SNS上における盗撮擁護の虚偽に対する開示請求可否について

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SNS上での話です。 「足が痛いのに電車の優先席に座れなかった」という内容を添えた電車内を撮影した動画(隠し撮りと思われる)が投稿されました。 その動画投稿に対しあるユーザー(以下、ユーザーA)が「こういう奴は他の車両に移るって考えもなしに盗撮始める」とリプライしました。 足の痛みを抱える人に車両移動を強いるようなユーザーAのリプライに不快感を覚えたので、「足が痛いと書いてある」という旨を私は返しました。 続くユーザーAとのやり取りの中でも、私は隠し撮りや盗撮を許容する内容を一切書いておらず、「盗撮等を肯定するつもりはない」と明言しました。 しかしユーザーAは、「お前は盗撮を肯定している」、「お前は盗撮犯だ」、「お前を警察に通報する」という虚偽を多分に含んだリプライもよこし、挙げ句には私を含めた数名のユーザーのスクリーンショットを添えて「盗撮擁護一覧」という内容も投稿しました。 尚、私もユーザーAも個人情報を明かしていない匿名アカウントとしてSNSを利用しています。 以上、乱文となってしまいましたが、私はユーザーAに対し開示請求や何かしらの法的手続きを取ることは可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

虚偽られもん さん

追記

【匿名A弁護士の回答確認後追記】 ユーザーAは過去の投稿内容から会社員と判断でき、無敵の人とは異なるようです。 どこまで真剣に取り合うかは引き続き考えます。

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    「盗撮擁護一覧」という内容の投稿については,名誉感情侵害を理由として発信者情報開示請求ができる余地があるように思われますが,もし発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置に及ぶとすれば,貴殿の氏名や住所が相手方に伝わることが避けられない場合も多いのではないかと思います。そのため,具体的な実害が発生してない事案では,この種の人物(いわば「無敵の人」の一種)に対してどこまで真剣に取り合うべきかを考えた方がよい場合も多いです。
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この投稿は、2025年4月14日時点の情報です。
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