未成年への不適切行為での罪と恐喝罪の可能性について
19歳男性です
18歳の高校生にチン凸をしてしまいその子が友達に証拠を送り警察に行かれたくなかったらお金を払えと言われお金を払ってしまいました。
しかしそれ以上にお金を払えと言われ経済的にきつくお金が払えなくなりました。
この場合警察に行かれた時自分の罪は何になるのでしょうか。
また恐喝罪で訴えることはできるのでしょうか。
18歳の高校生にチン凸をしてしまい
というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます
相手方の金銭要求は恐喝です。
弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、その際に恐喝の相談もして、担当の警察官の官職氏名を相手方に示せば、それで終わるでしょう