Xでの動画販売に関する相談
この種の事案では詐欺の可能性も大いにあるので、弁護士ヘ直接相談した方がよいでしょう。販売方法次第ではそもそも警察が動かなければ販売者を特定できない(発信者情報開示請求では特定できない)場合も多いからです。
この種の事案では詐欺の可能性も大いにあるので、弁護士ヘ直接相談した方がよいでしょう。販売方法次第ではそもそも警察が動かなければ販売者を特定できない(発信者情報開示請求では特定できない)場合も多いからです。
SNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分...
相手方に代理人がついているのであれば、訴訟提起の段階で裁判所にその旨を伝えておけば、裁判所から相手方代理人に連絡をとり、今回の訴訟について代理人として対応するかどうかを確認してくれると思います。代理人として対応する場合は、代理人が裁判...
①はその会社の顧問弁護士が受任するだけの話ですから、可能です。 ②は、意見照会は、相談者であるご自身が開示に同意するか否かを問うものです。開示に同意すると開示されますから、基本的には開示を拒否することになります。 意見照会は相手方の開...
X社の場合、「発信者情報の保有確認に時間がかかる」(実際には保有確認などやっていないことは明らか)と言い訳して、たいていは2回目の期日を指定する方向に持っていきます。早期の発令を求める場合、「保有していないことが判明したときは強制執行...
表現内容が一般人を基準として受忍限度を超える投稿については、名誉感情侵害に基づく発信者情報開示請求や損害賠償請求かできます。ただし、レスバ案件は「どっちもどっち」な事案が多いので、裁判所も違法性(受忍限度超え)を簡単に認めない場合もあ...
適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【...
害悪を告知した上で金銭の請求を行なっていることから、恐喝となる可能性があるかと思われます。警察への被害相談を検討されても良いでしょう。
#750は発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があると思います(「無料ナマ」というサービスが違法・禁止されているサービスを意味するとして)。 その他の2件は、発信者情報開示請求が認められる可能性は低いです。
「相手の違法行為を晒しているスレッドに書き込むだけ」で発信者情報開示請求が認められるわけではありません。投稿した内容が誰かの権利を侵害する必要があります。
事実関係が不明なため、ご自身に心当たりがないのであれば、対応しなくとも良いでしょう。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されても良いかと思われます。 弁護士から書面が届いた場合は、そのタイミングで弁護士に個別に相談される...
まず、早く警察に被害届を出してください。リベンジポルノ事件であれば、速やか捜査される可能性があります。また、開示請求などの民事手続よりも、警察の捜査の方が投稿者の特定は早く、かつ費用もかかりません。 Xのログ保存期間は3ヵ月ですので...
事務所の方針にもよりますが、費用倒れとなり、弁護士費用分が赤字となってしまうリスクを踏まえた上でのご依頼ということであれば対応してもらえる弁護士はいるかと思われます。 ただ、こちらについてはご自身で問い合わせをして探していく他ないか...
所持罪・保管罪で逮捕されることはないので、 問題は、 立場的に、捜索差押によるダメージがあるか 捜索差押が回避できるか、リスクを避けられるか という点で、弁護士に相談して、迅速に対応してください。 自首としては受け付けられ...
弁護士へ依頼したから劇的に対応が変わるというわけではないでしょう。動画の削除請求等であれば、弁護士なら要件を法的に説明できるので削除できる確率が上がるという傾向はあるかもしれませんが、アカウント停止は完全に事業者側の裁量の問題であり、...
少額訴訟ということとなるかと思われますが、売買契約を締結し、チケットが渡されなかったということであれば債務不履行を理由に契約を解除し、返金を求めるということとなるかと思われます。
公示送達が考えられますが、実務的には難しく、相手の住居を調査する必要があります。 本件は相手方代理人が付いているようなので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
開示請求は可能でしょうか? →詐欺の被害を理由に開示請求はできませんが、他方で、詐欺であれば犯罪被害として刑事事件とすることができる可能性があります。 なるべく早期にお近くの警察署にご相談ください。
ご質問に書かれているカギ括弧内の投稿内容がそのままの投稿内容であると仮定すれば、いずれの投稿についても、発信者情報開示請求を行っても認められる可能性はない(極めて低い)と思われます。
開示請求を行ったり、何かしらの権利侵害に該当し、削除要請や賠償請求などができる可能性はありますでしょうか? →相談者様の名誉権や肖像権が侵害されている状況であるため、削除要請や、相手方を特定し損害賠償ができる可能性があるでしょう。
アカウントなどの証拠保全をしたうえで、①ペイペイの補償制度の確認と連絡、②Xへの通報、③警察に詐欺での被害届が考えられます。ご参考にしてください。
「身に覚えのない不正アクセスの疑い」ということであれば、本来は、警察の強制捜査(捜索差押え)の時点で弁護士へ依頼すべきであった事案です。今からでも遅くないので弁護士へ依頼し、弁護人として適切な弁護をしてもらう必要があると思いますが、問...
合意書の内容になります。 店舗に入店を禁止されているだけであれば、建物自体への立ち入りは禁止されていない可能性が高いです。
> 弁護士経由で開示請求した相手方の個人情報をSNSで拡散すると罪に問われますか? 書き方によっては、名誉毀損罪が問題になるでしょう。 民事の不法行為責任が生じる可能性は高いです。なぜなら情プラ法7条で、開示請求者には「当該発信者情...
ご自身のオリジナル曲であれば、楽曲自体の著作権侵害が直ちに問題になるとは限りません。また、映像をコピーしたわけではなく、ご自身の出演部分の音声だけを扱っているのであれば、動画そのものの著作権侵害とも整理しにくいと思われます。 もっと...
結論から言うと、ライブで弾き語る、という場面に限れば、その方向はわりと穏当な選択だと思います。凝ったアレンジを一から作り込むよりも、原曲を素直に再現する形のほうが「編曲(アレンジ)」と見られにくく、原曲を変えてしまう心配も小さくなるか...
見通しの検討のためには実際の投稿内容やスクリーンショットの保存具合(投稿日時やアカウント名まで保存できているか等)によりますが、投稿者を特定したい場合はすみやかに発信者情報開示請求を行うべき事案だと思います。ご質問に書かれた事情では、...
SNSのように、実名を名乗らなくてもアカウント単位で人物を特定できる(被害を受けたアカウントが自分のアカウントであることを証明できる)場合には、名誉感情侵害に該当する投稿(受忍限度を超える人格攻撃に及ぶ表現)については発信者情報開示請...
書き込みをしてしまっている以上現時点から何か出来ることはないでしょう。ご自身の投稿したコメントに対して開示がされ損害賠償請求等がなされたのであれば、そうした書面が届いた段階で改めて弁護士に相談されると良いでしょう。
金額も50〜100ほど上がっているのですがただ不誠実だからと言って金額が上がるものでしょうか? →返信が遅いという点は、一般論としては増額事由になりづらいでしょう。 また、どちらにせよこれ以上は平行線になるので弁護士を間に入れてくだ...