わいせつ物の交換又は児童ポルノについて。
わいせいつ物を1体1(SNS上の他人)で交換した場合は罪に問われますか?
またわいせつ物が双方児童ポルノとは知らずに交換してしまった場合どうなりますか。
わいせつ電磁的記録頒布罪の頒布とは不特定又は多数の者に送ることなので、特定の1対1の場合は、頒布にあたらないことになります。もっとも見ず知らずの人1人の場合は、不特定又は多数の者の一環と疑われることがあります。
児童ポルノの提供罪(7条2項)は、他人に利用可能にするという意味で、1対1でも成立します。
児童ポルノと知らない場合には成立しません
返信ありがとうございます。児童ポルノは非親告罪という記事を読んだことがあるのですが、
もし職務質問等でで児童ポルノを所持してることが発覚した場合立件されますか?また児童ポルノと知らなかった場合は厳重注意になりますか?