誹謗中傷になりますでしょうか?

損害賠償請求が認められる為には、故意過失に基づき権利ないしは法律上保護された利益が侵害されたことが必要です。 上記で泉先生が仰っている通り、該当のコメントが相手の名誉権等を侵害している可能性は低いと思われます。 したがって、損害賠償請...

ホスラブ名前が書かれないと特定はむずい?

ハードルは高いかと思われます。七夕のイベントの際に浴衣を着てきたキャストがご自身だけということが証明できれば、名誉感情の侵害として認められる可能性はありますが、特定性に欠け、開示が認められない可能性も十分あり得るでしょう。

匿名掲示板での書き込みが開示請求される可能性は?

スレッドタイトルや投稿された時間帯その他の情報から、投稿内容がその配信者を指すものであることは比較的容易に同定できる事案と思料します。そうであれば、本件は、名誉毀損又は名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求がなされるリスクはある、...

開示請求の公然性、SkypeやLINEについて

言葉足らずでしたSkypeであっても一対一の個人トークだとDMと同じようにプロパイダ責任制限法にひっかかりますよね? →1対1のものであれば、情報の流通により権利を侵害したものとは言い難く、プロバイダ責任制限法における開示請求の対象と...

匿名掲示板での比較投稿が名誉毀損になる可能性は?

「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...

waveBox、マシュマロ等の開示請求について

お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...

個人の肖像権の侵害について。

可能と思います。 複数の人が見てるでしょうね。 名誉棄損ですね。 投稿者の特定が可能なら、謝罪と慰謝料請求を求めるといいでしょう。

好き嫌いcomでの投稿が開示請求や裁判に発展する可能性は?

開示請求等にあたっては、その投稿によって名誉毀損や著作権侵害など相手の権利を侵害することが明白である必要があります。 ご相談内容を拝見する限り、ご相談の投稿は意見の範囲であって、相手の権利を侵害はしていないことから、開示請求等はされな...

ネットでの誹謗中傷、示談手続きについて

アカウント自体は、相手が自分のものだと認めております。内容も自分や子供のことを書いているアカウントなので。 認めている場合は早期に損害賠償の話にもっていけばよろしいでしょうか? →もちろん直接拝見していないので何ともいえませんが、アカ...

容姿に対するコメントは侮辱罪に該当し、開示請求は可能か?

これらは侮辱罪に当たり、開示請求できるでしょうか? →侮辱罪に該当するか否かと、開示請求できるか否かは、直接関係があるものではないでしょう。この記事は確かに酷い表現を含むものですが、侮辱罪とされる可能性は低く、仮に侮辱罪に該当するとし...

誹謗中傷の案件を引き受けるかどうかの基準はあるか

ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...

どうやったら慰謝料を多く払ってもらえるか。

具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...

誹謗中傷をした加害者ですが、相手を訴えることはできるのか

示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...

どこまでならセーフ?プライバシー侵害に関する相談

発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...

何かの罪に問われる?訴えられる?

罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。