- #誹謗中傷
- #個人・プライベート
- #訴訟・損害賠償請求
相手からも殺して、や、死ぬといった言葉も出ていました(喜んでると側から見ても分かる流れです) 仮に自殺してしまったとしてそれは罪に問われるのでしょうか? 自殺教唆罪、または違う犯罪に当てはまりますか? →そのようなやり取りがあるのでしたら罪問われる可能性は低いとは思われます。
3066件中 1-30件を表示
相手からも殺して、や、死ぬといった言葉も出ていました(喜んでると側から見ても分かる流れです) 仮に自殺してしまったとしてそれは罪に問われるのでしょうか? 自殺教唆罪、または違う犯罪に当てはまりますか? →そのようなやり取りがあるのでしたら罪問われる可能性は低いとは思われます。
Xにて、「お前頭悪すぎ。死んだほうがいい。」とリプライで言われました。 一日で投稿が消されてしまいましたが、訴える事はできますか? →1日で消えていてはそもそも相手の特定が困難であり、訴えることも困難です。
本件で発信者情報開示請求ができるかどうかは,実際の投稿を確認する必要があります。鍵アカウントということで,どの程度の情報を集めることができるかが重要になると思われます。悪質な事案ではストーカー規制法のつきまとい行為に該当する事案もありますが,本件でこれに該当するかどうかは何とも言えないところです。ネット相談ではなく,弁護士へ直接相談した方がよい事案です。
ログの保存期間については、サイト運営会社ごとに異なり、公開されていないため、不明なところです。 謝罪がされた場合も、裁判所によっては考慮要素とする可能性もございます。 アクセスプロバイダのログ保存期間は一般的には3か月~6か月とされており、コメントが投稿された日から直ちに手続きをする必要があります。 対応の遅い早いは事務所ごとに変わる可能性もございます。 開示請求は急いで対応する必要がありますので、内容を確認の上、進められる場合には、弊所で急ぎでの対応は可能です。
一般の閲覧者がその匿名アカウントから現実の人物を特定できるものであれば名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性はあるかと思われます。 民事事件の場合は匿名アカウントであっても名誉感情侵害を理由に開示請求や慰謝料請求が可能です。
お考えの通り、実際の内容次第となるでしょう。 内容を弁護士に確認してもらうことは可能かと思われますが無料相談の範囲では難しいかもしれません。 snsでの誹謗中傷となるのであれば、インターネット関連の事件を扱っている事務所に確認してみると良いでしょう。 もっとも、弁護士の確認を受けたとしても、絶対に大丈夫ということはありませんので、最終的にはご自身の判断となります。
ご記載の内容の投稿であれば、権利侵害性が認められて開示請求が認められる可能性は低いように思われます。
基本的に開示請求については、投稿の際に利用した回線の契約者情報を突き止める形となりますので、使用された回線の契約者の住所へ意見照会書が送られます。
9人の前での発言ですと、不特定又は多数人に対する発言とはいえず、「公然」性の要件を欠き、侮辱罪は成立しないと思います。
相手の訴訟での請求がどのようなものなのかにもよりますが、ご自身が行なっていないことを捏造して請求してきているような場合では、しっかりと争った方が良いでしょう。 やっていないことについての責任を負う必要はありません。 ただ、訴訟にかかる弁護士費用と、相手との和解で必要な費用等を考え、訴訟までせずに和解をするという考え方もあり得るかと思われます。 弁護士の探し方については基本的にホームページの内容や、ココナラ等の登録情報等で確認をするか、実際に相談をした際に確認をされると良いでしょう。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。 依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
実際の投稿内容がどのようなものかにもよりますので、公開相談の場では、開示される可能性がある、という以上の回答は難しいかと思われます。 実際に個別に弁護士に相談の上、開示のリスクがあるのであれば現時点で弁護士から連絡を取り、和解の交渉を行うということも可能です。
冷やかしか新手の詐欺でしょう。関わらないようにしてください。
心中お察ししますが、あまり気にしなくてもいいのではないでしょうか。当該有名人がどなたか分かりませんが、おそらく多忙であり、すべてのものに対して法的措置は執らないでしょう。今後はご自身の行動にお気を付けください。
そうですね、「自殺」という意味で「4〇2」が一般的に使用されているとは言い難いかと考えられますので、開示請求が認められる可能性は低いのではないかと思われます。
