パパ活詐欺について、、、
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
つかまりませんよ。 詐欺にはなりません。 警察にもいきません。 おどかしですから。 一切相手にしなくていいですよ。
あなたがされたことの是非はともかく、 詐欺や恐喝の被害に遭われているのではないかと思います。 これ以上支払いをしたいくないということであれば連絡を絶って無視しておいてください。
高校一年生で15歳か16で中2の13歳とネットで知り合いで遊んで訴えられることはありますか。 手を握る等くらいなのですが。 →その程度であれば訴えられることはないでしょう
1.そもそもnoteなどのネット上にR18の小説をアップするのは禁止なのか。 (noteでは何人もの人が上げているのは確認しているのですが、刑法175条などにあたるかが不明です。) >>個別のサイトの規約をご確認ください。無料法律相談...
撮影済みの動画だとすると、 青少年条例の児童ポルノ要求行為が問題になります。 あちらとこちらの青少年条例が適用可能です。 過失で青少年と知らない場合でも処罰できる地域があります。
ありますよ。 立証困難な時はやりませんね。 事件が立て込んでいる時も軽微な事件はやりませんね。 これで終わります。
ネットや友達に拡散される可能性はそんなに高いものではないと思います。そもそもご質問者は恐喝の被害者ですから、あまり気にしないでいいと思います。
1,撮影罪施行前ですね。 迷惑行為防止条例違反の問題ですが、警察が前向きに捜査することは期待できないですね。 慰謝料請求でしょう。 2,動画があるといいでしょう。 3,本人と示談交渉するといいでしょう。
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
見ず知らずの人にわいせつ画像を送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 相手方の金銭要求は詐欺恐喝の疑いがあります。 警察にバレると、双方、それぞれの容疑で捜査を受けることになります
児童ポルノだということを警察が知ると、 ダウンロード履歴からダウンロードした人に捜索差押を掛けていくという捜査方法を取っています。 削除したことは警察にはわかりませんから、削除しても捜索差押のリスクは変わりません。
その程度や対応状況、個人の問題なのか会社の問題なのかというところの考慮は必要です。 また信用とは経済的信用のみを指す場合と、社会一般の信用という用語通りの場合があり、どちらに理解できるのかの検討も必要です。 可能性はあるとは思いますが。
構成要件としては脅迫となり得る発言かと思われます。ただ、その一度のみでそれ以降関わりを持っていなければ警察が介入せず、事件化までしないように思われます。
その中で、動画が載っているいくつかのポストをいいねしていた場合、開示請求は行われるのでしょうか。 →相手方の意向次第なので不明ですが、行われる可能性自体はあるでしょう。 また写真や動画の保存していたなども開示されると分かるものなので...
恐喝に該当しますので,すくに警察へ相談してください。お金を送っても送らなくても拡散されるおそれかないとは断言できません。
お書きの内容からは返済の義務はなさそうです。「警察に相談すると伝えたものの難色を示され、返済か性行為を要求されている状態です」というのであれば,躊躇せず警察に相談すべき事案でしょう。
いいえ。 詐欺的なものの可能性が高く、追加の金銭請求のリスクが高いです。 何回払っても一緒です。 無視すべきでしょう。
インターネット・ホットラインセンターには通報したのですが、警察に通報する場合はどこへ通報すれば良いですか? →最寄りの警察署に行って情報提供してはいかがでしょうか。
警察とのことですが、聞く限り、警察では、なく 弁護士に相談しているらしいです →全て合意の上だったことを根拠づけるような、女性とのやり取りの証跡が残っていれば、それを示すことで、相手方も引き下がる可能性が高いように思います。いずれにせ...
先日XのDMで知らない人に局部の画像を送ってしまいました という行為はわいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 警察にバレると捜査を受けることになります。
ポルノ禁止法に抵触する可能性が高いので、警察相談ですね。 出来事を細かく伝えるには、婦人警官に聞いてもらうほうがいいでしょう。 婦人警官を指名するといいでしょう。
相手の素性がわからない状況で下手に示談交渉などすると,本件のようなおかしな事態に陥ります。 納得がいかない金銭は支払わない,支払う以上は何があっても自己責任,というのが正解ではないでしょうか。
インスタグラムのビデオ通話機能で自慰行為を見てもらい が、青少年条例違反(わいせつ行為 わいせつ行為を見せる)を疑われるおそれがあります。
7人の関係の濃淡にもよるので回答できません。 判例では1人への提供でも頒布販売とされたものがあります。 最近の性的姿態撮影罪の解説では2人以上とされています。 法律解説 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿...
ネットで知らない人と通話越しにみせあいをしてしまいました という行為は、公然わいせつとか青少年条例違反(わいせつ行為)のおそれがあります。 青少年条例違反については、処罰しないとされている地域もありますが、補導して保護処分になる可能性...
他にどのようなやり取りがあったのか分かりませんが、 脱毛したいから300万ほしいと言われ、それを断っただけであれば犯罪にはなりません。
行為者が14歳だと、起訴ではなく、全部、家庭裁判所に送られて保護処分になります。示談してもしなくても、この程度の事件では少年院送致になることはありません。 警察が示談を薦めるには、当事者間で解決させて、簡易な方法で家裁に送って済ませ...
どのような経緯で何があったのか分かりませんが、何に対しての「どうしたらいいですか?」なのでしょうか。
罪名としては、 わいせつ電磁的記録頒布 青少年条例違反(わいせつ行為) が検討されると思います。 警察に通報されれば、捜査を受ける可能性があります。
・グループ内のやりとり(もしLINEとかならスクショを撮るなど) ・撮影された動画 を保存した上で、 それらを持って警察に行き、犯罪として被害届が出せないか、 動画の消去等求められないか相談してみるというのが考えられると思います。...