Instagramで1年以上続く嫌がらせ・誹謗中傷に対する慰謝料請求について
① 慰謝料・損害賠償請求について 投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 特に、本人の氏名や写真を...
① 慰謝料・損害賠償請求について 投稿や嫌がらせの具体的内容によりますが、名誉権、名誉感情、プライバシー、肖像に関する利益等を侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性があります。 特に、本人の氏名や写真を...
発信自体は詳細な文面ではなく、運営に対する誹謗中傷への法的対応とも読むことができます。発信自体をとがめることは難しいでしょう。
開示請求自体に時間、費用が掛かるため、実際に開示請求されることは稀です。 示談金自体は双方が納得する金額となります。検索するといくつか記事が出てきますのでそれを参考にされるとよいです。
推測ですが、「法的な対応」は必ずしも運営会社が損害賠償請求などを行うという意味ではなく、利用規約等に基づいてアカウントを削除することや、被害者からの発信者情報の開示請求に応じるということを意味するのではないでしょうか。
これが誹謗中傷に当たるのでしょうか? →誹謗中傷は法的概念ではないのでお答えしかねます。 「その相手がどこのどなたかも知りませんが、それは悪質だと思うよ。ブロックしてくるということは、悪いことをしたって分かっててやってるんじゃないか?...
・登録したサービスの内容 ・過去に退会処分となった経緯 ・再登録に関する利用規約の内容 ・再登録時の申請内容 などを詳細に検討する必要がありますが、 ご質問者がすでに謝罪され、今後の再登録はしないご意向であれば、相手方もエスカレートし...
まずは、尋問調書の訂正申立書を出すことが考えられます。上記の点が削除されている点について尋問調書に追加するように要求する申立てです。ご参考にしてください。
ご記載の限りでは、仮に被害届が提出されたり刑事告訴がなされたとしても刑事捜査が積極的にされる可能性は低いように思います。 民事訴訟については証拠関係次第な部分もありますが、訴訟にかかる時間と費用を加味して考えると、現実的に訴訟まで至ら...
弁護士の皆様、この場合相手方から本当に訴えられるのでしょうか。 →何ともいえませんが、一般論として、本当に弁護士に着手金を支払っている状況であれば本人が直接対応することはあまり考えられないでしょう。また、着手金は税込みの額であるのが通...
相手が特定できるなら、訴訟提起の可能性はあります。ただ、「長期的な関係にしたいから2万円を預けて欲しい」という約束を反故にされた、という事案で、果たして返還請求が認められるのかという法律構成を検討する必要があるのではないかと思います(...
詐欺に該当する可能性はありますが、この種の事案では警察の動きが鈍いことがあります。また、運営会社がアカウント売買等を禁止している場合には、運営会社の協力が得られません(アカウント売買であることが判明した時点でアカウントがBANされ、買...
①発信者情報開示請求は検討可能です。 開示請求には、その投稿によって「自己の権利が侵害されたことが明らか」であること等が必要です。今回、実際には代理権を与えていないにもかかわらず、あなたの「代理人」を名乗り、あなたとの和解を受け付け...
個別事案に依存しない一般論としての回答であれば匿名での相談に応じる法律事務所はあると思いますが、受任の可能性も視野に入れた形で法律相談を実施する場合は、利益相反の確認や委任契約締結等の必要から、依頼者の本人確認が行われると考えた方がよ...
相談内容として、回答書への簡単な修正等はして頂けるのでしょうか? →アドバイスを受けることができる可能性があるでしょう。 直接弁護士にご相談になった方がよろしいかと存じます。 回答は以上とさせていただきます。
開示請求者が、発信者情報開示請求によって得られた特定アカウントの発信者情報を第三者へ提供する行為は、情プラ法7条の趣旨に反する行為として不法行為責任を負うリスクが否定できません。個別事情によって判断が変わる可能性がありますが、少なくと...
こうした状況で、開示請求の可能性は考えられますか(ゼロではない、と思っています)。 →「お察し」は、権利侵害とは言い難いでしょう。 「粘着アンチ」は、特に根拠がなければ権利侵害となる可能性があるでしょうが。 書かれた人が特に気にするよ...
脅迫罪に該当する可能性はあるでしょう。もっとも実際にその後何も行動を起こさず,接触をしたり連絡を取ることをしなければ,刑事事件化にまでは発展しない可能性が十分考えられるかと思われます。
インターネットのsnsのアカウントを晒しただけで名誉毀損罪で訴えることは可能なのでしょうか?また、開示請求は通るのでしょうか? →相手方のアカウントにもよりますが、一応あり得るとは思います。 ただ、一般論として、開示請求をすると宣言し...
期限が9月末までに提出しなければならないので宜しくお願いします。 →このサイトから、発信者情報開示に詳しい弁護士をお探しになり、対象行為の内容をその弁護士に伝え、ご相談ください。
尋問調書の記載が、実際の証言と異なっていたり、重要なニュアンスが抜け落ちていると感じる場合には、まず担当書記官に連絡し、問題となる箇所を具体的に指摘することが考えられます。 尋問時の録音が残っている場合には、調書作成の基礎となった録...
これもその相手が書いたものだと中々判断されにくいですかね? →一般論としては、その書き込みが、無関係の別人のいたずらではなく、「その相手」によるものと認めることができるような資料を示せないと、「これもその相手が書いたものだ」と判断して...
削除についての仮処分を行い、間接強制を含めて削除に一定の強制力を持たせることは考えられるでしょう。 相手としては残しておくことについてデメリットを感じなければ、手間をかけて削除をするということをせず無視される可能性もあるため、裁判手...
回答させていただきます。 パパ活をしていることや相手と金銭トラブルがあったということが事実と異なるということであれば、虚偽の風説を流布して信用を毀損したとして信用毀損罪に当たる可能性はあります。 また、場合によっては名誉毀損罪に当た...
推測でという場合、権利侵害性が認められない可能性も考えられます。また、逆にその投稿に対して行動を起こすことで逆に住所の特定に至ってしまうリスクもあるでしょう。
は明らかにふざけた言い分ですが、これも引き伸ばし戦略なのでしょうか? →引き延ばし戦略かは不明ですが、X側の確認ミスである可能性が高いですので、訂正申立書等の記載を改めて確認するよう、Xに連絡を入れるのが良いかと存じます。
削除が通っているということであれば、裁判手続きの上で対応している可能性も考えられ、その場合は開示についても並行して進めている可能性があるかと思われます。 会社の回線を使用している場合、会社の情報が出てくるため、会社に対して書面が送ら...
名誉感情の侵害に該当しますでしょうか? 上記に該当する場合、 慰謝料請求はできますでしょうか? →記事の内容によりますので、弁護士に記事の内容を伝えてご相談ください。
「LINEから開示請求を行う」というのが、情プラ法の発信者情報開示請求のことであるとすれば、それは認められません。「虚偽の内容」をLINEから投稿したわけではないからです。 そもそも「虚偽の内容を投稿してしまいました」というのが権利侵...
適法な方法で入手した正規品の販売であれば、転売でも、それが即違法にはなりません。 しかし、場合や物により、古物営業法違反、著作権法違反、それ以外にも権利者から民事上の賠償請求を受ける可能性もあり、質問の情報では不確定です。 一般に入手...
転売行為が犯罪に該当するとか、当該商品(書籍でしょうか)が海賊版やコピー版といった権利侵害が発生しているのであればともかく、そうでなければ、そもそも発信者情報開示請求の問題ではありません。