複数回の誹謗中傷投稿が開示対象となる可能性について
複数回繰り返し投稿されることで、悪質性がますことで権利侵害性が認められやすくなる可能性はあるでしょう。
複数回繰り返し投稿されることで、悪質性がますことで権利侵害性が認められやすくなる可能性はあるでしょう。
ご相談のご事情を前提としてご回答します。 結論として開示請求が認められる可能性が高いと思われます。 まず、誹謗中傷の投稿が相談者の方のことを指摘しているのか、 別人のことなのか一応問題となりますが、お店に同じ名前の方はいないとのこ...
経済的信用ではないので信用棄損と言うよりは、名誉棄損や業務妨害ではないでしょうか。 違法な行為と言える可能性はあります。 第三者が自由に閲覧できることとか、内容が棄損すると言えるものかどうかが問題になるでしょう。
この発言は開示請求&訴訟できますか? →開示請求をすることは自由にできます。 ただ、結果として開示が認められるかどうかは、微妙なラインだと思います。認められない可能性も十分にあると思います。
インスタのコメント欄で、ある女性に「自己顕示欲が強そう」ってコメントを2回送ったら女性の方から「開示請求します、待ってて下さい」って言われましたが、これって誹謗中傷に入りますか? 開示請求される案件ですか? →開示しても認められない内...
被害者が開示請求を進めれば、開示が認められ得る内容であるようにお見受けいたします。 開示請求が進む場合は意見照会書という書類が届きますのでその際は弁護士に直接ご相談されてください。
事実摘示があるか微妙なため、名誉毀損が成立するかは微妙ですが、侮辱罪が成立する余地はありそうです。 近時は、誹謗中傷に関して警察も積極的です。 もしも警察から呼び出しがあった場合は速やかに最寄りの法律事務所にご相談されてください。
該当する可能性はあると思います。 名誉棄損や侮辱は、投稿を読んだ人がどのように捉えるかという基準で認定されますので、投稿者が軽い気持ちで投稿したとしても侮辱に該当することはあります。 具体的には解釈によりますが、情弱は「情報弱者」とい...
発信者情報開示請求において、泳がせてスクリーンショットを貯めておくということはあまり現実的ではないでしょう。 削除されたものでも、当時のスクリーンショットがURLも確認できる状態で保存されていれば開示は可能ですが、ログの保存期間の関...
プロバイダにログの保存を申請しているかと思われますので、ログ自体は残っている可能性があるかと思われます。 ログの保存期間が切れていた場合はプロバイダから情報を保有していない旨の回答がされます。
肖像権侵害として権利侵害性が認められ、発信者情報開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ログの保存期間もありますので開示を検討されている場合はお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
権利者側がそのような問い合わせや確認に応じることは通常ございません。 技術的に確認のしようもありませんので、無視されることが想定されます。
Aというサイトでγという作品とγ'(動画であれば動画時間や画質、漫画であればページ数等が違う)を違法ダウンロードした際は、2件分の損害賠償が来るのでしょうか? →その二つが別の著作権者の別の著作物であれば、著作権侵害の損害は別々ですの...
発信者情報開示が必要となる事件では、事実上弁護士を立てることが必須となることから、特定のためにかかった弁護士費用が損害として認められるケースが多いかと思われます。
児童買春罪だった場合でも、保護者が弁護士を付けられる程の慰謝料は取れないのでちょっと疑問ですね。 弁護士に相談のうえ、警察相談で対抗してください
著作権違反に当たりますか? >>当たる可能性はございます。 相手がハンドルネームだった場合同定可能性は認められるのでしょうか? >>ハンドルネームであるから同定可能性がないという判断はされません。
この中傷はどの程度の悪質さなのか、開示請求など行った時の予想される費用や請求額を教えていただきたいです。 →名誉感情侵害として開示請求が認められる可能性があります。ただ、使用しているハンドルネームがあくまで一時的に使われたに過ぎないも...
具体的な投稿の内容にもよりますが、行為態様が軽い場合であれば、10万円前後となることもあり得るかと思われます。
ひととき金融といって出資法違反や貸金業違反の疑いがあるので、はやいうちに警察に相談してください。 画像を送らされたことについては、性的姿態撮影罪などを検討してもらってください。 (性的姿態等撮影) 第二条 次の各号のいずれかに...
内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
可能性の話をするのであれば、今後も可能性がゼロということはないかと思います。
私だけが自分の事だと特定できる場合開示請求をし書いた人を特定する事は出来ますか? →ご事情からすると、率直に申し上げて、難しいと思います。
DM等ではなく誰でも閲覧できる状況であれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示が認められる可能性はあるかと思われます。 ログの保存期間の関係もあるため開示を希望されている場合は早めに弁護士に相談をされると良いでしょう。
まず5ちゃんねるの場合、本人と特定できる情報が読み取れるかどうかという点が重要でしょう。 ご相談内容を拝見する限り、頻繁に使用する顔文字を使っているだけですと、特定の要素としては弱いかと思われます。 仮に特定ができると判断された場...
名誉感情の侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 開示に同意するかどうかはご自身の判断次第です。和解を望むのであれば、現時点で相手の弁護士へ連絡をし和解の申し入れをする形となります。 他方で、権利侵害が認められず開示が...
あくまで意見や感想の範囲として権利侵害性が認められる可能性は低いかと思われます。そのため、発信者情報開示請求において、請求が認められる可能性は低いでしょう。
お答え致します。 発信者情報開示請求をする際の大前提は権利侵害がなければなりません。 本件の場合、なりすましアカウントを作成した者がご相談者様の写真を如何なる目的で用いたのか、なぜそのようななりすましアカウントを作成したのか等につ...
約7ヶ月何も起こっていなければ、一応は安心していいと思います。 思い出せない程度のコメントであれば、そもそも開示対象にもなっていないように思います。
たしかに爆サイであれば開示される可能性もあります。 今後同様の書き込みがあり、その投稿者を開示したときに同じIPアドレスが使われていれば、今回の件も責任を取らせることはできるかもしれません。 その意味で、今回IPアドレスだけでも開示...
基本的にはないかと思われます。発信者と連絡が取れないような場合等の特段の事情がない限り、原則として発信者に意見を聞かなければならないと定められています。