殺すと脅されている。捕まえられるか?
脅迫として刑事事件となり得るかと思われますのでまず警察は被害相談に行かれると良いでしょう。相手が特定できれば民事上での慰謝料請求も認められる可能性があるかと思われます。
脅迫として刑事事件となり得るかと思われますのでまず警察は被害相談に行かれると良いでしょう。相手が特定できれば民事上での慰謝料請求も認められる可能性があるかと思われます。
開示請求は通りますか? →開示請求が認められる可能性自体はゼロではないとは存じますが、相手方が匿名一般人アカウントであれば、相手方において、わざわざ弁護士費用を支払って開示請求をする可能性自体あまり高くないでしょう。 また、開示請求...
投稿内容としては権利侵害が認められる可能性があるかと思われます。相手のツイートに関しては、内容によっては開示請求の対象となる可能性はあるかと思われます。 仮に法的処置を取られた場合、スムーズに進めば相手が申し立てを行ったから2,3ヶ...
この箱は何年も前の投稿も残っているようなのですが、それもIPアドレスのログは切れているものなのでしょうか。 →IPアドレス経由での特定は困難でしょう。また、アカウント登録なしというのが、記事投稿において、相談者様からサイトに住所氏名電...
苗字のみであり、話の流れや動画の内容からも誰を指しているかが不明確な場合、同定可能性が否定されるということは考えられるかと思われます。
記載的には、名誉棄損に当たる可能性はあります。 実際にするかはわかりませんが、情報開示できる可能性もあるでしょう。
あるんでしょうね。その可能性は。 速やかに誹謗中傷のすべてを削除して謹慎してはどうでしょうか。さらに、反省文を書いておいて、本日日付で。そして、二度とネットで人のことを悪く言わないようにしてリアルを充実させていこうと心に誓ったらよいと...
TikTokライブで配信者の人が頭がでかくなるエフェクトを使ってたまごみたいだなと送ってしまいました、その後にDMで謝って許してくれたのですがその後開示請求される可能性はありますか? →謝って許してくれたのであれば、開示請求がなされる...
刑事事件として侮辱罪が成立するという可能性は低いかと思われますが、名誉感情の侵害として開示請求や慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
それだけ時間が経過していると、5chの場合はログイン型の媒体ではないため、ログの保存期間の関係上開示が難しくなってしまうかと思われます。
虚偽の噂話を書き込むことは名誉毀損やその他犯罪行為に当たる可能性があると認識しており 虚偽か真実は関係なく、名誉を害することを公言すれば名誉棄損にはなります。 もっとも、真実で公益目的、公共の利害に関するものとか、正当な論評、社会的...
あなたに能力があれば、やれるところまで、ご自分でされるといいでしょう。 弁護士に依頼するのは、能力不足を補うためですから。
あくまでそういうエフェクトで、意図的に使っているのでしたら、名誉を害する表現とまでは言えないのではないかと思います。
そもそもDMについては開示請求手続きの対象外となるため、開示が認められる可能性は低いかと思われます。
その指摘が事実に反する場合(つまりフィッシング詐欺に該当しない場合)は,名誉毀損に該当する可能性がないとは言い切れません。
>今年2月にDMで(生きてる価値ない、家族ごとしね、死ね、障害者、カス)と送ってしまいました、 どのような流れで、なぜそのようなDMを送ったのか分かりませんが、↑のメッセージのみを送っただけであれば、脅迫に当たる可能性は低いです。
そこまで動くことは稀なので、今は様子を見ることでしょう。 これ以上は止めておくのがよいでしょう。
ケースによっては10万円を超えるものもあります。ただ、100万円を超えるような高額となるケースは少ないかと思われます。 また、開示請求に応じる場合は基本的に和解の交渉をするため、裁判となる前に解決することが多いでしょう。
意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。 もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。...
この場合は、どうしたらいいですか? →相手方から、直接相談者様のご住所や電話番号に連絡が来るような場合でない限り、相手方を無視することが選択肢でしょう。 そもそも情報開示そんな簡単にできるんですか? →できないでしょう。
自分から名乗り出ることはかなりリスクがあるのでしょうか。 →そもそも特定できるかまだわからない投稿記事について、相手方に特定の手間を省かせ、相手方に、相談者様に対する損害賠償請求の機会を与えるでしょう。 その場合も弁護士の方に相談し...
プライバシー権侵害や名誉毀損として発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。x社に対しては時間が掛かるケースが多いため、開示や削除を検討されているのであれば早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
「など」と書かれているので,全てのメッセージを一言一句正確にしかも包み隠さず教えてもらう必要がありますが,公開の場でそれをやってしまうと,相手方が見れば事案が特定されてしまいますので,不安なら弁護士へ直接相談して判断してもらってください。
金銭を要求するのは脅迫ではなく恐喝の問題ですが,いずれにせよ,警察が動くような事案ではないという印象です。
ご自身のことと特定できる形で書き込まれていれば名誉毀損や名誉感情の侵害となり得るかと思われます。実際の投稿内容について弁護士に確認をしてもらいアドバイスを受けると良いでしょう。
撮影禁止の対象物がなにかわかりませんが、営利目的で使用していなければ、 損害の請求を受けることはありません。
DMに関しては個人間のやり取りであるため、発信者情報開示手続きの対象とはならないことから開示事態がされる可能性は低いかと思われます。
脅迫罪になります。 いち早く警察に相談するといいでしょう。 相手には警察に相談することは伏せたほうがいいでしょう。
高額かと思われます。減額の余地は十分にあるでしょう。そのまま相手の請求に応じて支払わず、弁護士をに相談の上場合によっては弁護士を立て減額交渉をしても良いかと思われます。
開示請求をされる方はなるべく鍵をかけた方がいいだとか幸せそうにした方がいいというようなアドバイスを弁護士から受ける場合もあるのでしょうか?あるとしたらその理由はなんなのでしょうか? →特にそういったアドバイスはしないでしょう。 また...