サークル内の揉め事、不貞をバラされました
発信者特定に費用と時間がかかること、公然性がないので名誉棄損とは言い難いこと、 プライバシー侵害になりますが、裁判所が認める金額はさほどの金額ではないことから、 弁護士に依頼しても、赤字にはなるでしょう。
発信者特定に費用と時間がかかること、公然性がないので名誉棄損とは言い難いこと、 プライバシー侵害になりますが、裁判所が認める金額はさほどの金額ではないことから、 弁護士に依頼しても、赤字にはなるでしょう。
ハードルは高いかと思われます。七夕のイベントの際に浴衣を着てきたキャストがご自身だけということが証明できれば、名誉感情の侵害として認められる可能性はありますが、特定性に欠け、開示が認められない可能性も十分あり得るでしょう。
一般の閲覧者からその投稿が誰を指すのかを特定できるものであれば、名誉感情の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。その投稿のみならず、前後の文脈等も確認する必要があるでしょう。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
「AとBの比較が仕事できる人とできない人で悲しい」という匿名掲示板での1回のみ投稿は侮辱や名誉毀損に相当し開示請求される可能性はありますか? →侮辱や名誉毀損は刑事事件についてのものですので、開示請求と直接の関係はないでしょう。開示請...
やはり、警察が動いてくれる可能性は低いですよね? →友人A氏の主張を前提とすると、不正ログインの被害者である友人A氏が直接警察に報告する必要があるでしょう。ただ、友人A氏の言っていることがそもそも本当ではない可能性もあることから、友人...
DMに関しては発信者情報開示請求の対象とならないため、基本的にDMでのやり取りから開示請求を行うことは難しいかと思われます。
状況がよく分からないのですが、違法といえるようなものではないと思います。
一般的に、少なくとも民事で開示請求をする場合、すでに消えていてバックアップ等も取っていない投稿に関して開示請求をすることは難しいです。 問題の投稿を示すことができない上に、対象のアカウントすら不明では、 裁判所に対して、権利侵害があっ...
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、個人の意見感想のレベルにとどまり権利侵害性が認められないと判断される可能性も十分あり得るかと思われます。 開示請求については費用をかければ動くことはできるため、開示請求が申し立てられる可能性...
「整形」という記事を投稿したのであれば、プライバシー権侵害として開示の対象となるでしょう。恐縮ながらツイキャスの仕様を存じませんので何ともいえませんが、電話番号等が登録されていれば電話番号が開示されることが有り得、そこから特定される可...
これらは侮辱罪に当たり、開示請求できるでしょうか? →侮辱罪に該当するか否かと、開示請求できるか否かは、直接関係があるものではないでしょう。この記事は確かに酷い表現を含むものですが、侮辱罪とされる可能性は低く、仮に侮辱罪に該当するとし...
ネット掲示板などの誹謗中傷案件って慰謝料がとれても数十万円程度なので、不審物が届いて引越し費用が発生したとか実際不利益を被らないと弁護士は引き受けてもらえませんか? →インターネットでの誹謗中傷案件では、発信者情報開示手続きなどの弁護...
具体的な事情が不明なため、どの程度の慰謝料となるか見込みもつきにくいですが、発信者特定のためにかかった調査費用を含めて訴訟で請求されることも検討はされても良いかと思われます。 裁判外の交渉では、最終的に相手が無視をして連絡を返さなく...
詳しい事実関係を実際に目にできない状況では確実な回答はできませんが、そもそも弁護士などいない(嘘である)という可能性は十分考えられるところです。直接、詳しい資料をもとに弁護士へ相談されてもよいと思います。
X社の説明を前提とすれば、そのような結論になります。実際はどうであるかは内部事情であるためわかりませんが、削除済みアカウントの投稿については、少なくとも復活可能期間内に発信者情報開示請求を行わなければ発信者情報不保有という回答がなされ...
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。
肖像権侵害として,民事上開示請求等の対象となる可能性はありますが,刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 謝罪をしたからと言って,相手がそれを受け入れ許さなければならいないわけではないため,謝罪をしたとしても法的手段を取られるこ...
DMの場合は発信者情報開示手続きの対象とならず,DMのみでは送信者の特定は難しくなってきてしまうかと思われます。
当該投稿により発信者情報開示が認められる可能性は低いように思われます。 また,アイコンについては著作権者から使用を許可されたものであれば,そもそも著作権の侵害に当たらないため,問題はないでしょう。
「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。 つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動し...
基本的には当該投稿がなされた直前のログインipが前提となります。ただ、例外的に直前のもの以外の開示が認められるケースもあるため、数日前に再度行われたログインの開示が認められる可能性もあるかと思われます。
SNS上でとある方にDMを送ったのですが、自分はその方と初めて会った時と異なるハンドルネームをに変更していたため、その方から身に覚えのない人からDMが来て思われて、不審だ、怖い、と訴えられたり、個人情報を開示されるような事態になること...
いずれについても、インターネットの誹謗中傷問題に詳しい弁護士へ相談すれば、アドバイスを受けられると思います。
相手方は18歳未満だとすれば、 青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われる行為です。 検挙されて罰金になる人もいますので、 対応は弁護士に直接相談してください。 自首は任意的減軽事由ですので、多分刑事処分は軽くなると思いますが、情報不...
開示請求をされたかもしれないのですが、意見照会書ってどのくらいで届くものなのでしょうか。 →早ければ2、3か月というのもあり得るでしょうが、掲示板やSNSの対応、MVNOの有無にも関わってくるので、なんともいえないところです。 また...
開示請求については権利侵害の明白性がないとして開示が認められない可能性が十分あるかと思われます。 また,侮辱罪や名誉毀損についても,ご投稿の内容ですと,そもそも権利侵害性が認められず犯罪が成立しないか,犯罪を構成するとしても,軽微な...
大雑把に申し上げて、Twitterの場合、ログイン時のIPアドレスが開示対象になります。 そのため、必ずしも投稿から〇日という数え方ができません。 つまり、稀ではありますが、投稿直後のログイン時IPアドレスが開示対象になることも絶対な...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。