未成年と成人のやりとり

ネット上では1対1では頒布にあたらないとされているようですが、1対1でも頒布とされた裁判例もあるし、頒布の疑いで逮捕された事案(元彼女への送信)もありますので警戒してください。  青少年条例の関係でも逮捕事例があります。

名誉毀損で民事と刑事で罪に問えるでしょうか?

「なんで、お前なんかに言わなあかんねん!出て行け!カス💢」という記事は、事実を摘示するものではないため、名誉毀損にはあたりません。侮辱罪に該当する可能性はありますが、起訴にまでに至るかと言われると微妙でしょう。民事では名誉感情侵害とし...

Snsで困っていることが有ります

脅迫罪・強要罪の要件を満たすと思われますので、直ちに保護者に顛末を知らせ、警察に被害届を提出すべきと考えます。

児童ポルノについての法律相談

児童ポルノ罪でいえば、製造罪とか単純所持罪が検討される行為です。情報不足なので罪名は特定できません。  捜査の端緒としては、何らかの理由で児童側が警察と接触した場合になるでしょう。捜査の端緒を限定して、それがないから大丈夫という回答は...

Twitterでのトラブルに関する対応についての相談

不特定多数又は繰り返し性器の画像を送信していた場合にはわいせつ物頒布や条例違反等の犯罪に該当する可能性があります。その場合はまず開示が認められますし示談の必要があるでしょうから、弁護士をつけて交渉した方がいいでしょうね。 一方、一回き...

わいせつ物頒布等罪について

時効は3年とのことで残り1年になったのですが この1年間で警察が来る可能性はどのくらいありますでしょうか?? →相手方が警察に通報したとすれば既に相談者様に警察から連絡がきているでしょう。おそらく、相手方が警察に通報していなかったの...

児童ポルノ製造の証明方法についての質問

注文して購入したつもりが 製造罪になっていて、逮捕されるというケースは時々あります。  注文したメールメッセージの日時  撮影日時 を比較することになります。

裏アカ女子(自身の裸画像)の無断転載について

Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...

児童ポルノ製造について

相手方が18歳未満だとすると   青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い   児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。  警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...

児童ポルノ購入に関する法的指導についての質問

単純所持罪(7条1項)では普通は逮捕されません 購入履歴やお金の流れなどから、単純所持罪容疑の捜索差押を受ける可能性はありますが、児童ポルノ画像を現認されなければ起訴されることはありません。

SNSでの性トラブルについて。

通報はないでしょう。 あなたが罪に問われることはないでしょう。 あなたが警察に申告しないかぎり、警察はなにもしないでしょう。

リベンジポルノの立件に必要な証拠について

警察の捜査•照会を通じて新たに判明し、入手が可能となる証拠があるかもしれません。  時の経過により証拠が散逸しないよう、お手もとの証拠を持参の上、早めに警察に相談に行かれた方が望ましいように思います(相談の過程で新たに対応すべきことが...

P活で裸の写真を撮らせてしまった。

流出を完全に防ぐ方策というのはありませんが、リスクを減らす、不安を少しでも解消するためには、 相手方に対して、複製物がないことを誓約させたうえで、削除を求めることになるかと思います。

ネットでの脅迫と顔晒しの影響による殺人罪の可能性について

具体的にどんな脅迫をして、どんなさらし方をしたのか分からないと判断が出来ません。 それらについて、一般人なら普通、それをされたら自殺を選ぶと言えるかどうかが肝の一つなので。 どうしても心配なら脅迫や晒し行為の記録を持って弁護士に直接面...