匿名で送られてくる脅迫写真への法的対策とプライバシー保護
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...
プラットフォーム次第で結論は変わりますが、プライバシー侵害・肖像権侵害等を理由に、発信者情報開示請求を行い、販売主を特定できる可能性はあります。 ・次に何を優先すべきか → 通報が一巡したら、次は 削除仮処分と開示請求を行うことが考...
証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...
児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...
一般に、わいせつ物に該当するかどうかは性器露出の有無について判断されるので、モザイクが陰部や臀部に完全にかかっており、肝心なところがまったく見えないのであれば違法であるとは考えづらいです。 ただし、過去に、モザイクがあまりにも薄く性器...
その可能性はあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
このような行為に対し、どのような法的手段(削除要請・警察相談・損害賠償など)が取れるでしょうか? →削除要請に関していえば、X社に通報することが選択肢でしょう。 警察に対しては、ストーカー行為の一環であるとして相談することが考えられる...
18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。
18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...
事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると 児童ポルノ製造罪 16歳未満だと 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪(176条3項) 性的姿態撮影罪 などが加わります。 いずれも逮...
「その中にうちの娘の動画もあると言う事を男子Cが言っていたと言う事」とあるのですが、男子生徒Cは、娘さんの動画を見たのではなく、対象の男子生徒Aから聞いただけなのでしょうか? いずれにせよ、警察へ相談した方が私としては良いと考えます...
端緒としては、 そういう児童は他にも同様のことをしていることがあって、じきに 親や学校や警察にスマホをチェックされるというのが多いでしょう。
労務管理と労働法に精通した弁護士です。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...
現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。
承知しました。 そうであれば、警察に捕まるということにはなりません。
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...
トーク履歴など削除済みなのですが、無意味なのでしょうか。 → 管理者は、民事訴訟用、警察対応用と期間を決めて通信記録を保存していますので、手元で消したから全部無くなるわけではありません。 警察が来る時期というのは予想できません 公訴...
自分のアダルトな写真や動画を買ってくれる方を募集し数名に、1:1で話すアプリ、カカオトークにて販売しました。 という場合、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 捜査の端緒としては、買主の携帯電話が警察の目に触れることで、拾得とか家...
誰にどのような動画を送信する、または晒すと脅迫を受けているのか判然としませんが、警察の言うように、海外を拠点にした犯罪行為ですから、ブロックするという対応しか現実には取り得ないのではないでしょうか。
最終投稿が3年前であれば、ご認識の通り加害者の特定は難しいと考えられます。 一方で、3年前に作成されたなりすましアカウントでも、削除仮処分であれば削除は可能です。 削除自体に発信者特定は必要ありません。
この投稿は誹謗中傷に当たりますか? →名誉権侵害やプライバシー権侵害等に該当する可能性があるでしょう。
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについて...
刑事事件として脅迫等で警察の捜査が開始される場合は、特定される可能性があるかと思われます。民事上であればDMは対象ではないため開示請求手続きは基本的には難しいでしょう。
リベンジポルノ罪の公開されている裁判例は少なく、 実刑事案もあるところをみると、 弁護人は、同種裁判例を独自に収集して、実刑・執行猶予の分岐点を見極めて 慰謝の措置を尽くすことを重点にして情状弁護を怠らないことでしょう。 直近の同種...
元警察官の弁護士です。 一般に男性の上裸体を出しても性犯罪(例えば公然わいせつ罪)にはならないものと考えられます。
相手方がご相談者様の氏名、住所を知らないという前提で回答させていただきます。 相手方が本当に開示請求を行っている場合、通常ですとプロバイダ(通信会社等)から「発信者情報開示に係る意見照会書」が郵送されます。 「発信者情報開示に係る意見...