配信者に関する誤情報の書き込みで開示請求のリスクは?
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
名誉感情の侵害となる可能性はあり得ますが、開示請求にも相当程度の費用がかかることからすれば、実際に行動に移す可能性は高くないように思われます。
事実であっても、かかる事実が社会的評価を低下させるものであれば、名誉権の侵害として民事上の発信者情報開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
追加情報もお伺いする限り、匿名掲示板上で状況をお聞きするだけでは判断しきれない状況と考えます。 正直、相手方が本当に弁護士に依頼しているのかも何とも言えない状況だと思いますところ、やはり弁護士に実際のやり取りを確認してもらいながら法律...
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
国内の掲示板管理者であれば,意見照会が行われる可能性は比較的高いと思います。ただ,「意見照会書が来ない=開示請求を受けていない」かどうかは,公開の相談の場ではそこまで断定はできません。
インターネットの掲示板に「人を殺したくなる」とだけ書き込んだ場合、これは殺害予告などに相当しますでしょうか? 特定の個人名や場所の名前は出していません。 → 当該書き込みのみでは、刑事責任を追及される可能性は低いかと思われます。
相手方の対応は脅迫と呼べるほどのものではありませんので、相手方との間ですでに契約が成立している場合、契約を白紙にするのは難しいです。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発...
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 プライバシー侵害・名誉毀損にあたるか (1)プライバシー侵害 既に報道やネット記事などで「逮捕歴」や「事件内容」などが公になっている場合、公開されている情報を引用して...
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、...
相手の投稿は名誉毀損に該当する可能性が高いと思われます。 逆に相談者様が記載内容の投稿をすると同じく名誉毀損になりかねません。 お気をつけてください。
問い合わせフォームへの問い合わせに公然性が認められると言えるかの問題となるかと思われます。 公然性が認められるのであれば,プライバシー権の侵害や,名誉毀損等を理由に開示請求等を行い,特定に至る可能性もあり得るでしょう。
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多く...
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決や和解調書がある場合は、債権回収を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会を利用して各種の財産調査が可能であることが多いです。 一方、それより前の段階では、相手方の財産調査は一般的には難しい場合が多いでしょう。
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の...
「その投稿を会社と個人で開示請求手続きを踏んでいる」との事ですが、なにかの罪に問われるのでしょうか?また、開示請求され可能性はされるのでしょうか? →一応、名誉権侵害や名誉毀損に該当する可能性はありますが、どちらかといえばプライバシー...
相手方に開示請求する意思がなかった場合でも脅迫にならないのでしょうか? →相手方に開示請求する意思があるか否かについては、脅迫の成立にはあまり影響しないかと存じます。相手方の行為により恐怖を受けた、ということであれば、脅迫罪という枠組...
ご質問ありがとうございます。 慰謝料請求は可能ですが、問題は、その請求が認められるか、認められた場合に相手からその慰謝料を支払ってもらえるかです。 弁護士にご相談の際に、名誉棄損等に該当すると回答があったのであれば、 慰謝料請求の裁...
これは私に対する名誉毀損になるのでしょうか。 →名誉毀損となるためには、公然性が必要となります。 一般論として、1対1のやり取りであるDMでなされたものは、公然性を欠き名誉毀損とは言い難いでしょう。
この場合訴えられる可能性は高いでしょうか? →「チー牛で草😂😂」という記事は、名誉感情侵害となる可能性が高くはなく、したがって開示請求をしても認められづらいかと思います。相手方が弁護士からその旨の説明を受けることで開示請求を断念する可...
DMの場合,民事の手続による特定(具体的には発信者情報開示請求)が難しいと思われますし,公然性もないため刑事告訴なども難しい場合があります。詳しい事情をもとに弁護士へ直接相談し,できることがないかどうかを確認した方がよいでしょう。
サイトの管理者が削除要請に応じないのであれば、削除請求を裁判所に申し立てるほかないかと存じます。 状況によりますが、仮処分で対応できれば比較的お時間がかからず削除することができます。
逮捕•勾留をするためには、罪証隠滅や逃亡のおそれが認められる必要があるところ、あなたのご事案では、これらのおそれが認められるような事情は特に見られませんので、刑事事件として逮捕されるようなことにはならないように思われます。 そうする...
無理難題を承知でしょうが裁判で勝訴、撤回は可能でしょうか。 →訴訟をしても、規約違反だから仕方ないという理由で、認められない可能性が高いように思います。弁護士を通じて交渉をし、今後問題行為をしないとの誓約書を提出するなどして、撤回をし...
ご回答いたします。 ・お嬢様の行為は、脅迫罪に該当する可能性があり、起訴・不起訴両方の可能性があります。 ・相談者様の行為が、特に何かしらの犯罪に該当するものとは思われません。 ・行なってもない罪状を公開するのは少なくとも名誉毀損に該...
冷たいアンチコメントは、たしかにご不快かと存じます。お気持ちはお察しします。 ただ、コメント欄は表現の自由のもと、自由な言論の場というのが前提になりますから、例えば殺害予告があったり過度な侮辱、名誉毀損があるなど、度を過ぎた内容でない...
あなたに対する誹謗中傷といえるかどうかという点も含め、書かれている内容を確認しないことには何とも言えないかと思います。 保存しているのであれば、それを弁護士に実際に見せたうえで助言をもらった方がよいかと思います。無料相談を実施している...
弁護士会照会の審査実務を経験したことがある身としては,被告が嘘をついていることを証明するという名目でも「経済的に余裕がなく弁護士に委任できなかった為、原告へ対応してこなかったと主張する被告の預貯金や収入を弁護士照会で調べる」というのは...
罰金というものとは法的性質は違いますが、 禁止事項を列挙し、それが生じた場合の損害賠償の規定を置き、損害賠償の予定額として10万円を定め、さらにそれを超える損害が生じた場合は追加で賠償しなければならない規定を置くのが良いでしょう。