SNSなどの書き込み
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害として削除動画認められる可能性はあるでしょう。刑事事件化についてはハードルが高いかと思われます。
これは名誉毀損になるのでしょうか? →なる可能性があるでしょう。相談者様の利用していたアカウントに独自の名誉を観念できるかどうかが影響するでしょう。
名誉感情の侵害として不法行為となる可能性はあるかと思われます。 開示に同意するかどうかはご自身の判断次第です。和解を望むのであれば、現時点で相手の弁護士へ連絡をし和解の申し入れをする形となります。 他方で、権利侵害が認められず開示が...
運営会社が海外の会社となるため、日本の会社に対するより早めに行動をされたほうが良いでしょう。
ご質問のような書き込みですと、そもそも投稿した人物はブスだと考えており、同意を求めているとも読める為、名誉感情の侵害、侮辱等となる可能性はあるでしょう。
どの程度の内容を具体的に記載したかにもよりますが、効率が良いか悪いかについては個人の意見、評価に止まると思われますので、一般的には名誉毀損や侮辱となる可能性は低いかと思われます。
レビューが消えた場合,被害の拡大は防げても被害が減少することは無いでしょう。 ただ,損害額として250万円というのは高額かと思われますので,実際の事情にもよりますが減額の余地はあるかと思われます。
どちらも脅迫罪が成立する内容であれば、基本的には双方が罰せられることになります。 相手方とは今後は関わらないようにされてください。
尋問はあまり行われない類型ですので、弁護士に依頼をして済ませるか、 ご自身で出廷するか、ご自身の判断次第でしょう。
店長の人間性の記載がどのようなものかにもよりますが、名誉毀損や侮辱の慰謝料としては100万円の示談金は高い方だと思います。350万円も払う必要はありません。訴訟を提起されてもご自身で対応をすれば弁護士を付ける必要はない思います。今回の...
民事訴訟法158条により、初回の口頭弁論期日については、事前に提出していた答弁書 に記載していた事項を陳述したものみなすことが認められています(このことを陳述擬制と言います)。 しかしながら、地方裁判所の裁判では、2回目以降は陳述擬...
この点に関しては、本が何冊も出ているくらい難しい問題で、簡潔な回答は困難です。 ただ、①開示請求が通るケースと通らないケースの境目が裁判例上明確でないこと、②時間が経つとプロバイダ側が情報を破棄していしまっていて、明らかな名誉棄損でも...
書かれている状況では、弁護士では対応が難しいかと思います。 一度警察に相談に行かれてみてはどうでしょうか?
実際にご自身の写真が勝手に載せられているのであればプライバシー権の侵害、肖像権侵害として削除や発信者情報開示を求めることも可能かと思われます。 ご自身での対応は困難かと思われますので、ログの保存期間のことも含め弁護士に早めに相談され...
カウンセラーと名乗るに当たり必ずしも資格が必要となるわけではありませんので、何も資格を持っていない人がカウンセラーと名乗り、カウンセリングを行ったとしてもそれだけで違法となるわけではありません。
名誉棄損、プライバシー侵害で、開示請求は可能でしょう。 あなたの人権が侵害されていますから。 相手の住所、氏名を知っているなら、削除と慰謝料請求を直接行ったほうが 早いでしょう。
開示請求で開示されるのは、プロバイダの保有している契約者情報となるため、住所や氏名、電話番号等の情報となります。通信履歴やメールの履歴等について開示される事はありません。
社会的評価の低下を起こし、名誉件の侵害となり得る投稿内容ですので、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
確実に通るという事はどのようなケースでもいう事はできないかと思われますが、プライバシー権の侵害として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。
ご自身で誹謗中傷等を行った覚えがないのであれば、現時点で対応をする事はないでしょう。実際に開示請求の動きを相手が取ってからの行動となるかと思われます。
実際に悪い噂や、ご自身の顔写真をインターネット上に晒されてしまっているということであれば、発信者情報開示請求や削除請求を行うことが可能な場合があるかと思われます。
「犯罪を犯してください」は 犯罪者とは言われていないので 微妙なところでしょうか? →微妙なところですが、犯罪をしていると認定しているようにも読めるので、犯罪者だと告げていることとそこまで変わらないかも知れません。
支払う必要はないでしょう。また,名誉毀損ということも公然性がないため成立しないでしょう。支払い義務がないと思われますので,相手の請求に応じる必要はないかと思われます。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されて良いでしょう。
名誉毀損・侮辱罪・偽計業務妨害等に該当する可能性は有るのでしょうか? →まず、これだけで侮辱罪・偽計業務妨害に該当するかと言われると微妙だと思います。名誉毀損について、一概には何とも言えませんが、あるアカウントのフォローをしたというこ...
具体的な投稿を拝見しないことには、なんともいえないですが、伏字や隠語、婉曲的な表現が用いられていたり、主語がなかったりする場合でも、文脈等によって、その媒体の一般的読者の普通の注意と読み方で対象者が特定できるのであれば、対処できる可能...
こちらの回答スペースでは、個別のご相談に対する回答はいたしかねます。 相手方に対する請求金額の設定は自由ですが、訴訟により認められるであろう予想の金額も参考にしながら決めることとなるでしょう。訴訟により認められるであろう金額を考えるた...
「〜さんは高級品やゲーム内課金などお金を使ったアピールしてるところが印象悪い」は、批評の基礎となる事実が存在するのであれば、権利侵害となるとは言い難く、開示の対象とはならないように思います。
SNSに投稿された場合にそれを見た人が騒ぎ立てる可能性はあるかもしれませんが、それはさておき、記載されている事情からすると、バイト先から何か責任を問われる可能性は低いかと思いますが、
お答えいたします。 ご相談者様が実際にどのようにこの配信に関わったのかはご質問の内容を踏まえても定かではないのですが、一般的に「営業妨害」が民法上の権利侵害にあたり、それによって配信主に損害が生じた場合、配信主はご相談者様に対し損害賠...
契約もしておらずお金を融資してもらった事実もないのであれば、対応をせずとも問題がないかと思われます。 ただ、ご不安であれば、警察への相談や相手方は弁護士から警告の書面をおくりブロックの書面を送ることも可能です。