うつぼ じゅんや
靱 純也弁護士
あゆみ法律事務所
北参道駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
交通事故での強み | 靱 純也弁護士 あゆみ法律事務所
【北参道駅3分】【弁護士歴15年以上】【初回面談60分無料】後遺障害等級非該当から高次脳機能障害まで解決実績があります!保険会社とのやりとりは全てお任せください。相談者さまが正当な補償を受けられるよう尽力します【電話/ビデオ相談OK】
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【1】ノウハウが豊富
弁護士になって以来、交通事件の事案は多数担当してまいりました。
高次脳機能障害などの高額賠償の事件も過去の実績にございます。
後遺障害等級非該当でも示談額が大幅に増加した実績も多数ございます。
今まで培ってきた経験とノウハウを活かして、相談者さまにとって最善の結果が得られるよう尽力します。
【2】丁寧なヒアリング
相談者さまのお話を最後までじっくり伺うように心がけています。
そのうえで相談者さまにとっての本当の利益は何か考え追求します。
弁護士に相談となると気持ちも構えてしまうかもしれませんが、お互いに肩の力を抜いてお話できればと思います。
【3】経験値に基づく予測ができる
事故直後は、今後どうなるか分からず不安な方も多いかと存じます。
数々の交通事故を担当してきた弁護士だからこそ、経験値に基づく今後の見通しをでき得る範囲でお伝えしています。
可能な限り不安を小さくできるようサポートしてまいります。
◆交通事故のご相談事例
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「治療費の打ち切りを打診された」
「保険会社保険会社の提示額に納得ができない」
「適正な後遺障害認定を取りたい」
「保険会社との交渉が辛い」など
事故に遭われた際には、できるだけ早い段階でご相談いただければと思います。
交通事故では相手の任意保険会社が介入している場合が多く、症状固定(治療の打ち切り)を早い段階で打診されることも少なくありません。
症状固定には保険会社による目安があり、この申し出を受けてしまえば、保険会社から支払われていた医療機関への治療費の支払いが停止され、自己負担で治療を続けざるを得なくなります。
しかし、治療の継続が必要かどうかは、相手の保険会社が判断するべきことではありません。
治療を継続すべきかどうかの判断は保険会社ではなく、医師の判断によります。
そのため、相手の保険会社より症状固定(治療の打ち切り)を申し出されたとしても、その場で返事をする必要はありません。
相談者さま本人が治療に効果を感じているならば、治療の必要性を医師の根拠をもとに保険会社へ主張する必要があります。
また、治療期間によって慰謝料なども変動します。
交通事故に遭われたことで、仕事に行けず生活費が不安だという方もいるでしょう。
そこに不当な症状固定(治療の打ち切り)があれば、本来受けるべき治療が受けられずまた、慰謝料も少なくなり、今後の生活にも大きな影響を及ぼします。
交通事故による怪我でお困りの場合は、可能な限り早く弁護士にご相談ください。
今後の見通しや対応方針を定め、相談者さまが正当な補償を受けられるよう精一杯努めます。
◆正当な補償を受けられるよう尽力します
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慰謝料の算定基準には「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準」という3つの基準があり、弁護士にご依頼いただくことで一番水準の高い「裁判基準」で慰謝料の交渉ができます。
これは事故被害者が本来受け取るべき金額の基準です。
正当な補償によって相談者さまが送るべき日々を過ごせるよう助力できればと思います。
また、交通事故に遭い心身ともにダメージを負っている中、保険会社とのやりとりを行うことは精神的にも余計負荷がかかってしまいます。
そのような対外的なやりとりも全て弁護士に任せていただけますので、まずは怪我の治療に集中いただきただければと思います。
交通事故分野での相談内容
事故の特徴
- 死亡事故
- 人身事故
- 物損事故
- 自転車事故
- バイク事故
- 自動車事故
- 単独事故
相談・依頼したい内容
- 過失割合の交渉
- 慰謝料請求
- 損害賠償請求
- 早期解決に向けた示談
- 休業損害請求
- 逸失利益請求
- 後遺障害認定
- 後遺障害等級の異議申立
- 保険会社との交渉
- 通院頻度・治療費の基準
- 弁護士費用特約の使い方
- 業務中事故の使用者責任追求
あなたの特徴
- 被害者
- 加害者
- 子ども
- 配達員・業務中の従業員
人身被害状況
- むち打ち被害
- 骨折被害
- 後遺症被害