うつぼ じゅんや
靱 純也弁護士
あゆみ法律事務所
北参道駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
労働・雇用での強み | 靱 純也弁護士 あゆみ法律事務所
【北参道駅3分】【弁護士歴15年以上】【初回面談60分無料】不当な退職勧奨や残業代の未払いなど、「おかしい」と感じたら弁護士にご相談ください。相談者さまの権利と生活を守るために、雇用者側と徹底的に戦います【電話/ビデオ相談OK】
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【1】民間企業での経験
弁護士になる前は、大手銀行と製薬企業に勤めておりました。
一般企業で勤務した経験を活かし、相談者さまの心情に深く寄り添うサポートができればと思っております。
事業会社勤務時代には労働組合に所属していましたので、労働関連の不明点があればお気軽にご相談ください。
【2】丁寧なヒアリング
相談者さまにとって本当の利益を追求するよう心がけています。
そのためには、相談者さまの言葉を遮らずじっくりお話を伺うことが肝要です。
弁護士に相談となると気持ちも構えてしまうかもしれませんが、相談に来られた背景やご要望など1つ1つゆっくりお話を伺いたく存じます。
◆労働・雇用のご相談例
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「予告もなく一方的に解雇された」
「会社が残業代を払ってくれない」
「退職を勧められたが、働き続けたい」
「職場でのパワハラで悩んでいる」
「上司がセクハラをしてきて、毎日が辛い」 など
労働や雇用のトラブルでは上記のようなお悩みを持つ方が多くいらっしゃいます。
本来、労働者と雇用者は対等な関係であるはずですが、実際には労働者が持つ権利はしばしば雇用者によって侵害されやすいのが実情です。
例えば解雇関連で言うと、自主退職を強要されたというご相談も過去にございました。
そもそも解雇は一方的な労働契約の解消を指し、正当な理由がなければ無効となります。
しかし悪質な場合は解雇ではなく、退職勧奨として自主退職を強要し、あくまで自分の判断で退職したという事実を作り上げようとすることもあります。
もしも会社から「明日からもう来なくていい」と言われたら、まずは退職勧奨か解雇かを確認しましょう。
退職勧奨という体であれば、退職の最終決定権は労働者側にあります。
労働や雇用のトラブルは日々の暮らしに直結しますので、「働き続けたい」という意思があるならば安易に従うことはおすすめ致しません。
不当な解雇や退職勧奨をされた場合は、速やかに弁護士へご相談いただければと存じます。
相談者さまの本来もつ権利を正当に行使できるよう、法的な側面よりサポートしたく存じます。
◆残業代請求には時効があります!
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賃金は労働の対価として、労働者が雇用者より受け取るべきものです。
残業代を支払わないということは雇用者の義務に反しています。
しかし、例え自分の主張が正当な権利を主張するものだとしても、企業を相手に交渉するのはなかなか困難なことです。
弁護士を代理人に立てることで相談者さまの真剣さを企業に伝えることができ、よりスムーズな交渉を実現しやすくなります。
未払い残業代の請求に関しては、現在3年(2020年3月31日までの未払い残業代は2年)という時効が設けられています。
それ以上を遡って請求することはできません。
労働の対価をしっかりと受け取るためにもお早めにご相談ください。
労働・雇用分野での相談内容
問題・争点の種類
- セクハラ・パワハラ
- 不当な労働条件
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 労災
- 長時間労働・過労死
- マタハラ・産休・育休
- 不当な退職勧奨
- 事故の使用者責任
- 労働・雇用契約違反
- 安全配慮義務違反
- 退職理由(自己都合・会社都合)
- 業務上過失・損害賠償
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 未払い給与請求
- 退職代行
- 未払い退職金請求
- 不当解雇の慰謝料請求
あなたの特徴
- 公務員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス