SNSで未成年女子に写真をお願いしたら、被害届けを出すと言われました。この場合どうなってしまいますか
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
早い内に弁護士に直接相談してください。 回答は以上です。
受忍限度の範囲は超えているので、侮辱罪の対象にはなりますが、現行法上、民事上の賠償金額は低額ですし、警察もまともに取り合わないのが現状です。
民事での損害賠償も、あえて嘘をついたという場合やあなたが犯人でないことを容易に知り得たという状況でなければ、難しいかと思います。
ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。 青少年条例の関係でも逮捕事例があります。
「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...
相手の行為は、16歳未満の子供に対する面会要求罪に該当します。近年の法改正で罰則化されました。 ご両親に相談し、早急に警察に相談されてください。 (十六歳未満の者に対する面会要求等) 刑法182条 わいせつの目的で、十六歳未満の者...
わいせつであればわいせつ電磁的記録公然陳列が疑われ、公訴時効は掲載中止から3年です モザイクありのわいせつ画像というのが微妙です。最寄りの弁護士に画像を見せて回答をもらってください。
脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。
晒されたら名誉棄損で警察が動きます。 警察に持って行ってください。 慰謝料も請求しましょう。
児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。 捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は...
不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回き...
本当に開示請求されますか?もしされたら訴えられますか?高校 友達 家族にバレますか? これからどいう対応をした方がいいですか →ご相談を拝見する限り、ご自身の行為はご自身だけで対応できる問題ではありませんので、早急にまず親御様にご相...
弁護士さんのお名前を教えて貰おうとしたところ、電話の際に教えてくれると思います。と言って教えて頂けませんでした。 →弁護士に依頼した場合、基本的には弁護士が対応しますので、当事者が直接相手方と連絡や接触をすることはありません。おそらく...
また、弁護士の方と電話で話す必要があるため、dmの方で電話番号を教えろとも言われました。 →DMで電話番号を教えた場合、開示請求なしに相談者様のご住所や氏名等が特定される可能性があるでしょう。 今のとこはお金を支払えなどのことはいわ...
時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...
注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。 注文したメールメッセージの日時 撮影日時 を比較することになります。
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
画像がないと自首は受け付けられないと思います。 経験がある弁護士に「児童ではない」「児童とは知らなかった」という点を報告書にまとめてもらって それを持って警察に相談しておけば、そういう主張が通りやすくなるでしょう。 口頭で相談しても、...
購入したつもりでも、注文してから撮影されていれば、児童ポルノ製造罪で検挙される危険があります。製造行為があると、児童と知らない場合や購入したつもりであっても、逮捕されることもあります。「児童と知らない」「注文後撮影ではない」という弁解...
どうしても捜査機関の対応次第ですので、ぼんやりとした回答内なりますが、あくまで可能性としては高くないとは思いますが、絶対ないとは言えないでしょう。
相手方が18歳未満だとすると 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い 児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。 警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...
単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。
通報はないでしょう。 あなたが罪に問われることはないでしょう。 あなたが警察に申告しないかぎり、警察はなにもしないでしょう。
警察なり弁護士なりが介入すれば、自宅を特定されて書面が届くことはあり得ると思います。仮に、本件で質問者様に何らかの犯罪や不法行為責任が成立するとした場合の話です。
どういった掲示板で誰が運営主体か分からないと確答は出来ません。掲示板への通報以外にもサイバーテクニカルボランティアによる現実の通報による検挙の実例もありますから、立件の可能性はゼロではないと思いますが、アップロードしてからすぐに削除さ...
非公開なら、公然性がなく、わいせつ物陳列罪にはあたらないので、 刑事事件にはならないでしょう。 したがって、運営から、刑事告訴はありませんね。
警察の捜査•照会を通じて新たに判明し、入手が可能となる証拠があるかもしれません。 時の経過により証拠が散逸しないよう、お手もとの証拠を持参の上、早めに警察に相談に行かれた方が望ましいように思います(相談の過程で新たに対応すべきことが...
もし因果関係が認められた場合、死刑はあり得るのでしょうか?また殺人罪とはいかなくても自殺教唆罪はどうなりますか? →いずれの可能性も、観念的にはゼロではないのかも知れませんが、そもそもネット上で書き込むことが人を死に至らしめる危険が...
流出を完全に防ぐ方策というのはありませんが、リスクを減らす、不安を少しでも解消するためには、 相手方に対して、複製物がないことを誓約させたうえで、削除を求めることになるかと思います。
具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...