い争いになっているような状況では不法行為も刑事罰も難しい場合が多い(理論的に成立する余地があるとしても立件するあるいは損害賠償請求を認めるような要保護性がない)という方向性だ...
あるんでしょうね。その可能性は。 速やかに誹謗中傷のすべてを削除して謹慎してはどうでしょうか。さらに、反省文を書いておいて、本日日付で。そして、二度とネットで人のことを悪く言わないようにしてリアルを充実させていこうと心に誓ったらよいと...
誤記がありましたので再送いたします。 裁判になり開示請求される可能性は高いですか? →開示請求するか否かは、相手方が自由に決めることができますが、相手方が開示請求をしても、岡田先生御指摘のとおりプライバシー権侵害になる可能性が低く、...
TikTokライブで配信者の人が頭がでかくなるエフェクトを使ってたまごみたいだなと送ってしまいました、その後にDMで謝って許してくれたのですがその後開示請求される可能性はありますか? →謝って許してくれたのであれば、開示請求がなされる...
どのタイミングで動くのかは被害者次第です 。 プロバイダからの意見照会であれば、開示手続きを取ってからスムーズに行って2〜3ヶ月程度かと思われます。
可能性は低いと思います。 もっとも、動画をやめることなどは、強制することができるものではない(相手があなたを直接侮辱すれば別ですが)ので、そこはあきらめざるを得ませんが。
刑事事件として侮辱罪が成立するという可能性は低いかと思われますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご記載の内容のみの事実関係であれば、名誉毀損罪や侮辱罪として刑事責任を問うことや、慰謝料請求が認められる可能性は低いように思われます。
それだけ時間が経過していると、5chの場合はログイン型の媒体ではないため、ログの保存期間の関係上開示が難しくなってしまうかと思われます。
DMでのやり取りの場合は開示請求手続きの対象外となるため、かかる手続きでの開示は困難かと思われます。 また、開示手続きは裁判所に申し立てて行うものですので、行政の個人情報保護窓口というものも不明ですし、ハッタリの可能性も考えられるで...
それは程度次第にはなりますが、可能性としてはあります。 実際に、私小説のようなものは「石に泳ぐ魚事件」「宴のあと事件」など、長く争われて話題になった有名な裁判があります。 (興味があれば、検索されれば出てくると思います)
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
相手がどこの誰か特定できているのであれば請求は可能でしょう。 相手が誰か不明なままということであれば開示請求を行い特定をする必要がありますが、投稿から時間が空いてしまっている場合や、投稿の証拠がない場合などは特定が難しくなってしまう...
「トラブル」の内容がまったく分かりませんので、回答しにくいのですが、法的紛争といえるほどのトラブルであれば、あまり日を開けることなく連絡が来るでしょう。