誹謗中傷コメントのログ消失後、訴訟の可能性は?
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
アカウントの登録情報に関しては開示が認められるケースはあり得ます。そのため情報登録型の掲示板においては,ログの保存期間経過後も電話番号などから特定が出来るケースもあり得ます。
「その前にDMで謝罪してきたら開示請求はしないというのでDMで謝罪すると個人情報の提示と相手方の提示した示談金で和解しますと言われ、支払いました。」とのことであれば、それ以上の対応は必要ないでしょう。
「その発言をしてからの売上は1〜2割減なのでしっかりと企業にはダメージがあったのではないでしょうか」という投稿の文言がそのままであると仮定すれば、その投稿に対する発信者情報開示請求が認められる可能性はない(権利侵害の明白性がない)と思...
一年が経過しているとなると、ログの保存期間等の関係から今から民事や刑事での責任追及がなされる可能性は低いように思われます。
承認されないでしょう。 相手の話は、いいがかり、いやがらせのようで根拠がはっきりしないですね。 あなたのほうが正しいですね。
①このような行為で情報開示請求が受理されることはあるのか →相手方が実際に晒されたわけではないので、開示請求の対象ではないでしょう。 ②それを拒否又は警察にのみの開示に出来ないか →開示請求は民事の手続ですので、相談者様が開示を拒否...
訴訟提起へと進む可能性は高いかと思われます。その前段階として、内容証明が送られ裁判外での交渉がされるケースは多いです。その段階で条件を詰めて合意ができれば訴訟前に終了することもあり得ます。 裁判になった場合ですが、責任が認められる可...
相手方の男性が、青少年条例違反(わいせつ行為)等で検挙される可能性はありますが 青少年は処罰されないでしょう。捜査を受ける可能性はあります。
本公開相談で似たような相談があり回答がされていたのでリンクをお付けします。 https://legal.coconala.com/bbses/80233
それだけであれば,同定可能性は否定されるでしょう。ただ,人というのは欲張りな生き物で,対象者(企業や店舗)がわからないような投稿では満足感が得られないので,どこかにそのヒントを残してしまうものなのです。誹謗中傷は相手がわかることによっ...
コメントの内容が不明なため公開相談での回答は難しいかと思われます。ご不安であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
伏せ字を使っていたとしても「死ね」「殺す」という趣旨が明白であれば、脅迫に該当するとして発信者情報開示請求が認められる可能性があり、さらに事案によっては警察も動きます。回数が1回であったとしても可能性がゼロとは断言できません。
ご質問を読んでも,どの投稿に対して開示請求するのかが示されておらず,「自分はあまり参加しておらず念のため動画画像を確認し該当のものがあるか確認しましたが心当たりがなく」ということであれば,そもそもあなたとは無関係なのではないでしょうか...
「相手に対して誰にDMを譲渡したのかを明らかにするための開示請求」という趣旨であれば,そのような法的権利がない(相手に回答する法的義務がない)と思います。 「DMを譲渡したアカウントの氏名や住所の開示請求」という趣旨であれば,プロバイ...
その投稿が行われるに至った詳しい事情にもよりますが、「対象者が美容整形手術を受けている」という事実の摘示と理解できる文言であり、それが事実に反するのであれば、名誉毀損または名誉感情侵害に該当する可能性があると思います。 DMは発信者情...
別の方かもしれませんが、同様の相談が複数回なされています。 不安なのであれば、自分が送ったとAさんに伝えればよいのではないでしょうか。
>カカオトーク運営から警察に通報されることはありますか? それはわかりません
アカウント削除後については、短期間でログの情報が削除されるため、削除後1年以上経過しているのであればここから開示請求の手続きが進む可能性は低いかと思われます。
名誉毀損や名誉感情の侵害等となる可能性はあるでしょう。また、その場合開示手続きにかかった弁護士費用についても損害として認められる可能性があります。
Aさんが名誉毀損等で損害賠償をするとなると、事実無根の噂を流した人物に対しての請求が考えられるでしょう。
DMに関してはそもそも発信者情報開示の対象ではないため、開示が認められる可能性はないかと思われます。ご自身が送ったことが特定される可能性は低いでしょう。
ログの保存期間の関係上、一年以上前のコメントから開示請求により特定される可能性は低いかと思われます。
投稿してはいけません。業でやっているのなら仕方ないのですが、SNSはしばらく休む気持ちがいります。どうしても書きたい場合、どういう投稿をしてもよいかなど事前に弁護士とよく相談しておくべきです。
友達は、それを送ってきたのは私だと思っています。友達との信頼関係を修復するために開示請求して私ではないことを証明したいのですが、どのような状況でもインスタグラムのDMは開示請求の対象にはならないのでしょうか。 →発信者情報開示請求は、...
観覧希望の際、容姿が放送される可能性を伝えられ、 それに同意をなさっていると思われるものの、 顔画像を拡大してということになれば、肖像権侵害に問えるように思われます。 ただ、具体的にどう対処するかは悩ましいケースです。 テレビ局側に連...
DMは発信者情報開示請求の対象ではありませんので、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求は認められません。
「その依頼から開示請求を出されること」の意味が「削除依頼の投稿をきっかけに対象者が権利侵害投稿の存在を知り、それがきっかけで当該権利侵害投稿に対する発信者情報開示請求が行われる可能性」という意味であれば、事態としてあり得ると思います。...
権利侵害性が認められる可能性は低いように思われますので、実際に開示請求が認められる可能性は低いかと思われます。
あくまで私見ですが、<草>という一言だけでは、名誉感情侵害が明らかとまではいい難く、発信者情報開示請求が認められる可能性は高くないように思われます。
上記のようにこちらからの請求が時間の経過でできなくなるリスクはあるため、不利になる可能性もその意味ではあるかと思われます。