客観的に犯罪にあたらない場合でも、警察が捜査を受理する可能性について知りたい
18歳の同級生の女子高生と過去にわいせつ画像のやり取りをしていました。強要罪に当たるような行為は誓ってしておらず、流出もさせていません。現在卒業済みです。
この場合、青少年育成条例や児童ポルノ法の管轄外の事案ではあると思います。しかし、相手がまだ保護者の元で生活しているため、これが発覚した場合保護者が警察に相談することが最悪考えられます。
この場合、児童ポルノ等いずれの犯罪にあたらないとしても、警察は捜査を受理し、私のところまで来て連行されるということはあるのでしょうか?互いに名前と学校は知っている前提です。
(住所等も学校に問い合わせれば分かると思います。その前提です。)
1対1のわいせつ画像の送信は、最終的にはわいせつ電磁的記録頒布罪にはあたりませんが、
不特定又は多数の者への送信の一環と疑われて捜査をうけることはあります