東京都の渋谷区で法律相談できる弁護士が62名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、新宿駅、渋谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にやなせ代々木上原法律事務所の梁瀬 洋弁護士や弁護士法人アビエス法律事務所の林 章太郎弁護士、桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。渋谷区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる渋谷区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、無料サイトの文章であっても、運営元の許可なく有料スクールの教材として使用することは、著作権侵害にあたる可能性があるというのが私見です。 文章が無料で公開されているからといって使用してよい訳ではありません(営利的利用ならばなおのこと。)。無料サイトで公開されている文章にも著作権が発生しうるため、これを無断で複製し、有料スクールの教材として配布する行為は、著作権を侵害するおそれがあります。 もっとも、教材内に明記されていなくても、スクール側がサイト運営元から個別に利用許諾を得ている場合や、著作権法第32条が定める正当な引用の要件を満たしている場合などは、法的に問題ありません。受講生側で無断使用であると断定することは難しいため、気になるようであればスクール側に事実関係を確認してみるのも一案かと思います。
この質問の詳細を見る1 借主が立退きに応じない場合、貸主は訴訟を提起して、借地借家法28条の正当事由があることを裁判所に認めてもらう必要があります。 したがって、借主側の対応として、具体的な金額の提示はせず、貸主側から納得できる条件の提示がなければ立退きには応じない、と回答して、貸主側に対して、条件を上げるか、費用と時間をかけて訴訟を提起するかを検討させることはよくあることです。 2 交渉の状況にもよりますが、過去の提示額が事実上の上限になることはあります。 3 以上のとおり、借主側としては、納得できる条件が提示されなければ退去しない、と回答することはよくあることで、借主側が金額を提示しないこと自体で不利になることは特にないと思います。 4 調停は裁判所で行われますが、結局は話し合いなので、一般論として、どちらかが不利になりやすいということはありません。 5 貸主が立退きを求めて訴訟を提起した場合、借地借家法28条の正当事由を満たすために家賃6か月分以上の立退料が必要になることや、そもそも立退きが認められない、ということもあります。 したがって、貸主と借主の双方の事情によりますが、家賃6か月分以上の立退料が支払われることはあります。
この質問の詳細を見る契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見る警察に相談されたのは賢明な判断だと思われます。警察でも言われたとおり、強要にあたる可能性があります。 このトラブルを解決するためには、実際にいくら借りたのか、返せる目途はあるのかなどの情報が必要です。この記載がないので一般論の回答になってしまいますが、返済ができるということであれば、弁護士を通じて相手と連絡を取り、脅迫等をやめることと返済をすることを再度約束することが望ましいと思います。 一番気を付けてほしいのが、ご自身で行動した結果、相手とのトラブルを激化させてしまうことです。このようなケースでは当事者同士で穏便に解決しようとしても争いが激化してしまうケースが多いので、まずは弁護士に相談することを強くお勧めします。
この質問の詳細を見るワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 程度問題ではありますが、浮気の疑いがある場合において、配偶者が相談者様の持ち物をチェックしたり、一定期間GPSにより行動を監視したりする程度の行為は、直ちに違法とはいえないでしょう。 なお手紙は相談者様の所有物であり、処分することに問題はありません。
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