発信者情報開示請求について

発信者情報開示請求について

SNSである人物と揉め事になりました、
相手が開示請求をするとのことで
それから11ヶ月ほど経ち、相手側から
「開示請求が通り個人情報を入手した」
と投稿がありました。

私には意見照会というものが届いておりませんが、個人情報を入手したという文言はどのような意味なのでしょうか?IPアドレスなどのことをいっているのでしょうか?

こちらに意見照会が届き、同意・拒否などの回答をし棄却などされた場合に、相手側に個人情報が渡るということではないのでしょうか?

意見照会書が届かないパターンで開示手続きとなるケースもあるため、意見照会書が届かないからと言って開示手続きをとっていないとは言えません。

もし弁護士からの連絡や裁判所から書類が届いた場合には弁護士にすぐにご相談されると良いでしょう。

開示請求が棄却された場合は、その手続きにより相手が情報を取得することはないかと思われます。

ありがとうございます。

意見照会が届かないパターンとは例えばどのような状況なのでしょうか?

電話番号をSNSに登録している場合などでしょうか?特にそのようなことはしていないのですが。

以前のどなたかの質問で私と同じような質問を投げかけている方がおり、泉弁護がご回答されているものを見つけました。
特段の事情とは何についてでしょうか…

>基本的にはないかと思われます。発信者と連絡が取れないような場合等の特段の事情がない限り、原則として発信者に意見を聞かなければならないと定められています。