クリエイター支援サイトでの違法行為、支援者はその幇助として罪に問われる?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず法的な解釈として、クリエイターの違法行為に対して支援者が幇助に問われるためには、クリエイターが違法行為を行っていることを具体的に認識し、それを手助けする意図を持って資...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず法的な解釈として、クリエイターの違法行為に対して支援者が幇助に問われるためには、クリエイターが違法行為を行っていることを具体的に認識し、それを手助けする意図を持って資...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、会社のメールを利用することは、会社の管理権の下にあるため、閲覧行為が内部規程に基づくものであれば、直ちに違法(問題あり)とまでは言えないケースが多いというのが私の見...
まず分けて考えるべきなのは、立ち絵の著作権と、ライバー契約上の使用制限です。 イラストの著作権は、原則として絵師にあります。ライバーが絵師から著作権を買い取っていないのであれば、ライバーから事務所に著作権を譲渡することはできません。...
何を目的としてsnsに書き込みをしようとしているのかにもよりますが、基本的には新たなトラブルの原因となり得ますので避けた方が良いでしょう。
弁護士を立てて書面を送る際にはご自身の住所については表記はされませんが、訴訟をするとなった場合、秘匿措置が認められなければ住所を秘匿した上で訴訟を提起することは難しいでしょう。
この場合どうすれば良いでしょうか? 相手に個人情報教えない方がよいですよね? →相談者様におかれて相手方の要求に応じた場合、相手方が発信者情報開示の手続をする負担を省略することとなり、本来開示ができない記事について事実上開示をさせる結...
名誉毀損(名誉権侵害)は、摘示した事実が社会的評価を低下させる内容であるかどうかが判断基準となります。ネット上で広く話題にされていたという主張をしても、摘示した内容それ自体が対象者の社会的評価の低下に繋がる場合には、あまり影響しない場...
具体的な投稿内容が不明なため、そもそもご自身の投稿が権利侵害となるものかどうかの判断が公開相談の場ではできません。 個別に弁護士に相談の上、投稿が権利侵害となるものでないとの回答であれば、相手の支払い要求には応じず、相手が裁判をして...
児ポルの単純所持は、犯罪が発覚したときに、スマホを差し押さえられて解析された際に余罪として発覚することが多いです。 本件では過度に心配される必要はないかと思います。
詳細不明ですが 「いい歳してだるいやつ多すぎんねん」 →社会的評価を下げる発言ではありませんし、権利侵害にあたらないため、開示請求が認められる可能性は低いです。
学校ではなく、書き込まれた学生の親が行うということはあり得るかと思われます。 確率については被害者の意向次第なため回答できません。 開示を行うには弁護士費用が相当程度かかるため、その費用をかけてでも行う意思があれば開示手続きに動く...
悪い感想の場合、正直に書いて相手から名誉毀損で訴えられたり、示談金請求されるリスクはありますか? →開示請求をしたり、名誉毀損で訴えたり、示談金を請求したりすることは、口コミを書かれた側が自由にできるものですので、リスクはあるというこ...
アイコン等への使用について許可していないのであれば,肖像権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。そのため使用の停止やデータの削除を求めることが出来る可能性はあるでしょう。 もっとも金銭的な請求については認められたとしても高額にはな...
警察が動くのは、ハードル高いのでしょうか? →何らかの理由で捜査に支障があるのでしょう。具体的な警察の担当者でないと分からない点と存じます。
本人に何か書面で送ることはできますか? 今後違うところでの発言はやめてくださいみたいな。ギャフンと言わせてやりたくて。 警告したいんです。何かいい方法ありませんか? →今後、あることないことを言わないことを誓約し違反したら違約金を支払...
ネット上で遠回しに情報開示請求し殺す等脅されてます 開示されたら危険な為開示されない様に出来ますか? →まず、既に殺害予告を受けているのであれば、警察にご相談ください。 次に、開示請求をするためには「正当な理由」が必要となります。...
日本語として不正確ということです。 「相手に対し」という言葉が、「投稿しない」にかかっているのか、「約束しない」にかかっているのか、不明瞭というところからきます。 このセンテンスだけを取り出して解釈すれば、上記の回答の通り、解釈されや...
これは脅しの可能性はありますか? →可能性自体はありますが、記事を拝見していないため何とも言えません。 相談者様の記事が権利侵害とならないものなら、相手方の発言や、脅しや、勘違いによるものでしょう。 また、開示請求された場合の対応を...
ご記載の内容であれば、権利侵害性が認められず、開示請求手続きをとったとしても開示が認められない可能性が高いように思われます。
「認知の歪んだ危険人物から加害されている」「執拗にアカウントを探し出され粘着されている」といった投稿については,名誉権侵害や,名誉感情侵害として権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 開示を行う場合ログの保存期間の問題も...
DMに関しては情報流通プラットフォーム対処法における開示請求手続の対象外となるため,DMのみでの開示は難しいかと思われます。
障害があろうと、自身がした名誉毀損行為が悪いことだとわかる能力がある人なら、あなたの賠償請求は認められます。 減額もないでしょう。 相手がそういう人だと、勝ったところで払われないのではないかという心配があるので、 弁護士は敬遠した...
これ方のいう民事訴訟を起こすは単なる怖がらせるための脅しという認識で大丈夫でしょうか →相手方の意図は不明ですが、怖がらせたいという可能性も、メールが発信者情報開示の対象となると考えている可能性もあるでしょう。
児童ポルノの疑いがある現物を警察に持っていくと、その場で単純所持罪(7条1項)の現行犯の疑いで捜査が始まり、取調を受けることがあるので 最寄りの弁護士に見せて相談した方が安全です。
この場合、訴える事は可能なのでしょうか? →詳細なご事情を存じないため一般論となりますが、「ある飲食店店主にラジオ局にFAXした」という記事が、相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、開示請求をして相手方を特定し、訴える...
プライバシーの侵害で義兄に対して訴えをおこすことは可能でしょうか。 →慰謝料請求の訴えを起こすことは可能ですが、プライバシー侵害による慰謝料は認定されても数万円~10万円程度です。 訴訟を行う労力に鑑みて判断する必要はあろうかと思います。
> Aのフォロワーからもマシュマロ(匿名サービス)で「デブ」などと攻撃されたため、経緯説明を理由にDMでのやり取りをスクリーンショットで載せ、その後削除しました。 この経緯を見る限り、たとえ返答の形であっても、スクリーンショットを掲...
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
ご相談者の方の容姿が特定できるようなものであれば、差止や削除を求めることはあり得るかと思います。 もちろん、受忍限度の範囲内とされる場合など必ず請求が認められるわけではありませんので、まず具体的な事情を弁護士にご相談されることをお勧...
誹謗中傷が行われているのであれば、警察へ名誉棄損や侮辱で告訴することが考えられます。 また、類似事案を扱ったことがありますが、弁護士が間に入った上で、相手方と交渉して、投稿記事を削除することや口外禁止、慰謝料を請求することが考えられま...