通常のリポスト機能を使い、ある人物に対して批判的な発言をしました。名誉毀損に当たるでしょうか?
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
私見ですが、個人の意見感想の範囲として、名誉権の侵害や名誉感情の侵害と評価される可能性は低いかと思われます。
警察は,捜査機密を被害者にも開示しません。よって,被害者としても,いつ頃連絡が来るかは全く分かりません。 となると,不正アクセス側は知る由が全くないと思います。
私は本当に訴えられ、逮捕されてしまうのでしょうか? →相手方や警察の判断次第ではありますが、すぐに謝罪し削除していることを考えれば、逮捕される可能性はあまりないと思います。 このような事で訴えてられた事を親にバレない方法はありますか...
その被害者とのやり取りなどをみていただいて、本当に相手が動いているのかを判断していただきたくて相談させていただきました。 →こちらの相談スペースでは、そのような、個人の特定が可能な情報を用いた相談はやめておくべきでしょう。このサイト...
その投稿のみで誹謗中傷や脅迫となることはないでしょう。 そうした精神状態の相手だといつ気持ちが変わり発信者情報開示をしようとしてくる可能性はありますが、認められる可能性は低いかと思われます。
あなたの作品が、どの程度、商品価値があるのかわかりませんが、今の裁判所の 姿勢から推測すると、私見になりますが、10万円見当ではないかと思いますね。
1,詐欺罪にはなりません。 ご安心ください。 2,友達削除結構です。 ブロックも結構です。 3,ありません。 4,返還義務はないので、安心して縁を切ってください。
詐欺を行っている旨の投稿については、名誉毀損や名誉感情の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
損害賠償請求の時効の問題もありますので、数年というのがどれくらいなのかが気になります。 問題なさそうであれば、請求に進んでも良さそうですし、弁護士に相談されても良いかと思います。 ただし、裁判上認められたとしても、金額面はあまり期待で...
私見ですが、名誉棄損にはあたらないでしょう。 誹謗中傷ではなく、店舗に対する攻撃的な表現でもなく、立体ケーキ に対するあなたの感想を述べた表現であり、違法性はないものと思い ます。
害獣という表現が名誉毀損や名誉感情の侵害となる可能性があり、その場合は発信者情報開示請求や、その後の慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。
これは内容から、犯行予告と判断されてしまう可能性がありますでしょうか。 また、中段だけ切り取られて犯行予告とされてしまう可能性はありますでしょうか。 →相談者様がおじさんの心臓を捧げることを宣言したとは読めませんので、ご質問については...
誹謗中傷で相手を訴える事は可能でしょうか?かなり長期間複数に渡って書き込みがある場合は、複数なのでたくさんお金がかかるのでしょうか? →相談者様がその投稿記事の対象であると客観的にいえるのであれば、まず相手方を特定して訴えることができ...
著作権侵害にはなり得るでしょう。ただ、そのことで警察が動く可能性は低いと思いますし、損害賠償請求自体も、損害がそもそも発生しているのかという点から争いがあるため、弁護士を立てて請求をしてくるという可能性は低いかと思われます。
内部通報が、「公益通報」に該当する場合には、公益通報をしたことを理由とする解雇、労働者派遣契約の解除、不利益取扱いが禁止されます。 公益通報とは、以下の内容の通報をいいます。 ①労働者が ②不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目...
晒された内容によってはプライバシー権の侵害となり得るでしょう。ただ、カード付きのお菓子を大量に購入していたことのみを内容とするものである場合は権利侵害の明白性がないと判断される可能性もあり得るかと思われます。
被害がどのようなものなのか、それが本当に肖像権侵害と因果関係があるものなのかなよって変わってくるでしょう。ケースによっては支払い義務がない可能性もあり得るため、個別に弁護士へ相談された方が良いでしょう。
1,2,特に不正な方法を用いてアクセスしてるわけではないので、 不利になることはないし、法にも触れません。証拠の収集方法として 容認される範囲ですね。
尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い 等は 開示請求の対象となりますか? →投稿記事の対象が相談者様であると認められれば、「尻軽ホスト狂い、枕ホスト狂い」は、開示の対象となる可能性が高いように思います。 弁護士に投稿記事を見せてご相談になる...
開示請求がされると通常はプロバイダから意見照会書が契約者のもとに届きますので、そのような形で親御様に連絡が行くことになります。開示されるのも親御様の氏名等です。 開示請求によって得られた個人情報を悪用することは目的外使用であるため法的...
名誉感情の侵害として開示請求がなされる可能性はあり得るでしょう。 ただ、可能性としてはそう高くはないかと思われます。また、学校側に連絡が行くことは基本的にないでしょう。
ただ弁護士の名前を出して脅しをかけ、お金を払わせようとしているだけかと思われます。無視しておいて問題ないでしょう。ただ、万が一裁判所から書類が来た場合は対応の必要があります。
その程度の発言であれば、ゲーム内での利用規約の問題は別として、違法行為とまではならないかと思われます。
状況次第ですが、詐欺罪や偽計業務妨害罪、脅迫罪に当たる可能性がゼロとまでは断定できない状況かと思います。 ハッタリはばれると誹謗中傷が苛烈になることもあるので、避けたほうが無難なように思います。
グッズを引き渡せ、という裁判ですね。 および損害として慰謝料5万円位でしょう。 終わります。
>こちらの内容は訴えることなどできるのでしょうか? 動画の削除を請求するにしろ、損害賠償を請求するにしろ、動画の内容を確認し、これらの請求をし得る理由(名誉毀損や著作権法違反など)があるのかを精査しなければ判断ができません。 また、...
そのレベルでは、開示しないです。
詐欺罪に該当する可能性があります。 詐欺罪が成立するためには、 ① 欺す行為(事実とは異なることを申し向ける) ② 錯誤(重要な事実に誤解が生じる) ③ 処分行為(錯誤に基づいて財産を処分する) ④ 損害の発生 の要件を満たす必要が...
その友達が先生に言って 名誉毀損にあたるから生徒指導ですと言われました。 私は、名誉毀損罪で訴えられるのでしょうか?? →状況からして、警察や訴訟沙汰になる可能性はあまり考えられないでしょう。今後は、そのようなことをされないよう、...
相手の言動が、本件相談にある程度のものであれば、脅迫罪として刑事事件化は難しいでしょう。 相手の要望については、身に覚えがなければ応じる必要はないでしょう。1万円の支払いで納得がいくのであれば被害額も高額ではない可能性が高く、弁護士...