性的な動画を撮られた
・グループ内のやりとり(もしLINEとかならスクショを撮るなど) ・撮影された動画 を保存した上で、 それらを持って警察に行き、犯罪として被害届が出せないか、 動画の消去等求められないか相談してみるというのが考えられると思います。...
・グループ内のやりとり(もしLINEとかならスクショを撮るなど) ・撮影された動画 を保存した上で、 それらを持って警察に行き、犯罪として被害届が出せないか、 動画の消去等求められないか相談してみるというのが考えられると思います。...
一般的には2~3か月と言われていますが、理論上はサーバに記録が残っている限りは開示請求および損害賠償請求の可能性がありますね。
「自分で対応する事は可能でしょうか。」 自分でできるかどうかは相談者の能力次第ですが、弁護士に依頼した方が実現性は高いでしょうね。 費用は先生によって変わります。 通知のみを依頼するか、交渉を依頼するかによっても変わります。 実際に...
「SNSなどで年齢を聞くことは犯罪になりますか。」 なりません。 「また他に聞いたら犯罪になるようなものはあったりするのでしょうか。」 質問の範囲が広すぎて答えようがありませんね。
一部分の表現で判断することはないですね。 これで終わります。
実際にそのアカウントから権利侵害が認められる投稿が行われているのであれば、開示請求ということも選択肢として考えられるでしょう。
「勉強のため」とのことですが、裁判傍聴であれば民事事件よりも刑事事件がお勧めです。刑事事件で「新件」(薬物事件がいいと思います)と記載のある事件を傍聴すれば、手続の冒頭から論告、弁論、最終意見陳述まで進みますので、刑事手続を一とおり見...
警察がいいですよ。 犯罪ですから。 相手の身元が割れたら、慰謝料請求しましょう。 ほかにも被害者がいるでしょうね。
「こちらの罪になるのでしょうか?名誉毀損になるのでしょうか?」 当然名誉棄損になりますね。真実であるからといって免責はされません。
できませんね。開示請求をできるので自身の法律上の権利を侵害されている場合のみです。 無関係の第三者が開示請求をすることはできません。
恨みを買うようなことをした覚えがないので相手方を特定したいのですが、可能でしょうか? →「あたおか」「アホ」「貧乏人」などの発言は、名誉感情を害するものですが、名誉感情侵害にまで至っているかどうかは微妙なラインかと存じますので、開示に...
Instagramに関しては、まずDM事態は開示請求の対象とならないため難しいでしょう。仮に対象となるとしても期間の経過がログの保存期間の関係からハードルが高いかと思われます。 また、Xについてもアカウントが削除されてしまうと30日...
>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか? 問題ありません。 内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
お書きのコメントだけで名誉毀損と評価することは難しい場合が多く,名誉感情侵害と評価されるかどうかは「自身が今まで条例違反をしていたが、それが認められた」という内容の具体的事実関係次第なのではないかという印象を受けます。
裁判を起こすこと自体は可能です。 裁判を起こして何を求めたいのか分かりませんが、請求が認められるかどうかは別問題です。
相談の経緯を前提にすると法的な責任はないでしょうね。 訴えられたら受けて立つというつもりでいればよいでしょう。
相手の了承があったといえるかどうか疑問ではありますが、相手から何か請求をされるようなことがあれば、そのときに弁護士に相談すればよいかと思います。
社会的評価の低下を招くものと認められる可能性があり、名誉権侵害と評価される可能性はあるかと思われます。
厳密には詐欺行為に該当しますね。 ただ、本当に相手が通報した場合には相手も処罰されることになるでしょうね。
相談者さんは、民事上の損害賠償請求を提起されている状況だと思われます。 和解が合致に至らなかった場合、裁判官が損害賠償請求を認容すれば、判決によって相談者さんは相手方に金員を支払う法的義務を負うことになります。 相手方が刑事告訴や被害...
具体的内容を記載しての公開相談のご利用は、特定につながるため避けられた方が良いでしょう。具体的内容を説明した上でのアドバイスを希望される場合は、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
チケットの送付が実際になければ、詐欺の可能性が高いと思われます。そして、警察が被疑者を特定できるかどうかについてですが、警察がご相談者の被害届を受理した場合、ご相談者のPayPayの支払記録から、受領者の(旧)アカウントの登録情報をP...
気にする必要はありません。そもそも当該芸能人が発信者情報開示請求をする可能性は低く、外野の人間が開示請求する余地はないでしょう。
様子を見て、また相談して下さい。 過度な謝罪は、相手をつけあがらせるので、ほどほどに。 これで終わります。
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。
書き込みの内容と写真次第ですが、プライバシー権の侵害や名誉権の侵害、名誉感情の侵害等にあたり、開示が認められる可能性はあるでしょう。
実務的に、LINEは弁護士会の開示請求にほぼ応じないと認識されていますので、貴方の住所まで探索される可能性は低いでしょう。
今回の件に関しては、 当初合意がポイントとなります。 youtubeでの利用を前提に依頼をしていたのであれば、許諾を受けている状態であり、制作費に許諾料が含まれているという主張になるでしょう。 そのうえで、解決金のような形で一部支払い...
詳細不明ではあるのですが、マッチングアプリにおいて連絡を取り合うのをやめるという選択自体に問題はありませんので、訴えられたりすることはないと考えてよいでしょう。