名誉毀損の示談交渉と略式命令
示談については、示談が成立すればもちろん効果はありますが、示談のために自分がどういう行動をしたのかという点も、示談が不成立となった場合の一つの考慮要素となります。 そのため、示談に向けて謝罪等を行ったのであればその旨の説明、金額を提...
示談については、示談が成立すればもちろん効果はありますが、示談のために自分がどういう行動をしたのかという点も、示談が不成立となった場合の一つの考慮要素となります。 そのため、示談に向けて謝罪等を行ったのであればその旨の説明、金額を提...
相手は私が返すの遅くなるって言ったら警察に被害届出したと言われました。私がお金を返すまで晒し続けるそうですが、どうしたらいいですか? →相手方の行為は脅迫・強要(や、状況が判然としませんが金員の支払いを要求するものであれば恐喝)になり...
偽計業務妨害罪や、告訴であれば虚偽告訴罪が成立し得るでしょう。企んでいる段階では内心の問題のため、実際の行為がない限りは処罰の対象ではありません。
くじが当たりましたと言ってきて3000円のポイントを買えと言われたのでほっておいたら脅迫LINEが届きました。そのままにしておいて大丈夫ですか? →相手方のLINEは法律用語の使い方が誤っており意味が不明です。よくある詐欺でしょう。放...
具体的な投稿内容がどのような内容であったのかにもよります。期間としては開示請求がされている可能性がある期間ですので、不安であれば個別に弁護士に相談をされても良いでしょう。
この投稿は運営者を標的とした不法行為に当たり得るでしょうか。 →適切か不適切かはおくとして、単なる意見の範囲であって不法行為とまでは言えないように思います。
質問者様の報告された状況だけですと、誹謗中傷には該当しないと思います。弁護士に相談されたという話も眉唾です。
相手が発端でも開示請求は通りますか? →通常であれば、相手方が開示請求をすれば、相談者様に対する意見照会が行われます。相手方が都合の良い情報だけを出していたとしても、相談者様から、意見照会の回答に添付する資料として、相手方が発端であ...
ネット掲示板やTwitterになります、、 →ネット掲示板やTwitterは、公開の場所といえるでしょう。
事実とは異なる事情をSNSで投稿された場合,名誉毀損により慰謝料請求をすることは可能でしょうその場合,民法上の不法行為に該当するかと思われます。かかる名誉棄損行為により,精神疾患を発症した等の場合はその部分についても慰謝料の増額事由と...
業務妨害行為や名誉棄損行為となり得るかと思われます。実際の被害の程度等にもよりますが,慰謝料請求については認められる可能性があるでしょう。 特定については,電話番号がわかるのであればその番号から調査をすることが可能な場合もあります。 ...
プライバシー権の侵害にとどまるため,刑事事件化は難しいでしょう。ただ,開示請求については認められる可能性は十分あるかと思われます。 ただ,弁護士費用が数十万円単位でかかるケースが多いかと思われますので,その費用を負担してでも特定のた...
著作権法上の非営利上演の場合、脚本を翻案することがそもそもできません。既存の映画や小説を、高校演劇用の脚本に翻案する場合、著作権者からの許諾が必要となります。
デザインは意匠権で保護され、名称は商標権で保護されているので、 各社に対して、使用目的を開示して、利用許可を得ることになるでしょう。(私見)
あなたの発言や先方の請求の根拠が分からないので何とも言えません。払ってから取り戻すのは大変なので、払う前に文面等を見せて相談した方がいいでしょう。
今後のことを考えますと、契約書を作成して権利処理をしておくのがよいと思います。弁護士に相談するのがよいと思います。
○○って同棲してるよね?と同棲してないと確かめたいが為に書いてしまった >>通常は、「同棲している」という事実を投稿したと理解する場合が多いのではないでしょうか。名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たれば、開示請求が認められます。
基本的には,発信者情報開示を行い,発信者を特定したうえで,損害賠償請求,誹謗中傷行為をやめるよう申し入れを行う形となるかと思われます。
相手の言動次第ではありますが、脅迫罪に該当したり、プライバシー権の侵害等に該当する可能性はあるでしょう。 基本的には対応をせずに無視をするというのも一つの対応です。ただ、相手の言動に危険性を覚えるようであれば警察への被害相談等も選択...
相手が行動を起こしてくる可能性は低いでしょう。そのために費用をかけてこちらから弁護士を立てて行動を起こすということは費用対効果としてあまり効果的ではないかと思われます。
名誉感情の侵害や誹謗中傷となり得るため,相手が費用をかけて法的手続きを行った場合は認められる可能性はあるでしょう。
歌手が歌った楽曲の著作権、その楽曲のカラオケ音源の著作隣接権の処理がきちんとなされているかを確認する必要があると思います。
フルネームであっても問題ありません
匿名アカウントであっても、名誉感情の侵害として開示請求が認められているケースもございます。 ただ、費用がかかるものではありますので、個別に弁護士に相談された上で、費用面も考慮の上どうされるかを検討された方が良いでしょう。
民事上の事件においても、プロバイダが意見照会をせずに訴訟手続きを取るケースもありますので、何ら書面が届かない場合もあるでしょう。
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
プライバシー侵害は当然ですが、名誉棄損になる可能性がありますね。 警察相談と、サイトに対して、情報開示請求をしてみるとするといいでしょう。 特定されれば、慰謝料請求は可能です。
お伺いしたご事情のみからすれば、慰謝料請求が認められる可能性は相当低いものです。 相手方と連絡を取り合ってもメリットはなさそうですので、無視していただくのが良いのではないかと思います。
この書き込みに対する開示請求は私しかできないのでしょうか? →ご事情からすると、そうでしょう。 それとも、そのアイドルのスレッドに書かれている私に対する書き込みについて事務所が開示請求することも可能なのでしょうか? →できないで...
問題ありません。 正当な理由があります。 協力して被害届を出すといいでしょう。 詐欺ですからね。 被害者が二人いれば警察も前向きになるでしょう。