高校生娘の無断撮影動画、事件化不成立での対処法は?

不同意で性行為を撮影されているのであれば、性的姿態撮影等の罪にあたります。 実際に当該罪が成立するかは、撮影時の状況、被撮影者の認識・態様等の具体的状況を踏まえて判断されます 仮に刑事事件化できなくとも、第三者への提供等不法行為を構成...

ディープフェイクで児童の服装変更は児童ポルノになるのか?

児童の服をビキニに変える というのは、ビキニによるのですが、普通は児童ポルノには該当しないと思います 児童ポルノ・児童買春法2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺...

盗撮動画の販売後に返金した場合の法的影響は?

スカート内撮影画像程度でも、提供罪(3条2項)になるので、 重めの罪なので、逮捕される危険があるでしょう。 第三条(性的影像記録提供等) 1 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記...

過去の動画拡散を防ぐための法的対策は?

今頃になり、撮影された動画がネットなどに拡散されないか不安になっているのですが、利用者の方を探して動画を削除してもらう方法はあるでしょうか…? →あくまでお願いベースになるでしょう。 電話番号が分かれば、その電話番号から相手方を特定で...

元彼に許可した動画の削除証明方法と法的対処相談

削除し現在所持していないことの証明は困難でしょう。 一応一般的には合意書等を作成の上、その中で動画についてすでに削除しており保有していないことを表明保証し、流失した場合の違約金等を定めて抑止とすることは考えられるでしょう。

p活で会った方について。

お書きいただいた内容を前提にした場合、基本的に相談者様が相手方から何らかの法的請求を受けることはないと思われます。

匿名で送られてくる脅迫写真への法的対策とプライバシー保護

1. 相手の特定と抑止: 犯人の確証は100%ではありませんが、心当たりのある人物がいます。確証が不十分な段階で、相手側に「これ以上の嫌がらせを止めさせる」ための警告書類を、法的リスクを抑えて送ることは可能でしょうか。 →弁護士から、...

無断撮影動画の販売・拡散に関する質問

プラットフォーム次第で結論は変わりますが、プライバシー侵害・肖像権侵害等を理由に、発信者情報開示請求を行い、販売主を特定できる可能性はあります。 ・次に何を優先すべきか → 通報が一巡したら、次は 削除仮処分と開示請求を行うことが考...

バーでの不正請求とSNSでの脅迫行為に対処する方法は?

証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...

SNS嫌がらせに法的対処は可能か?

精神的にも身体的にも影響が出始め、やめさせることができないかと悩んでいます。 また、慰謝料がとれるならとりたいとも考えていますが、可能なのでしょうか。 →慰謝料を請求することも選択肢ではありますが、相手方の属性からして、支払わせるため...

児童ポルノ系で逮捕されるかされないか。

児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)違反の児童ポルノ提供に該当すると思います。数十回という回数ですが、私はかなり多い方だと思います。逮捕の可能性は何とも言えませんが、盗撮の場...

SNS 性行為の動画を投稿するのはアウト?

一般に、わいせつ物に該当するかどうかは性器露出の有無について判断されるので、モザイクが陰部や臀部に完全にかかっており、肝心なところがまったく見えないのであれば違法であるとは考えづらいです。 ただし、過去に、モザイクがあまりにも薄く性器...

何か罪に問われますか?

その可能性はあります。法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

DMでのアダルト動画購入 逮捕について

18歳未満ではなく、性器露出のわいせつ画像だとすると、頒布罪の立証には、購入者の手元に届いていることが必要なので、必ず、購入者数人が捜査を受けます。自宅や勤務先の捜索を受ける人もいます。購入者が処罰されることはありません。

XでのDMについての相談

18歳未満だとして 相手が自慰している動画や下着の画像を送ってもらったことがありました という場合、一般論としては、児童ポルノ製造容疑や、青少年条例違反(要求行為)などで検挙される危険があります 製造罪は、相手方のスマホが親・学校・...

児童ポルノ法違反で心配です。

事実関係がよくわかりませんが、一般論としては、 18歳未満の画像を撮影させ送らせると   児童ポルノ製造罪 16歳未満だと   映像送信要求罪   不同意わいせつ罪(176条3項)   性的姿態撮影罪 などが加わります。  いずれも逮...

ネットで写真を公開してしまった場合の対応と法的影響について

加工の程度にもよりますが、名誉棄損罪として捜査が進められた類似例はあります。 また、自身が後悔しているわけではない下着姿の写真を送付すること自体はそれ自体が民法上の不法行為として慰謝料請求がなされ得る事案であり、感覚的には数十万円程度...

カカオトークでのやり取りが犯罪の幇助に該当するか?

現実のことであれば、確実に強要罪や不同意性交罪の共同正犯又は幇助犯に該当しますが、投稿内容からすると単なる愉快犯として虚偽の内容の可能性が高いと思われます。 いずれにせよ確認する方法はないので、これ以上心配しても実益はないとおもわれます。

児童ポルノの定義について

被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...