YouTubeコメントの批評の範囲
「個人の感想」「論評の域」を超えない表現にすぎませんので、名誉毀損や侮辱には該当しません。今後はご自身の言動にご注意ください。
「個人の感想」「論評の域」を超えない表現にすぎませんので、名誉毀損や侮辱には該当しません。今後はご自身の言動にご注意ください。
そもそも,ご自身の投稿内容からすると権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。また開示請求を行う場合,弁護士費用が数十万円単位で発生しますので,それらの費用面も考えて実際に開示請求をやる可能性は低く,また開示請求を行ったとし...
著作権の侵害行為として開示請求が認められる可能性はあるでしょう。ご自身が動画を削除したとしても,権利侵害行為がなかったことになるわけではないため,開示手続きを取られるリスクはあるかと思われます。 もし意見照会等の書面が届いたら弁護士...
向こうから訴えることはないと思われます。捕まるので。
感想や意見という体裁をとったとしても,それが社会通念上受忍限度を超えるような侮辱的表現と評価できれば名誉感情侵害に該当する場合があり、実質的にみて事実の摘示を含むものであれば名誉毀損(名誉権侵害)という評価もあり得ます。「どの程度まで...
わいせつ電磁的記録公然陳列や児童ポルノ公然陳列罪で捜査を受けることがあります、 警察が認知すれば、捜索差押や取調などの捜査を受けることになります。 不意打ちできますし、遠方の警察が来たりということで、不安定な状況が続きます。 対応につ...
まず、ご質問者様のケースで名誉毀損罪や侮辱罪に問われることはありません。ご安心ください。令和2年に実際に処罰された事例をまとめたものがありますので、参考にしてみてください。 【侮辱罪の事例集】 https://www.moj.go.j...
開示後は、投稿者に対して弁護士費用の請求(費用回収)や謝罪要求を行うことが可能かどうか知りたいです →いずれも請求することは可能です。相手方が支払を拒否した場合は訴訟が選択肢となりますが、訴訟で弁護士費用全額を回収したり、謝罪を強制し...
中学生(だったと思います。)に胸や陰部の写真を要求してしまい、保存してしまいました。 とうのは、ポーズを取ってもらったとすると 罪名としては 不同意わいせつ 映像送信要求罪 性的姿態撮影罪 児童ポルノ製造 が検討されま...
LINEについては開示請求の対象ではないため、開示請求はできないところです。 任意にLINEに開示を求めた場合であっても、警察からの要請がなければ協力しない方針をとっているため、開示するのは難しいと思われます。
名誉棄損罪で実際に逮捕事例がありますし、巨額の民事の損害賠償請求を受けるリスクが非常に大きい行為です。
先日Xにて検索したところ、私の卒業アルバムが晒されており、ユーザ名には「性行為が好き」とありました。こういう場合、訴えることは可能なのでしょうか? →プライバシー権侵害、肖像権侵害として開示請求が認められる可能性があるでしょう。Xの記...
投稿内容次第ですが、規約違反、契約違反を起こす人物であるという虚偽の事実を投稿するものであれば、権利侵害性が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、弁護士費用が成功報酬まで含めると数十万円から100万円程度かかることも多く、経...
どのようなタイミングでログイン通信が記録されているかは、SNS各社のシステムの仕様の問題であり、営業上の秘密にも属する内容なので、確実な回答は得られないと思われます。
中傷するような発言が繰り返されているのであれば開示の可能性はあるかと思われます。ただ、具体的な内容を見ないと判断が難しいため、より具体的に相談したければ弁護士に個別に相談の上確認をされると良いかと思われます。 もともとの行為が権利侵...
SNSにおいて複数アカウントで特定の相手に動物の死骸の画像を送りつけた場合、権利侵害の度合いはどのくらい重いのでしょうか? →人格権侵害となる可能性があるかも知れませんが、度合いについては何ともいえません。 以上から、発信者の名誉や...
弁護士が辞任するケース自体が多くないので、はっきり分かりませんが、当事者本人(貴殿のような)の都合がどうにかしてつくなら延期しないことも十分あり得るのではないでしょうか。 あと、聞かれるとすれば、後任の弁護士を立てる予定か、立てるなら...
言い方について謝りましたがこれが裁判で不利になってしまうのでしょうか? →特に有利にも不利にもならないかと存じます。 ・名誉毀損や人権侵害、誹謗中傷などになる可能性は高いでしょうか? →あまり高くないように思います。 ・受理された...
もちろん、開示請求されることはありえます。 これ以上は、お近くの法律事務所で御相談ください。
送り主を特定できれば、人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はあるでしょう。場合によっては名誉毀損となる可能性もあるかと思われます。
「死ね」の投稿であれば、開示請求は認められると考えられます。 「氏ね」という書き込みに対して、開示請求が認められた事案があり、裁判所としても「死ね」という書き込みについては、社会通念上許容される範囲を超える侮辱表現と判断する傾向にあり...
相手の同意を得て行為を見せたこと、そのアプリが相手方しか見れないのであれば公然わいせつにも該当しないと思いますので犯罪が成立する可能性は少ないと思います。ただ、相手方が警察に相談などして虚偽の申告をして被害届を出すことも考えられます。...
権利者が、動画が違法だとして削除を求めるか、動画の利用を容認しつつ収益を徴収するかは、権利者次第と考えられます。
内容によりますが、名誉毀損や名誉権の侵害等となる可能性はあるでしょう。その場合、開示請求や慰謝料請求ということは発展する可能性があるかと思われます。
14歳との性的行為については 刑法の5歳差ルールに抵触しない場合でも 青少年条例の淫行処罰規定が適用されます。 条例の話は、地域によって違うので、 地元の弁護士に直接相談してください
送った内容次第です。実際の送った内容が脅迫等に該当する場合は刑事事件となる可能性はあるでしょう。そうでない場合は、dm自体は公然性がなく開示請求の対象外となるため開示の心配はあまりないかと思われます。
> 私の「もういいわここで誹謗中傷してる人達まとめて吊ってくれ」というコメントは、配信者の方が行う開示請求の対象となり、開示請求が認められるのでしょうか? 発信者情報開示請求が認められる余地はまずないと思います。
ネットの投稿を鵜呑みにしてしまった私が悪いのですが、この場合私は虚偽の情報を広めたとして開示請求される可能性はありますか?また、開示請求が認められますか? →単なる意見表明として、開示の対象とならないでしょうから、開示請求も行なわれな...
「ヘアログ」のHPを数分確認しただけなので、正確なところはわかりませんが、要は、集客目的のポータルサイト(場合によっては美容院から広告料をもらう)ではないかと推測されます。 なので、ご相談者の店の決裁権限ある者からそのHPを管理すると...
メールの時期よりも仮処分決定の日付の方が重要です。仮処分の決定の日付から2,3週間程度で開示がなされるケースもあり、時間についてはケースにより左右されます。 決定の日付とメールの日付が近いようであれば、メールの段階で相手に開示されて...