元恋人のネットストーカー行為に対する法的対処法は?
元恋人がネットストーカーをやめません。
一年ほど元恋人からネットストーカー及びSNS上で悪口や真実とは異なり私の信用を著しく低下させるような嘘、アカウントを消して作り直しても見つけ出してくる粘着行為をされています。
私の投稿内容をみて空リプ(誰に宛てているかわからないけど本人が見れば自分の事だなとわかる投稿)されたり、何度拒否をしてもブロックや作り直ししてもやめてくれないので、偶然最寄り駅で見かけた時に直接注意しましたが、全く効果がありませんでした。
私は元恋人の投稿内容を鍵アカウントからリツイートしたり返信したりといった行動はしておらず避けるようにしていますが、元恋人は別の鍵アカウントを作っては不快な鍵アカウントリツイートをしてきます。
しかし「絶対に元恋人のアカウントだ」と確証はないものの限りなく疑わしいアカウントに対して開示請求は出来るのでしょうか。
元恋人はSNSやインターネットの知識に長けており、徹底して足跡を残さないように周到に嫌がらせをしてきます。
元恋人に良いように言われるのも耐えるのも疲れてしまいました。
本件で発信者情報開示請求ができるかどうかは,実際の投稿を確認する必要があります。鍵アカウントということで,どの程度の情報を集めることができるかが重要になると思われます。悪質な事案ではストーカー規制法のつきまとい行為に該当する事案もありますが,本件でこれに該当するかどうかは何とも言えないところです。ネット相談ではなく,弁護士へ直接相談した方がよい事案です。