未成年が動画販売未遂で起訴される可能性と対策は?
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私は特定少年にあたる(18歳or19歳)です。 以前discordで有名人のハメ撮りの流出動画を購入してしまいました。 そして、後日その動画をXで販売しようとしてしまいました、PayPayで送るからバーコードを欲しいと言われ、私はバーコードを送りました。するとその五分以内にハメ撮りの被害者本人(𝐓𝐢𝐤𝐓𝐨𝐤𝐞𝐫)から私のリベンジポルノ動画を所持、販売、拡散した件について確認が取れ証拠を全て警察と弁護士に提出致しました、万が一この件に真摯に対応をするのであれば刑事告訴を取り下げ、示談も考えるという文面が送られてきました。このメールが来てすぐ動画等は削除致しました。販売をもちかけたのではなく向こうから販売してますか?と聞いてきたので対応しました、誘導されたようにも思います💦 金銭を受け取ってなくても販売をしようとした場合どうなりますか?また他者にその動画を渡してしまっていた場合どうなりますか? ↑の行為をしてしまっていた場合は起訴される可能性は高いでしょうか? 本人からのメッセージ後、衝動的に消してしまった動画等は証拠隠滅になりますか? 本当に後悔と反省の繰り返しで眠れなくて連絡させて頂きました💦
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- >>後日その動画をXで販売しようとしてしまいました、PayPayで送るからバーコードを欲しいと言われ、私はバーコードを送りまし の時点では わいせつ電磁的記録頒布目的所持罪 性的影像記録提供目的保管罪 が考えられます。 (性的影像記録保管) 第四条 前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。 警察にバレれば捜査を受けることになります。対応については、弁護士に直接相談してください。 他方、相手方が本当に被害者なのかはわかりません。交渉するにはその点を確認してからになるので、弁護士に相談された方がいいでしょう。
- 匿名希望さん示談の際など、どういった理由で弁護士に相談した方がいいと思いますか?やはり自分だけで処理はできないようなものでしょうか?
この投稿は、2025年2月28日時点の情報です。
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