匿名で送られてくる脅迫写真への法的対策とプライバシー保護

1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...

無断撮影動画の販売・拡散に関する質問

プラットフォーム次第で結論は変わりますが、プライバシー侵害・肖像権侵害等を理由に、発信者情報開示請求を行い、販売主を特定できる可能性はあります。 ・次に何を優先すべきか → 通報が一巡したら、次は 削除仮処分と開示請求を行うことが考...

バーでの不正請求とSNSでの脅迫行為に対処する方法は?

証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...

SNS嫌がらせに法的対処は可能か?

精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...

児童ポルノ系で逮捕されるかされないか。

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...

SNS 性行為の動画を投稿するのはアウト?

一般に、わいせつ物に該当するかどうかは性器露出の有無について判断されるので、モザイクが陰部や臀部に完全にかかっており、肝心なところがまったく見えないのであれば違法であるとは考えづらいです。 ただし、過去に、モザイクがあまりにも薄く性器...

何か罪に問われますか?

その可能性はあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

DMでのアダルト動画購入 逮捕について

18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。

XでのDMについての相談

18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...

児童ポルノ法違反で心配です。

事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると   児童ポルノ製造罪 16歳未満だと   映像送信要求罪   不同意わいせつ罪(176条3項)   性的姿態撮影罪 などが加わります。  いずれも逮...

ネットで写真を公開してしまった場合の対応と法的影響について

加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...

カカオトークでのやり取りが犯罪の幇助に該当するか?

現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。

児童ポルノの定義について

被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...

未成年とのSNSのダイレクトメッセージでのトラブル

トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...

アダルトな写真、動画販売について

自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。  捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...

使用済み下着の個人取引は違法か?成人の場合の法律について

18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...

緊急 警察は動きますか?性的脅迫

刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。  まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについて...

性犯罪に自分は該当するのか

元警察官の弁護士です。 一般に男性の上裸体を出しても性犯罪(例えば公然わいせつ罪)にはならないものと考えられます。