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中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
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中学生から裸の画像をもらうと 映像送信要求 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造 性的姿態撮影罪 が検討されます。各罪の説明については、弁護士に直接相談してください
写真や動画のデータについて、事前に100%削除するということは不可能です。 万が一流出した場合には一つ一つ消していくしかありませんが、多大な労力や多額の費用を要することになります。
弁護士の目線で考えますと、その女性の友人や知人が親族を騙って詐欺行為に及ぼうとしている可能性は否定できないと思われます。 特に、児童ポルノに該当する事案では示談の意向はさておき警察は捜査しますので、被害者が捜査に「待った」をかけるということができませんし、被害に遭った親がまず事実確認よりも示談金の話を持ち掛ける、という点もやや不自然です。 こういう場合には、相手の身分証明書(運転免許証等)の提示を求めて、一度対面で話をすることが、賠償の話の前にまず必要かと思います。 その場合、出来れば録音をしておくことが望ましいでしょう。
すでに3年ほど経過していることを踏まえますと、この期に及んで警察が介入することはほぼないと思います。十分反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。
その動画が投稿されているサイトなどでURLも合わせて保存ができていないと開示請求についてはなかなか難しくなってくるかと思われます。 相手が認めているのであればそれを根拠に慰謝料請求するということも考えられますが証拠の面で厳しい戦いとなる可能性が高いように思われます。
わいせつ画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われますが 相手方の金銭要求は恐喝の疑いもあるので、安易に払わないことです。 弁護士に直接相談してから対応してください
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、 不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります
オープンチャットのLINEで、小学六年生の子供と、個人LINEを繋ぎました。そこで、相手に写真を送ってもらうことは可能かを訪ね、許可を貰ったので送ってもらいました。その後も写真を数枚、動画を2個送ってもらいました。 ということだと、裸の画像だとすると、 罪名としては不同意わいせつ罪・映像送信要求罪・性的姿態撮影罪・児童ポルノ製造罪などが検討されて、重い罪なので、警察にバレると、捜索とか取調などの捜査が行われるでしょう。 相談者と保護者が弁護士に直接相談してもらわないと、有利な方針というのは決められないと思います。 こういう掲示板では方針は決められません。
自分は18歳なのですが17歳の女性に会いませんかとDMを送り、会う約束と性行為をする約束をしてしまいました。その後女性の方から見せ合いしませんかと言われ、相手が性的な動画を送ってきて、見せ合いなので自分も送らなければいけないと思い、性器の写真を送ってしまいました。 という行為は、 性器写真の送信については、わいせつ電磁的記録頒布罪とか、青少年条例違反(わいせつ行為)とかが検討されます。 全体の行為については、青少年条例違反(非行助長行為)が検討されるでしょう
画像がわいせつ(刑法175条1項)であれば、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。送信前であれば、有償頒布目的所持罪が適用されます リベンジポルノの提供の関係の罪は下記の通りで、リベンジポルノと知らなければ罪になりません 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 第三条(私事性的画像記録提供等) 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2前項の方法で、私事性的画像記録物を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者も、同項と同様とする。 3前二項の行為をさせる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供し、又は私事性的画像記録物を提供した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。 児童ポルノの提供罪(7条2項)は、他人に利用可能にするという意味で、1対1でも成立します。 児童ポルノと知らない場合には成立しません
状況がよくわかりませんが、流出した写真や動画のデータを完全に回収することは現実問題として不可能です。 なんらかの金銭要求に応じることはおすすめできません。詐欺や恐喝の可能性があります。ご自身で判断ができない場合は、最寄りの警察署にもご相談されてください。
ご質問者様の当該行為は、わいせつ物等陳列罪の構成要件に形式的には該当します。ただ、このようなケースは世の中にごまんとありそうなので、わざわざ立件されることはないと思います。今後はご自身の行動にお気を付けください。
>>後日その動画をXで販売しようとしてしまいました、PayPayで送るからバーコードを欲しいと言われ、私はバーコードを送りまし の時点では わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪 性的影像記録提供目的保管罪 が考えられます。 (性的影像記録保管) 第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 警察にバレれば捜査を受けることになります。対応については、弁護士に直接相談してください。 他方、相手方が本当に被害者なのかはわかりません。交渉するにはその点を確認してからになるので、弁護士に相談された方がいいでしょう。
