弁護士依頼に対しての途中解約及び返金について
先日弁護士に依頼をしました。依頼内容の詳細は長くなる為省きますが、そちらの依頼を解除したいと申し出たところ「既に申請をしてしまった為、キャンセルは出来ない」という話になりました
ただ、事前に調べたところ着手金ではなく依頼料であればタイミングに関係なく弁護士依頼を解約出来るという文言もあり、どちらを信じれば良いか分かっていません(私が支払ったのは依頼料でした)
申請までされた場合は返金されないのでしょうか? 基本返金されないものと思ってもらった方が良いでしょうか?
「依頼料」という費目の費用の意味がよく分からないですが、依頼者と弁護士間の契約は委任契約なので、いつでも解約できます。
依頼内容の「申請」が分かりませんが、キャンセルできないということはないでしょう。ただ、ご指摘のとおり、返金は難しいかもしれません。
失礼しました。依頼料=報酬金になります
申請内容については割愛させていただきます
前払いで報酬金を支払う形式で、成功出来なかった場合はその金額分返金されるという仕組みになっていました。
着手金と報酬金と区別される場合の「報酬」は、従前の理解では、事件が終了した時点で、結果に応じて支払う費用です。
事前に結果が分からない以上、前払いという概念はありません。
着手金であれば、着手した以上返還できないということはあるかもしれません。
そうではなく、上記の意味での「報酬」を「預かっていた」だけというのでれば、返還を求めることはできるのが基本でしょう。
契約自由の原則がありますので、そのような契約もあるのかもしれませんが、一般的ではありません。匿名A先生が指摘するように「報酬金」は事件終了後、結果に対するいわゆる成功報酬だからです。
みなし成功報酬規定の亜流のような気がします。消費者契約法の問題もあるかもしれません。
着手金は無料という話かつ契約書にも0円という記載があった為、報酬金の枠組みになるかと。
濵門先生の仰っていた"みなし成功報酬規定"を調べたところ、仕組み的にもそちらに近いもののような気がします
今後の勉強の為にも教えて頂きたいのですが、弁護士にお支払いする報酬金に関してこういった形式の契約は多いのでしょうか?
先ほど回答しましたとおり、一般的ではなく、少なくとも当職はそのような契約を締結したことはありません。
そうすると弁護士に相談した方が良いのでしょうか……。
一般的でない契約締結というのもですが正直、返金を希望しても最初に記載した内容通り「既に申請してしまったので出来ない」という話をされたので不信感があります。
「申請」で依頼内容が完結しているのであれば、返金は難しいでしょう。申請内容を「割愛」されていますので、これ以上の回答は困難です。
依頼されている弁護士の所属会に相談してみてはいかがでしょうか。
成功報酬型というのはそもそもトラブルの多い契約形態なのですが、
報酬金相当額を預り金として保管
成功時に精算という形式は一応考えられます。
また、委任契約に関してはいつでも解約はできるものの、状況次第によっては、みなし報酬金が発生することはあります。
契約上定められているケースもありますが、そうでない場合でも、民法130条を根拠とすることが考えられます。
(条件の成就の妨害等)
第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。