何らかの理由で相談者との接触を控えているだけだと思いますが、仮にそういった事態があったとして、ご相談内容によれば外形上は恐喝罪等に該当する可能性があるわけですから、その限度で捜査の対象となることは考えられます。仮にご質問のような事態に至っていたとしても、通常は相談者の行為とは因果関係がないと判断されるでしょう。
実際の動画を見ていないためなんとも言えませんが、数年前のものとなると可能性としては低いように思われます。 ログの保存期間については3〜6ヶ月程度のものが多いため、IPアドレスからの開示については保存期間の関係で難しいでしょう。 ただ、電話番号や住所等がアカウントの登録情報として登録されている場合、開示命令手続きにより、登録者情報として開示がされ、電話番号等から弁護士が調査を行い特定されるという可能性はあり得るかと思われます。
既に事件として動いているのであれば,早急に弁護士へ相談・依頼してください。ネット上のトラブルをネットで相談することは事案が特定され,相手方にこちらの手の内を見せることになるので,ネット相談は避けた方がよいと思います。
「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けられない場合も多いのではないかと思います。そのため,具体的な実害が発生してない事案では,この種の人物(いわば「無敵の人」の一種)に対してどこまで真剣に取り合うべきかを考えた方がよい場合も多いです。
アカウントと投稿がすでに消されていたら無理でしょうか? 開示請求の期間内に相手のログが消える可能性があるから時間とお金の無駄だよと知人に言われて悩んでおります。 →削除されたアカウントでも開示請求できることはありますので、投稿内容やアカウント名、投稿のURL、投稿日時等スクリーンショットがあるのでしたら手続きできる可能性はあります。実際のスクリーンショットを拝見しないと何とも言えませんので、開示請求を扱うお近くの法律事務所でご相談ください。
過去のマイナスな話や「お前の秘密をバラしたい」等と書き込まれています。 これは誹謗中傷に当たるでしょうか?どのように対応すればよいでしょうか? →実際の書き込み内容を拝見しないと何とも言えませんので、開示請求等を扱う法律事務所で直接ご相談ください
代理人の通知内容からはそのような趣旨であると受け取ることも可能ではありますが,「以後何もしなければ法的措置まではしない」と明確に書かれているわけではないので何とも言えません。
ゲームのどのような場で発言したのか等、詳細なご事情を窺わないと判断できないと思います。弁護士と個別に面談されることをおすすめします。
特定の個人に向けた権利侵害行為でない場合には、権利侵害性が認められず、開示請求等は認められないかと思われます。
コンテンツプロバイダに対する開示請求の段階であれば,経由プロバイダからももう一度意見照会が届くことになるでしょう。発信者情報開示請求は発信者を明らかににする手続であり,この段階で開示請求者に発信者の氏名が知られてはマズい以上,基本的に発信者は何もせず,数か月は静観するしかありません。期間については個別事案によるため何とも言えません。
「ブス共きめーからきえろ」という内容の書き込みのみでは、開示請求は難しいと思われます。 名誉感情の侵害と考えられますが、名誉感情の侵害は、社会通念上許容される限度を超える侮辱行為である場合に認められます。 「ブス共きめーからきえろ」という書き込みでは、裁判実務上、社会通念上許容される限度を超えると判断されない傾向にありますので、名誉感情の侵害と判断されるのは難しいと思料します。 当該書き込み以外にも侮辱表現があれば、名誉感情の侵害と認められる可能性もあるかと存じます。
投稿した事実自体が争点となる場合に,スクリーンショットが残されていなければ不利になる可能性はあると思います。炎上したのであれば他の投稿からスクリーンショットを拾ってくることができるかもしれません。Xに対して削除した投稿の内容確認を求めること等は無理でしょう。いずれにせよ,弁護士へ依頼して対処すべき事案であると思われます。
「相談した」だけで,実は正式に開示請求を依頼していないかもしれません。この種の事案では,こうした詭弁はよくあります。
民事執行法197条1項の要件を満たす必要があります。強制執行又は担保権の実行における配当手続(本件申立の日より6月以上前に終了したものを除く。)において、金銭債権の完全な弁済を得ることができなかった(同項1号)。又は知れている財産に対する強制執行を実施しても、金銭債権の完全な弁済を得られない(同項2号)のいずれかの要件をまず満たす必要があります。必ずしも事前に強制執行をする必要はありません(同項2号)。裁判所のホームページに財産開示手続申立書(例えば東京地方裁判所作成データ等)のデータがありますので、それを参考にされるのが良いかと思います。同項2号の場合は、財産調査結果報告書を作成して提出します。ご参考にしてください。
投稿の内容から誰を指しているのか閲覧者が把握できる内容であれば、開示請求等が認められる可能性はあるでしょう。