未成年から一方的に画像送信、法的責任の可能性は?
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
可能性としては名誉権侵害や名誉感情侵害となる可能性があるかと思われます。 もっとも相手がそのような反応であるのであれば、開示請求等に発展する可能性は低いと思われますので、今後同様の投稿をしないよう配慮されれば良いかと思われます。
公然わいせつ罪 青少年条例違反(わいせつ行為) などが検討されるでしょう 罪の成否については、こういう公開の掲示板でば結論が出ません
児童ポルノと思われるXのリンクを自分しかいないディスコードサーバーに張り付けてしまい、 というのは 日本法では犯罪になりませんので 仮に外国警察から日本警察に連絡されたとしても ふつうは捜査を受けることはありません。
仮に激怒していたとして,開示請求を行う場合弁護士費用として60~100万円程度はかかってくるため,それらを負担してまで開示に動くつもりなのかどうかという点を判断する必要があるでしょう。 また,相手は開示をするつもりがなくとも,開示を...
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...
アクセスログ保存期間については、各社が正式に公表しているわけではなく、問い合わせても正式に回答されることはほとんどありません。そのため、様々な情報が飛び交うのはやむを得ないところですが、ワイモバイルはソフトバンク自身が運営するサービス...
誤記がございましたので、以下のとおり訂正いたします。 相手が匿名の場合、同定可能性が欠けて、開示が認められない可能性が高いという解釈でよろしいのでしょうか? →記事の対象者が匿名一般人であれば、名誉感情侵害となるための重要な要素であ...
そのメールは、貴殿のアカウントの投稿についてX社に対して発信者情報開示請求がなされ、裁判所が仮処分等を発令したためX社が開示請求者に情報を開示した場合に送られるメールですが、仮処分決定等の添付ファイルが付いていることが多く、実際のメー...
名指しでの投稿なのであれば、同定可能性を満たす可能性があると思います。
>それでも開示されたIPアドレスからプロバイダを特定された場合、プロバイダから意見照会書が送られてくるのでしょうか。 被害者(開示請求者)が開示請求をおこなえば通常、意見照会を送付してきます。 >契約者の死亡を理由に相続人がプロバイ...
誰が投稿をしているかわかる場合は、警告文などを送付することもありえると思いますが、弁護士に依頼をするとなると、動画の内容は確認をしますので、URLは必須といっていいと思います。見せてもらった知人にお願いをして特定をするほかなさそうに思...
3年も前であればすでにパチンコ店の方も気にしていないと思います。 お店には接触はせずにそのままにしておく、あなたが不安であれば警察だけ相談に行く、程度でよいと思います。
質問にある表示内容であるとすると、基本的には意見・論評としてほとんどの場合は違法性がなく情報流通プラットフォーム対処法による開示請求は認められないという可能性が高いと思われます。 同一人からの同じ内容の投稿が繰り返されている場合は意見...
ご相談の経緯から、事前の相談なく別モデルが制作されたことに疑問を持たれるのは自然です。法的にも、あなたが創作した具体的なデザインが新モデルに利用されていれば、著作権侵害となる可能性があります。ただし、3点については、権利の帰属、新旧モ...
回答いたします。※弁護士により見解が異なる可能性があります。 どの範囲までレビューを望んでいるのか、修正回数をどうするのか、1から作るのか等により幅があると思います。 感覚的には5~50万円ほどでしょうか(確認すべき書面の数にも比例...
「第三者(多分,ここは実名なのでしょう)から性病を移されたので,その第三者さんは性病をばらまいているので気をつけた方がいい」との内容は,十分に誹謗中傷と評価される内容だと思います。特に「性病をばらまいている」の部分は,該当しやすいでし...
間に合うかどうかは個別事情によるため何とも言えません。とにかく一分一秒を争う勝負であることは間違いないので、経験豊富な弁護士へすみやかに依頼することをお勧めします。なお、投稿者が特定できない場合でも、削除請求を検討すべき場合はあるでしょう。
自分ではどの投稿が問題だったかはわかりませんが、相手は開示請求をしたらしいです。 →あくまで一般論ですが、開示請求を宣言している人は、開示請求をしていないことが多い印象です。 もしも開示請求が通った場合意見照会書はだいたいいつ頃届く...
発信者情報開示請求だけのお話でしょうか? 情報流通プラットフォーム対処法に基づく発信者情報開示請求については、時効という概念はありません。 プロバイダが発信者情報を保有していれば、昔の行為(投稿)でも要件をみたせば開示されますし、ログ...
封入時に写真を撮影することは有力な証拠ではありますが、静止画では捏造の主張を許す余地があるので、そこまでトラブルを気にするなら、当該商品や宛名等を明確に写るようにして封入完了まずの動画を撮影した方が確実でしょう。 普通郵便での送付につ...
名誉毀損罪や侮辱罪には公然性が必要であり、一対一のDMでは成立しません(被害者である相手方自身が拡散することはおよそ予定されておらず伝播可能性も認められる余地がない)。警察へ持っていっても門前払いを食らうだけであることが多く、そもそも...
不適切というだけで発信者情報開示請求ができるわけではありません(相手の「お気持ち」を保護する制度ではありません)。「足が見たい、罵倒されて気持ちいい」というのは、感想や意見にとどまり、社会的評価の低下や受忍限度を超える人格攻撃等には該...
開示等してくださいと言えばこの場合出来るのでしょうか。 →基本的にDMは「特定電気通信」や「情報の流通」といった要件を満たさず、発信者情報開示の対象とすることができないでしょう。
先々月末のAという方のXのポストが問題となり、被害者の方から警察に被害届が出されたとして、その後Aが逮捕されたとき、AのXでのdmの履歴から、芋蔓式にBが逮捕されることはありますか? →犯罪の内容にもよるでしょう。薬物の取引などであれ...
結論から申し上げますと、TikTokのライブ配信で「エロい」といった不適切なコメントをした程度であれば、裁判所で発信者情報開示請求が認められる可能性は低いと考えられます。ただし、配信者が拒絶しているにもかかわらず、別のアカウントを使っ...
預金口座に自分のお金ではない預金が入ったままになっているというお話かと思います。 その口座に自分のお金が入っていないのであれば、振り込め詐欺救済法による分配手続によってくださいとか裁判上の手続きをとってくださいという回答をするのが楽か...
嘘をついてマッチングサービスを受けたということになれば、マッチングサービスを財産的価値のあるものとみれば、形式的には詐欺利得罪という罪になろうかと思いますが、逮捕までされるかというとやっている人は全国でみれば少なくないと思われますため...
ひと月前にXのアカウントに届いた誹謗中傷について開示請求できる可能性をお聞きしたいです。 →ご指摘の記事は裁判所で権利侵害を認めてもらえない可能性が高く、また、既にXのアカウントが削除されている場合は開示請求が失敗する可能性が非常に高...
SNS上で自慰行為などの動画を購入したら中身が未成年のものでした。 という場合は、警察が知れば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。 捜索差押え等の捜査を受ける恐れがありますが 児童とは知らなかったこと ダウンロードはし...