高校生娘の無断撮影動画、事件化不成立での対処法は?
不同意で性行為を撮影されているのであれば、性的姿態撮影等の罪にあたります。 実際に当該罪が成立するかは、撮影時の状況、被撮影者の認識・態様等の具体的状況を踏まえて判断されます 仮に刑事事件化できなくとも、第三者への提供等不法行為を構成...
不同意で性行為を撮影されているのであれば、性的姿態撮影等の罪にあたります。 実際に当該罪が成立するかは、撮影時の状況、被撮影者の認識・態様等の具体的状況を踏まえて判断されます 仮に刑事事件化できなくとも、第三者への提供等不法行為を構成...
これの消去は厳しいでしょうか。 →プライバシー権侵害として削除が認められる場合があるでしょう。弁護士に具体的な内容を見せてご相談ください。
児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...
分かる範囲でご回答させていただければと思います。 >こうなってしまった場合どのような対処を取るべきか等ございましたら回答頂けると幸いです →相手に個人情報がわたってしまったのであれば、相手が不快な思いをしたとして、学校側から処分が下...
スカート内撮影画像程度でも、提供罪(3条2項)になるので、 重めの罪なので、逮捕される危険があるでしょう。 第三条(性的影像記録提供等) 1 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記...
警察への相談及び弁護士を立てた上でデータの削除、合意書の作成等を行い今後の接触やデータの流出を抑止することが考えられるかと思われます。
今頃になり、撮影された動画がネットなどに拡散されないか不安になっているのですが、利用者の方を探して動画を削除してもらう方法はあるでしょうか…? →あくまでお願いベースになるでしょう。 電話番号が分かれば、その電話番号から相手方を特定で...
削除し現在所持していないことの証明は困難でしょう。 一応一般的には合意書等を作成の上、その中で動画についてすでに削除しており保有していないことを表明保証し、流失した場合の違約金等を定めて抑止とすることは考えられるでしょう。
児童かどうかわからない画像を児童だと販売していた人が 児童ポルノ容疑で捜索差押えをされたことがあり 結局児童の立証ができなかったので わいせつ電磁的記録で罰金になった例があります。 そういう捜査を受けることはありうるでしょう。
お書きいただいた内容を前提にした場合、基本的に相談者様が相手方から何らかの法的請求を受けることはないと思われます。
児童ポルノであるとすれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)で検挙される危険があります 逮捕されることは稀です
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
プラットフォーム次第で結論は変わりますが、プライバシー侵害・肖像権侵害等を理由に、発信者情報開示請求を行い、販売主を特定できる可能性はあります。 ・次に何を優先すべきか → 通報が一巡したら、次は 削除仮処分と開示請求を行うことが考...
証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
一般に、わいせつ物に該当するかどうかは性器露出の有無について判断されるので、モザイクが陰部や臀部に完全にかかっており、肝心なところがまったく見えないのであれば違法であるとは考えづらいです。 ただし、過去に、モザイクがあまりにも薄く性器...
その可能性はあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか? →削除要請に関していえば、X社に通報することが選択肢でしょう。 警察に対しては、ストーカー行為の一環であるとして相談することが考えられる...
18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
「その中にうちの娘の動画もあると言う事を男子Cが言っていたと言う事」とあるのですが、男子生徒Cは、娘さんの動画を見たのではなく、対象の男子生徒Aから聞いただけなのでしょうか? いずれにせよ、警察へ相談した方が私としては良いと考えます...
端緒としては、 そういう児童は他にも同様のことをしていることがあって、じきに 親や学校や警察にスマホをチェックされるというのが多いでしょう。
労務管理と労働法に精通した弁護士です。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...