不同意撮影動画の削除および流出防止の誓約書について
誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要が...
誓約書について、後日、裁判所等の第三者に提示をしてその効力について判断をされることを想定するのであれば、相談者さんの氏名や住所を記載しない場合でも、対象の特定のために相談者さんの画像に関する誓約書であると特定できる何かを記載する必要が...
どうすれば良いのでしょうか →恐喝未遂の被害として、最寄りの警察署にご相談になるのが選択肢かと存じます。
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
送られてしまうと、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょうね ↓のような要件なので、不意に送り付けられた=「自己の意思に基づいて所持するに至った者」ではないと弁解して下さい 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 自己の性的好...
中学~高校時代に利用していたアカウントであり、その時期に撮影した衣服を着ていない自分の身体の写真 というのも、自動的な絵面判断なので、管理者において児童ポルノと判定される可能性があります。 日本警察に連絡される可能性はあるでしょう。
画像データについて削除したことを書面にて約束させ,画像が流出した際に違約金条項を入れる等で削除したことについての表明保証をすることが限界かと思われます。 ただ,書面を家に送ると家族に不貞行為が発覚しご自身が慰謝料請求を受けるリスクが...
児童ポルノを理由とするアカウント凍結の場合、 現地警察に通報されて、 さらに日本警察に連絡されることがあり 日本の児童ポルノに該当する疑いがある場合には、捜索差押え等の捜査が行われます。 実際に捜索された人もいますので、 対応について...
伺っている事情からすれば、逮捕されることはないと思いますので、ご安心いただければと存じます。 なお、本件の事案では、ご相談者様の方から相手方を騙して金銭を受け取ろうとした訳ではありませんので、詐欺罪が 成立する余地はないと考えます。 ...
児童ポルノのダウンロードは単純所持罪(7条1項)を疑われるので、グループの一員が検挙されると、単純所持罪で捜索差押などの捜査を受ける恐れがあります。 児童ポルノを理由とするxのアカウント凍結は日本警察に通報されることがあって(確率は...
学校に発覚しているとのことですので、すでに担任の先生も事情は把握しているのではないでしょうか。 そのため、ご相談者様の方から自主的にお伝えする必要はないかと存じますが、仮に自主的にお伝えする必要があるのであれば、正直に事情をお話しすれ...
元警察官の弁護士です。 新手の詐欺の可能性のある事案だと思います。 そもそもPayPay IDの保有者の個人情報を、個人が照会できるものではないです。 確かに、質問者様が何かの違法行為をしたとして相手が弁護士に依頼した場合には、弁...
事実関係が不明なため、ご自身に心当たりがないのであれば、対応しなくとも良いでしょう。しつこく連絡が来るようであれば警察への相談も検討されても良いかと思われます。 弁護士から書面が届いた場合は、そのタイミングで弁護士に個別に相談される...
金額も50〜100ほど上がっているのですがただ不誠実だからと言って金額が上がるものでしょうか? →返信が遅いという点は、一般論としては増額事由になりづらいでしょう。 また、どちらにせよこれ以上は平行線になるので弁護士を間に入れてくだ...
そういうやりとり全体として青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われることがあります。 児童の裸が実際に送られている場合には、児童ポルノ製造罪や単純所持罪を疑われることがあります。 児童側から「撮影送信させられた」という供述が出ることもあ...
一部のファイルをダウンロードしてしまいました。 ということだと、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。状況がわかりませんが、 「誤参加」という弁解が通じるかどうかという感じです。
児ポルの単純所持は、犯罪が発覚したときに、スマホを差し押さえられて解析された際に余罪として発覚することが多いです。 本件では過度に心配される必要はないかと思います。
アイコン等への使用について許可していないのであれば,肖像権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。そのため使用の停止やデータの削除を求めることが出来る可能性はあるでしょう。 もっとも金銭的な請求については認められたとしても高額にはな...
わいせつな動画を販売する件ですが、Xや、tiktokのみんなが見れる掲示板やコメント欄で宣伝するのと、欲しいと言っている人に1対1でdmしに行くのとでは、どちらが悪いでしょうか。 という時点で、頒布目的所持罪になります。 宣伝方法の...
あるアプリで知り合った女性が 17歳の代と知りながら わいせつな動画を購入してしまいましたが という行為は 撮影済であれば、児童ポルノ要求行為 児童ポルノ所持罪 注文後撮影であれば、児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪など が疑われます。製...
不同意で性行為を撮影されているのであれば、性的姿態撮影等の罪にあたります。 実際に当該罪が成立するかは、撮影時の状況、被撮影者の認識・態様等の具体的状況を踏まえて判断されます 仮に刑事事件化できなくとも、第三者への提供等不法行為を構成...
これの消去は厳しいでしょうか。 →プライバシー権侵害として削除が認められる場合があるでしょう。弁護士に具体的な内容を見せてご相談ください。
児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...
分かる範囲でご回答させていただければと思います。 >こうなってしまった場合どのような対処を取るべきか等ございましたら回答頂けると幸いです →相手に個人情報がわたってしまったのであれば、相手が不快な思いをしたとして、学校側から処分が下...
スカート内撮影画像程度でも、提供罪(3条2項)になるので、 重めの罪なので、逮捕される危険があるでしょう。 第三条(性的影像記録提供等) 1 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記...
警察への相談及び弁護士を立てた上でデータの削除、合意書の作成等を行い今後の接触やデータの流出を抑止することが考えられるかと思われます。
今頃になり、撮影された動画がネットなどに拡散されないか不安になっているのですが、利用者の方を探して動画を削除してもらう方法はあるでしょうか…? →あくまでお願いベースになるでしょう。 電話番号が分かれば、その電話番号から相手方を特定で...
削除し現在所持していないことの証明は困難でしょう。 一応一般的には合意書等を作成の上、その中で動画についてすでに削除しており保有していないことを表明保証し、流失した場合の違約金等を定めて抑止とすることは考えられるでしょう。
児童かどうかわからない画像を児童だと販売していた人が 児童ポルノ容疑で捜索差押えをされたことがあり 結局児童の立証ができなかったので わいせつ電磁的記録で罰金になった例があります。 そういう捜査を受けることはありうるでしょう。
お書きいただいた内容を前提にした場合、基本的に相談者様が相手方から何らかの法的請求を受けることはないと思われます。
児童ポルノであるとすれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)で検挙される危険があります 逮捕されることは稀です