※至急 青少年保護条例違反の可能性と拡散対策について相談したい
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
キスやハグしたいだけだと淫行勧誘になりません。嫌がらせで被害届を出したと言っているだけなので本当に出したかどうかは判りませんし、仮に被害届を出して警察が対応したとしても注意で終わるような話です。放置しておいて下さい。 念のため、過去の...
この件で私が訴えられる場合どのような要件で訴えられるのでしょうか? →ご記載からは不明です。 また、相手の開示請求の要求は通るのでしょうか? →そもそもご記載の意味が専門的であり判然としないものと存じます。直接弁護士に、そのゲームの...
アカウントが削除された場合、復活可能期間(Xのヘルプによれば削除から30日以内)を経過すると、ログインIP履歴を含むユーザー情報が完全に削除されるといわれています。そのため、復活可能期間が経過する前に発信者情報開示仮処分を申し立てるの...
1. 相手が匿名アカウントで、本名や住所などが分からない場合でも、法的措置を進めることは可能でしょうか。 →法的措置が訴訟や仮処分を意味することを前提として、本名や住所が不明であれば実現が難しいでしょう。 2. 発信者情報開示請求な...
このような場合、X運営への削除依頼や、発信者情報開示請求は可能でしょうか? →できる可能性があるでしょう。弁護士に直接ご相談になることをお勧めいたします。特に、開示請求は期限があるので、開示請求をご検討であれば直ちにご相談になる方が良...
回答をする法的義務はございません。 もっとも、なんら回答しない場合、訴訟に移行する可能性が高まるかと思います。
また、開示請求はどのくらいのスピードで進めたらスムーズに間に合いますか? →投稿がなされたSNSや掲示板によって様々であり、スピード感があまり要求されないものがある一方で、投稿がなされてから1週間以内には申立てをしておかないと通信ログ...
通知書を含めた法的手段ありきではなく、現時点で取り得る予防的な対応や、今後どのような状況になればどのような法的手段が考えられるかについて、ご相談させていただくことは可能でしょうか。 →恐縮ながら、こちらの公開相談は、弁護士に対する直...
それぞれについて、実際の投稿内容を確認しなければ正確な回答はできませんので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。 「私が1年以上前に投稿して削除した楽曲の歌詞をコピーしたコメント」というのが、あなたが歌詞を盗用したという事実摘示な...
「やめた方がいいよ」という投稿だけ(そのほかに何も書かれていない)であれば、発信者情報開示請求を行っても開示は認められないと思います。
複数人であっても、要件を満たす場合には開示請求が可能です。 詳しいお話をお聞かせください。土日でも対応します。
警察の場合は特定できることもあります。ただし、基本的にはそれらのサービスが国内で行われているケースに限定されると思いますし(海外のサービスは捜査権等のハードルがあります)、殺人予告や爆破予告、反社が絡んでいるなどの重大事案であればとも...
書類一式はインターネット上のテンプレートなどを参考に作成をしたのですが、助言をいただける方を探したいと考えているのですが、どうしたら見つけられるでしょうか? →泉先生御指摘のとおり、書面作成のアドバイスをスポットで受任する弁護士はあま...
権利侵害として認められる可能性はあるかと思われますが、数十万円から100万円前後の弁護士費用と手間がかかるため、それらを踏まえた上で検討された方が良いでしょう。 開示請求については、特定のためにかかった弁護士費用を相手に請求できます...
やめて欲しい+身内の誰が送ってきているか知りたいので開示請求することは可能なのでしょうか? →DMについて開示請求はできないでしょう。相手方が認識できる形で、嫌がらせをやめるようポストすることが選択肢でしょう。
一方的に送られたのみで、返還の法的義務まではないように思われます。 返金をしなかったことによる民事的、刑事的責任が追及される可能性は低いでしょう。 晒すと言われていることについては、警察の対応となりますが、ご記載の内容ですと刑事事...
不明です。開示請求のために何度も閲覧をしているという可能性はゼロではないですが,あまり高くはないように思われます。
記載の内容次第ですが、投稿の内容から本人が特定できない形での投稿であればプライバシー権の侵害と認められない可能性もあるかと思われます。 その場合はそもそも本名を投稿したと認められない形となるかと思われます。
権利侵害が認められる可能性はあるでしょう。一度個別に弁護士相談をされることをお勧めいたします。 特に開示請求を考えているのであれば,早急に弁護士に相談をされる必要があるでしょう。
スクリーンショットおよび投稿番号を保存しておりますが、 発信者情報開示請求、名誉毀損・信用毀損等に該当する可能性についてご相談したいです。 →「投稿内容には、アカウントURLを引用しているものもあります。」とのことであれば、その記事に...
確認は問題ありません。 最も通常は、どの投稿を削除の対象とするかを合意書の中で明示して具体化しておくこととなるかと思われますので、そちらも併せて検討してもらっても良いでしょう。
伏字になっているからといって、全てが複数の選択肢のあるものとして理解されるわけではありませんので、伏せ字の前後の文脈等から、伏せ字の内容が読み手に容易に理解できる内容であれば、かかる表現が権利侵害に該当する場合開示請求は認められるでしょう。
書き込みから時間が経過している場合、そもそも書き込みを行なった人物を、ログの保存期間の関係から特定できるかという問題が出てきます。 一年が経過している場合、ログの保存期間から難しい可能性が高くなるかと思われます。 なお、現時点で投...
①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開...
X社の場合、「発信者情報の保有確認に時間がかかる」(実際には保有確認などやっていないことは明らか)と言い訳して、たいていは2回目の期日を指定する方向に持っていきます。早期の発令を求める場合、「保有していないことが判明したときは強制執行...
表現内容が一般人を基準として受忍限度を超える投稿については、名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求かできます。ただし、レスバ案件は「どっちもどっち」な事案が多いので、裁判所も違法性(受忍限度超え)を簡単に認めない場合もあ...
「相手の違法行為を晒しているスレッドに書き込むだけ」で発信者情報開示請求が認められるわけではありません。投稿した内容が誰かの権利を侵害する必要があります。
事実関係が不明なため、ご自身に心当たりがないのであれば、対応しなくとも良いでしょう。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されても良いかと思われます。 弁護士から書面が届いた場合は、そのタイミングで弁護士に個別に相談される...
事務所の方針にもよりますが、費用倒れとなり、弁護士費用分が赤字となってしまうリスクを踏まえた上でのご依頼ということであれば対応してもらえる弁護士はいるかと思われます。 ただ、こちらについてはご自身で問い合わせをして探していく他ないか...