内容としては、依頼者のリベンジポルノがあなたのリストに入っておりました。開示請求をしてあなたの家に送らせていただいております。なおすごく時間がかかるため先に投稿の削除をお願いいたします。 については、リベンジポルノ性というのは、ネット上で拾った人にはわからないことも多いので、開示請求などでリベンジポルノ性の説明を受けてからになると思います。 同種事案の経験がある弁護士に相談した上で、早期に、わいせつ画像の頒布・陳列について自首して、リベンジポルノについては指摘されたが知らなかったという弁解を用意しておけば、リベンジポルノと知らなかったという弁解も通りやすいと思います。
>> 相手の方には弁護士に言う、警察に言うぞ的な発言をしてもいいのでしょうか。刺激する事になりませんか。 については、相手方には黙って警察に相談して、しつこい場合には、警察官の官職氏名を送っておけばいいでしょう。 恥ずかしい写真というのはわいせつ画像の場合には、弁護士に相談した上で、わいせつ画像の頒布について自首するとか、1対1なので頒布にあたらない・送らせて恐喝する手口にのったのだから頒布にあたらないなどの主張を添えて、警察に相談するとかしてください
個別事情に応じた回答をもらうには、相談料が必要でしょう。 個々の弁護士に問い合わせてください。
18歳の高校生にチン凸をしてしまい というのは、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます 相手方の金銭要求は恐喝です。 弁護士に相談して、1対1の送信だという点を強調すれば、頒布罪を逃れる可能性があるので、そういう内容で警察に相談をして、その際に恐喝の相談もして、担当の警察官の官職氏名を相手方に示せば、それで終わるでしょう
わいせつ電磁的記録や、児童ポルノの事件で、よく見掛けるサービスです。 オンラインストレージに置く行為は保管罪になりますが、管理会社も知りつつ保管した場合に罪を問われることがあるので、違法画像を見つけた場合には警察に通報することがあって、そういう端緒の児童ポルノ・わいせつ画像事件もよくみかけます。 そこでダウンロードを何度か行ったり、一度は販売者から動画を購入したこともありました。 数日前に私が求めていた動画の見本写真をコミュニティ内で投稿した上で動画の交換を募り、 ということであれば、児童ポルノ提供目的所持罪(最高懲役5年)を疑われる可能性もあります。 対応としては、どこの警察が来るかわからないのと、結構重い罪になるので 早い内に弁護士に相談して、違法画像の存在を知らなかった・解約されて初めて知ったという内容の書面を作ってもらって、最寄りの警察署に相談しておくのが常套手段でしょう。それを信用してもらえば起訴されることもないので。
先日、Xにおいて何人かとhな会話をしたり、hな指示をしたりしていました というのは、相手方が18歳未満だと、青少年条例違反などを疑われることがあります。18歳未満だとすると捜査を受けるおそれがあります もっとも、相手方はそう持ち込んで示談金をとる詐欺脅迫の可能性もあります。
これは罪に問われるのでしょうか。 →詐欺未遂になる可能性はあるでしょうが、実際上、起訴までされるかといえば微妙かと存じます。なお、相手方のいう、20分以内に弁護士と警察に資料を渡したという話は、真実ではないと思います。
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律や 刑法175条(わいせつ物頒布等罪)に基づき 処罰を求めるということが考えられます。 会社に対しては、捜査機関側に配慮を求めるという形になりますが、 加害者や加害者から提供を受けた人から伝わる可能性はゼロではありません。
伝えることは違法ではないため、そのように話をしても問題ないかと思われます。
ご記載の内容のみの内容ですと、慰謝料請求権を放棄したとまで評価できるかについて争いは残るかと思われます。
慰謝料請求や投稿の削除請求は通常は弁護士が対応する事柄です。 まずは、最寄りの警察署に速やかにご相談ください。 警察への相談の後、発信者情報開示請求を取り扱う法律事務所にもご相談をされてください。
児童ポルノ動画があるサイトに飛び未成年の動画をダウンロードしました。 ということだと、児童ポルノの単純所持罪を疑われます。警察にバレれば捜査を受けるでしょうが、警察にバレるかどうかはわかりません 単純所持罪については、逮捕されることは稀です。対応については、弁護士に直接相談してください。
こちらのフォームでは個別の具体的なお話はできませんので、各弁護士のページから、弁護士に個別にご連絡ください。インターネット関連事件であれば、県外の方からの対応を可としている弁護士が多いでしょう。
警察への相談で捜査により特定及び警告等がなされる可能性はあるかと思われますので,まず警察へ相談に行かれて良いかと思われます。
未成年の方から卑猥な写真を要求され、送ってしまったのですが、 というのは、不特定又は多数の者への送信の一環であれば、わいせつ電磁的記録頒布になりますがそうでなければ国法の罪にはなりません。 青少年条例の関係ではわいせつ行為を疑われますが、静止画だけであればなりにくい感じです 金銭要求というのは、恐喝の危険があって、金額も増えていきますので、払わないようにして、弁護士に、上記の罪名を検討してもらって、恐喝の警察相談を検討してください。
追加で、地方条例の青少年条例で児童ポルノ要求行為というものあって、対象年齢は18歳未満です。 画像を送っている場合は、児童ポルノ製造罪も考えられます。 条例の要求行為の逮捕事例は少ないのですが逮捕されることもあります。 児童ポルノ製造罪については、逮捕されることが多いと思います。 対応については弁護士に直接相談してください。 逮捕報道されるのがダメージ大きいので、 要求行為か児童ポルノ製造で自首して逮捕を回避して、恐喝について被害相談しておくという手もあるでしょう。