TikToker流出動画詐欺未遂で刑事告訴される可能性は?

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先日x(Twitter)でTikTokerの流出動画を販売しているというツイートを見つけ気になって購入しようとしたところ詐欺でした。騙された腹いせに自分もxで同じ手口を使って詐欺をしようとしてしまいました。何人からか購入したいと連絡がきたのですが、多分ですがその内の一人がTikToker本人に連絡をし、やり取りをしていた20分後ほどに、直接DMでTikToker本人からリベンジポルノ画像、動画の販売を行っていることを突き止め、証拠も警察と弁護士に提出済みだと言われました。警察の調査と弁護士による開示請求を行い刑事告訴を行うと連絡が来ました。また真摯に対応すると示談も考えると記載されていました。本人からの連絡が深夜であったことと取引相手から報告された?20分後ほどで連絡が来たことで本当は警察や弁護士に証拠を提出していないのではないかと思いながら、正直にそのような動画や写真は持っていないことと詐欺行為についても1つも成功例が無いことを本人にメッセージで送った後に、焦ってアカウントを削除してしまいました。これは罪に問われるのでしょうか。  要約すると所有していないTikTokerの流出動画で詐欺を働こうとしたところ詐欺を行う前に本人から連絡がきて開示ができ次第刑事告訴を行うと連絡が来て、本人に正直にメッセージを送ってアカウントを削除してしまいました。 これは何かの罪に問われたり実際に刑事告訴されてしまうのでしょうか? 今では詐欺行為自体やっていなくて詐欺自体も未遂で終わりました。とても反省しています。 回答お願いします

匿名希望 さん

追記

また詐欺を行おうとしたとき、取引相手にTikToker本人の名前、TikTokのプロフィール画面は送ったのですが、実際に私はその人のリベンジポルノ画像や動画を所有していないので相手にサンプルなどで送ったりしてはないのですが、それでも罪に問われたりするのでしょうか? 証拠などが足りなくて仮に警察や弁護士に相談しても相手にされないのではないでしょうか?

弁護士からの回答タイムライン

  • これは罪に問われるのでしょうか。 →詐欺未遂になる可能性はあるでしょうが、実際上、起訴までされるかといえば微妙かと存じます。なお、相手方のいう、20分以内に弁護士と警察に資料を渡したという話は、真実ではないと思います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    返信ありがとうございます 今回の場合、詐欺未遂の他に、相手方がわいせつ物頒布等やリベンジポルノ防止法、名誉毀損などでこちらを訴える可能性はありますか?

この投稿は、2025年2月14日時点の情報です。
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