示談書での接触禁止・口外禁止・違約金を拒否された
★今後誹謗中傷等が起きた場合は、示談書に記載無でも、相手側弁護士からのメールが証拠になりますか? →受任した弁護士は通常、事件解決とともに任務を終え、その後の紛争には責任を持ちません。 そのメールは、「当事者が接触、誹謗中傷等を...
★今後誹謗中傷等が起きた場合は、示談書に記載無でも、相手側弁護士からのメールが証拠になりますか? →受任した弁護士は通常、事件解決とともに任務を終え、その後の紛争には責任を持ちません。 そのメールは、「当事者が接触、誹謗中傷等を...
前科が付くかどうかは警察次第なので断定的な回答はできません(侮辱罪の成立は理論的には一応考えられます)。 損害賠償請求については、発信者情報開示請求の際に支払った弁護士費用を実費損害として加算して請求されることが多いので、その程度の金...
スカート内撮影画像程度でも、提供罪(3条2項)になるので、 重めの罪なので、逮捕される危険があるでしょう。 第三条(性的影像記録提供等) 1 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記...
一般論としては、大手の携帯キャリアであれば、かなり以前のものであっても契約情報が残っていることは比較的多いです(過去に照会した経験では、某大手では20年近く前の履歴も残っていました)。ただ、解約済み情報の保存期間について明確な定めはな...
名誉権侵害や名誉感情侵害として開示が認められる可能性はあるかと思われます。 他方、相手の発言についても同様に開示が認められる余地があるように思われます。 実際は開示請求をすると言っていても、弁護士費用等から現実に開示まで動かないケ...
相手が中学2年生であることが判明しました。 自慰行為をさせてしまいました という行為は、最悪、不同意わいせつ罪(176条3項)とか(膣内に指を挿入させた場合)不同意性交罪を疑われることがあります。 を
アカウントが残っているのであれば,投稿自体が削除されていても,スクリーンショット等の証拠があれば開示は可能です。 早めに弁護士にご相談の上開示請求をするか否かをご検討されると良いでしょう。
発信者情報開示請求では裁判所の手続が絶対に必要になるため、当事者が未成年者の場合は法定代理人(つまり親御さん)が当事者(申立人)として手続しなければならず、弁護士へ依頼する場合も委任契約の締結には法定代理人の関与が必要となります。その...
その予約確認メールをプリントアウトしたものを提供してもらってはいかがでしょうか。 少なくとも、料金について合意していないのに契約が有効に成立したとは通常は考えられないと思います。
ご記載の内容だけですと,実際の投稿内容が不明ではありますが,プライバシー権の侵害や,投稿内容が名誉感情や名誉権等を侵害するものであるのであれば,権利侵害性が認められ開示が認められる可能性はあるでしょう。 ただ,開示請求を弁護士を立て...
彼のこの行為がなんらかの法律に問題があるかどうかをお聞きしたいです。 →「〇〇の関係者として説得しろ」「〇〇と関わるな」という記事は、何を説得するのか不明であり、なぜ関わるなと言っているのか不明であるなど、内容において抽象的であること...
相談者さんが相手方に対してどの様な金銭的請求権を有しているのか、その法的根拠は何なのか、どの程度の証拠があるのか等を精査する必要があるでしょう。 相手方が争ってくる場合は、相談者さんが自身の請求権の存在を証拠によって証明する必要があり...
児童からの裸の画像購入は、 撮影済であれば、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるので、 日本警察に連絡されると、その罪で捜査を受けることになります。
弁護士を立てた場合に調査の結果として口座の契約者の情報が判明する可能性はあるかもしれません。
無理です。 現状、解決することが無理な事案です。 時間が経てばいずれ許されるかもしれないというのが限界です。
立証は難しいですが、状況的にどう考えても相談者様や家族全員が投稿したのではないということについて、証拠や説明により、相手方弁護士が理解してくれた場合、相手方弁護士において、請求を諦めるように相手方本人を説得してくれる可能性は一応存在す...
>この場合はお相手に返金をしないとこちらは詐欺になってしまうのでしょうか? 商品が存在しないにもかかわらず代価を要求したという証拠がない限り、詐欺罪での立件は出来ません。 連絡をしているメッセージの履歴だけは証拠として残しておく必...
源氏名の誤記載というだけでは開示請求における権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。もし意見照会書等が届いた場合は弁護士に相談をされてください。
質問内容からは、当該投稿が権利侵害に当たるかどうかの判断ができません。 もっとも、名誉権侵害は個人に限らず法人に対しても成立し得ます。 そのため、具体的な事実を適示して法人の社会的評価を低下させた場合において、その内容が真実でないとき...
LINEでは、どの行為が規約違反に該当するかを個別に開示しない運用が一般的にとられています。 そのため、まずは娘様と改めてご確認いただき、直近のやり取りや利用状況の中で、規約違反に該当し得る行為がないかを整理してください。 そのうえで...
海外ハイブランドのロゴや商品画像は商標権・著作権・不正競争防止法等の保護対象ですので、権利者の許諾なく広告や有料セミナーの募集バナーに商用利用する場合、権利侵害と評価される可能性が高いです。特に、公式と誤認させる態様や、ブランドと関係...
争いたいですが争える自信はありませんが、「開示されることに同意しません」に○をしても大丈夫そうですか? →そのような決定的な件について、ここでは回答できません。ビットトレントの件について経験のある弁護士に直接相談して決めるべきです。 ...
スレッドの前後関係次第では、プライバシー権の侵害等の権利侵害が認められる可能性はあり得るかと思います。
示談書を交わしてから送金をするのが一般的かと思われます。 示談書に記載すべき条項についてはケースにより様々ですが、清算条項、口外禁止条項、接触禁止条項は一般的に入れるかと思われます。違約金については定めない場合もありますが、定める場...
爆サイでのスクショはURLなどが入ってないと開示請求は難しいですか? →爆サイにおいて対象記事を資料から特定できるのであれば、開示請求を進めることが出来る場合があるでしょう。
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
名誉権侵害、名誉感情侵害、プライバシー権侵害等を理由に開示請求が認められる可能性はあるでしょう。 慰謝料については30〜50万円程度が多いかと思われます。そこに、かかった弁護士費用の一部ないし全額の請求となります。 ただ、弁護士費...
警察への相談及び弁護士を立てた上でデータの削除、合意書の作成等を行い今後の接触やデータの流出を抑止することが考えられるかと思われます。
削除をしたとしても投稿内容については相手の方で保存をしているかと思われますので、慰謝料請求等がなされる可能性は高いかと思われます。 ただ、分割での交渉については認めてもらえる場合も多いため交渉をし、支払い金額や支払い方法をまとめてい...
名誉感情の侵害として、権利侵害が認められ開示が認められる可能性はあるかと思われます。 刑事事件へ発展するかという点については、当該記載のみだと可能性は高くないように思われます。