サークル内の揉め事、不貞をバラされました
発信者特定に費用と時間がかかること、公然性がないので名誉棄損とは言い難いこと、 プライバシー侵害になりますが、裁判所が認める金額はさほどの金額ではないことから、 弁護士に依頼しても、赤字にはなるでしょう。
発信者特定に費用と時間がかかること、公然性がないので名誉棄損とは言い難いこと、 プライバシー侵害になりますが、裁判所が認める金額はさほどの金額ではないことから、 弁護士に依頼しても、赤字にはなるでしょう。
当該投稿との因果関係が認められ、その投稿によって疾患が出た、ということが認められれば、精神的苦痛の程度が重大なものとして増額事由となり得るでしょう。
公開の場でそのような投稿がされているのであれば、名誉感情の侵害として発信者情報開示や、慰謝料の請求が認められる可能性はあるでしょう。
不法行為のケースにおいて弁護士費用(相当額)を併せて請求する場合、その金額については請求額(主張損害額)の1割が目安となります。貴方が弁護士に委任した上で提訴して10万円を請求するのでしたら、弁護士費用相当額は1万円となります。
お伺いしている内容からすると、見知らぬアカウントに勝手に言及された状況かと思いますが、 それだけでご相談者様の権利が侵害されたとして争うのはかなり厳しいように思われます。 文脈にもよるかもしれませんが、一般に、ご相談者様になりすまし...
訴訟費用は敗訴者負担が普通ですが、どうしてでしょうか。 珍しいですね。 また、夫の勤務先まで照会することは、できません。 したがって、残高0にすれば、執行も空振りでしょう。
示談の際に口外禁止条項を入れなかったものと拝察します(できれば入れておくべきでした)。 この種の事案は名誉毀損に該当する場合もありますが、あなたであることが特定できないように投稿している点が問題になってくると思いますので、実際の投稿を...
発信者情報開示請求で得られた発信者情報をみだりに用いて生活の平穏を害する行為等をしてはならないことは、開示請求者の義務としてプロバイダ責任制限法の明文で禁止されています。もしここに記載したような行動に出たとして、それがあなたであったこ...
罪にはなりませんが、プライバシー侵害にはなるので、内容には触れずに、 連絡を依頼するといいでしょう。また、 慰謝料請求を引き受けるつもりなら、相談をされてもいいですよ。
それは「示談相手」ではないです。 損害賠償を請求すると伝えただけであれば、合意が成立しているわけではありませんので。また、「逃げた」のではなく、無視されたという状況でしょう。
DMの場合は発信者情報開示手続きの対象とならず,DMのみでは送信者の特定は難しくなってきてしまうかと思われます。
年齢にもよりますが、民事上の責任は認められる可能性はあるでしょう。 また、投稿者がわかっている、という点について証拠をもって証明できるものかどうかが重要となります。証拠がない場合、相手が否認した場合にその投稿を相手が行なったものであ...
その動画の内容が名誉棄損となり損害賠償の対象となるのではないか、というご相談とお見受けしますので、動画内容を見てもらった上で、それが名誉棄損となるかどうかを尋ねた方がよいでしょう。
そもそも、偽計業務妨害が成立し得るのか、 侮辱行為ないし名誉毀損行為として不法行為が成立し得るのか、成立し得るとして損害額の妥当性等が問題になり得るかと思います。 ご投稿内容からは損害の金額の内訳が定かではありませんが、裁判実務に照...
犯罪となることはないかと思われます。相手からの連絡には対応せず、しつこく連絡がくるようであれば警察へ相談されると良いでしょう。
必要以上に相手にしない方がよいと思います。サイト運営者に報告をして注意等を促してもらうのがよいでしょう。 刑事・民事の事件として進めたい場合は、 サイト運営者に弁護士を通じて情報開示を求める方法と、 警察に被害相談して警察からサイト運...
「海外」と言っても様々な国がありますが、一般的に言えば、国ごとに法律も、積み上げられてきた判例も違う(つまりルールが違う)ので、といった回答になるかと思います。 また、事例も違う、ということもあるかと思います(名誉毀損、といっても態様...
「相手方は今後訴訟や調停を行わない意向であることを表明する」という文言である場合、素直に読めば、単に相手方は意向を表明しただけであり,約束まではしていない(つまり訴訟や調停を行うこと自体はこの調停条項では禁止されない)という解釈になる...
可能性はあり得るでしょう。一般の閲覧者がどの病院のことを指しているか特定できる状況であれば、権利侵害性が認められ得るかと思われます。
gmailなど海外のプラットフォーム事業者の場合はそもそもメールアドレスの登録情報を照会すること自体が困難であること、仮に国内事業者のフリーメールなどのように弁護士会照会で照会可能な場合でもフリーメールは個人情報(氏名・住所・電話番号...
>最近、第3者と揉め、自分の免許証の写真を弁護士に渡してしまったそうです(相手の弁護士に自分の住所など渡った状態) >訴えられるのでしょうか? 揉めた内容によっては訴えられる可能性はあるかもしれません。
フィッシングサイトとなると、根本的な問題解消が難しい(会社としては注意喚起に努めるしかない)事案もあるかもしれません。
郵便局では、相手方の住所に郵便が配達されたか否かを確認することができる配送方法が複数存在します(特定記録、配達記録、書留など)。 郵便局の窓口で相談し、コストを踏まえて配送方法を選択されてください。 また、付言しますが、相手方の実家に...
Xでの自分の発言が開示請求されるかどうか知りたいです →開示請求がなされるかどうかは、相手方次第なので不明です。「職業差別だと言っても母や娘がAVしてたら嫌じゃんww」、「差別偏見あってもいい、それくらい覚悟しないといけない職業。憧れ...
通常は読者の感想レベルにとどまり誹謗中傷と評価できない事案が多いと思われますが、その論評の基礎となっている該当の記載部分について意図的に異なる趣旨で解釈したり、通常は読み間違えないような理解をしたりしたといった事情があれば、名誉毀損や...
この行動は罪に問えるのか、また、どのように 対応すべきか。 →「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なので...
業務委託契約であれば、先の回答でお書きしたような規制はありません。ただし、契約違反の事実の有無、賠償金額の相当性などについて、相手方から争われる可能性は残ります。
いまいち事実関係が不明瞭です。 ご記載の内容を前提とした場合、強要されたとすれば女性であり、知人の男性は全くの他人ですので、弁護士が依頼を受けることはまずないでしょう。 仮に開示請求をしてまで損害賠償を求める、刑事告訴するなどの行動...
・「相手の氏名、住所、自宅の電話番号は知っています」 これが正しいという裏付けがあるのであれば、法的手続きを検討されてもよいでしょう。 請求方法は工夫が必要になりますが。
不正を行なっていることについて、証拠がないのであれば、そのことをsns等で投稿、拡散する行為については名誉毀損となる可能性はあるでしょう。