ライブ配信のコメントについて
ライブ配信のコメントであっても,そのコメントがされた日時や,ライブ配信のURL等が証明できれば,権利侵害が認められるものであれば開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
ライブ配信のコメントであっても,そのコメントがされた日時や,ライブ配信のURL等が証明できれば,権利侵害が認められるものであれば開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
結論から言うと、弁護士の相談対象です。 契約書が交付されていない・2年固定の途中解約不可を事前に説明されていなかった点は、契約の成立・内容・拘束力を争う余地がある典型例です。 まずは、運営とのやり取り、規約のスクショ等の証拠を集めて...
全てが同じ人物の犯行かは分かりませんが、開示請求は可能でしょうか? →5chの方の開示請求は内容からして難しいでしょう。 XとInstagramの方は内容からして開示請求ができる可能性が高いでしょう。ただ、アカウントが削除されていると...
>前職場に報告すべきでしょうか?また、民事や刑事ではどういうことが問題になりそうでしょうか? おそらく、何らの問題もないと思います。 学習機能をONにして相談した場合、ChatgptがopenAIに相談内容を蓄積し、他の質問者への何ら...
面会要求罪で逮捕されることはあります。 確率の%はわかりません 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である...
実際にその人が権利侵害行為をしたと認められるものであり,それが証明できる証拠があるということであれば,開示請求を経ずに慰謝料請求等を行うことが出来るケースもあります。 公開相談の場では回答は難しいかと思われますので,お手持ちの証拠資...
中学~高校時代に利用していたアカウントであり、その時期に撮影した衣服を着ていない自分の身体の写真 というのも、自動的な絵面判断なので、管理者において児童ポルノと判定される可能性があります。 日本警察に連絡される可能性はあるでしょう。
画像データについて削除したことを書面にて約束させ,画像が流出した際に違約金条項を入れる等で削除したことについての表明保証をすることが限界かと思われます。 ただ,書面を家に送ると家族に不貞行為が発覚しご自身が慰謝料請求を受けるリスクが...
友人にLINEでメッセージを送る場合と、SNSなどの公開の場所で書き込むのとでは、犯罪の成否から全く違うことになります。前者の場合、そもそも世間に流布していなければ名誉や信用、業務にかかる犯罪は成立しないことになります。
本件投稿記事の詳細が不明ですので、具体的なアドバイスはできませんが、開示請求はいずれも要件事実を立証する必要があります。 立証責任は請求者側にあります。 相手方からの反論があっても、裁判官が要件事実を満たしていると判断すれば、補充は求...
「結婚していたが、不倫して離婚をされ、また再婚して離婚をし慰謝料請求されている お金に困って8万円で体を売っていると言いふらしている」という部分が証拠をもって証明できる場合には名誉権侵害やプライバシー権侵害等を主張し慰謝料請求ができる...
知的障害がないのに知的障害者と言うのは名誉毀損または名誉感情の侵害になりますか? →裁判所では、名誉感情侵害とされることが多い印象です。ご指摘のとおり、文脈上侮辱の意味で言っている点も加味されていると思います。
本当に反省しています。開示請求されるでしょうか? →その相手方に向けたものだということが見て分かる形で投稿されたのであれば、開示請求の対象となる可能性が高いでしょう。また、相手方の投稿した文章からすると、実際に発信者情報開示請求がなさ...
1.話す義務はありません。話した方がよいかどうかは事案によります。 2.投稿内容が名誉毀損罪や侮辱罪の構成要件に該当する場合には、刑事告訴はあり得ます。といっても、実際に刑事告訴に動くかどうかは事案によります。 3.これも事案によりま...
その投稿をされた側からみれば誹謗中傷と受け取るかもしれません。 ただ、誹謗中傷というのは法律上の概念ではありません(「誹謗中傷」の法律上の定義も存在しません)。発信者情報開示請求は権利侵害がある場合に認められるもので、本人が不愉快に感...
ホテルでお金を盗まれた(証拠はない)という事があったのでインフルエンサーにLINEのスクショと顔写真を送り晒してもらいました。との点は名誉棄損を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求(共同不法行為)の対象となるかと思います。但し、慰謝...
なぜ貴殿であるとわかったのかは相手方に聞くしかありませんが、おそらく、「近隣トラブルの腹いせ」という背景事情があり、投稿されたアカウントの情報その他の事情を踏まえて情報収集した結果、このような投稿をするのは貴殿しかいないと推測したもの...
事実関係の説明部分の主体(「誰が」「誰の」「誰に対し」)が明確でない部分があるため事案の正確な理解が難しいところですが、ご質問の事実関係が、夫に対してプロバイダの代理人弁護士から発信者情報開示請求の意見照会が届いたということであれば、...
質問のケースは、各裁判例やパブリシティ権の法理に照らすと、侵害リスクが完全にゼロとは言い切れないものの、実名・写真・実成績等を使用しないなどの工夫により、リスクを相当程度低減できる設計になっているかと思います。 ただし、「野球ファンで...
相手の投稿のみでは権利侵害性が認められるにはハードルが高いように思われます。 また、仮に投稿者がどこの誰かが特定できたとしても、その投稿のせいで売り上げが減ったということについての証明は相当程度難易度が高いでしょう。
児童の性的ではない一般的な写真とそれを性的に扱うようなテキスト については、児童の裸画像とか、下記のような法定の姿態が無ければ児童ポルノにはなりません。 第二条(定義) 3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的...
もし賠償金を請求されたら分割払い(最大何回まで)は可能でしょうか? →相手方が応じれば可能でしょう。 賠償金はいくらくらいになりそうですか? →数十万円から100万円単位まで様々であり、不明です。相手方から相談者様に対し請求がなされ...
結論として、デザイナーに「制作実績」として自由に掲載できる当然の権利があるわけではありません。ただし、提供した素材すべての権利がご相談者に帰属する、と一括して整理することもできません。 ご自身が撮影・執筆した写真や文章は、創作性があ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、ご相談の内容は「名誉感情の侵害」や「プライバシー侵害(性的羞恥心を害する行為)」にあたり、不法行為(民法709条)として慰謝料請求の対象となる可能...
せっかく弁護士に依頼をしておられるのですから、ご依頼中の弁護士には状況を説明し対応をお願いするべきです。警察も含め、即効性がある形での状況改善にはならなくとも、安全確保のためできることはある筈です。
訴状に何も反論を行わないまま裁判に被告が欠席した場合、争わないものとみなされる主張の対象は事実関係です。 この場合、慰謝料を発生させるかどうかや金額については、裁判所が原告の出す証拠に基づいて判断します。 このため、請求額の一部だけ...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、あなたが名誉毀損などの法的責任を問われる可能性は極めて低く、過度に恐れる必要はありません。相手の行為こそが恐喝や脅迫にあたる悪質な手口です。相手が...
売主が18歳未満で撮影後注文の場合、 ①児童ポルノ単純所持罪(法7条1項) 知らなかったという弁解が通れば起訴されない ②児童ポルノ要求行為(青少年条例) 過失で知らなかった場合も処罰される地域がある の罪名が検討されます。 ...
私が投稿した内容は誹謗中傷として当てはまるものでしょうか? →誹謗中傷は一般的な用語なのでその該当性について回答しかねますが、相談者が投稿した記事は、単なる意見の表明といえる可能性が高く、権利侵害が認められる可能性は低いと存じます。 ...
裁判所が権利侵害を認めた場合は,こちらが開示に同意していなくとも開示は最終的にされてしまいます。 ご自身の投稿が,相手がどこの誰か特定できる状況下で行われたものであれば,権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 もっとも,...