靱 純也弁護士のアイコン画像
うつぼ じゅんや
靱 純也弁護士
あゆみ法律事務所
北参道駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

休日や夜間面談は事前予約が必要です。

不動産・住まいでの強み | 靱 純也弁護士 あゆみ法律事務所

【北参道駅3分】【弁護士歴15年以上】【初回面談60分無料】家賃滞納/部屋の明け渡し請求/立退など、オーナーさま・貸借人さま双方のご相談を承っております。共有不動産が絡んだ案件も対応可能です【電話/ビデオ相談OK】
◆弁護士・靱 純也の強み・特徴
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】丁寧なヒアリング
相談者さまにとって本当の利益を追求するよう心がけています。
そのためには、相談者さまの言葉を遮らずじっくりお話を伺うことが肝要です。
弁護士に相談となると気持ちも構えてしまうかもしれませんが。
相談に来られた背景、ご要望など1つ1つゆっくりお話を伺えればと思っております。

【2】他士業とのスムーズな連携
不動産トラブルにおいては登記・不動産の価値など、司法書士などの他士業と連携を要する場面が多々ございます。
当事務所では他士業とのネットワークがございますので、ワンストップでご対応いたします。
さまざまな視点からどうすれば相談者さまのご要望に添えるのか、利益実現のために全力を尽くします。


◆不動産・住まいの相談事例
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【賃貸トラブル】
〜不動産オーナーさま〜
「家賃の滞納が何ヶ月も続いている」
「家賃滞納が続く貸借人に明渡請求をしたい」
「貸借人が出ていって、連絡が取れない」

〜貸借人さま〜
「家主から立退きを要求されている」
「家賃の値上げを宣言された」
「部屋の更新を拒絶された」

当事務所では不動産オーナーさま、現在不動産を借りられている方、双方のご相談をお受けしております。
双方を担当してきた経験を活かし、相手側の戦略を見越した解決策をご提示いたします。

【共有名義不動産】
「他の共有者が住んでいるのに、固定資産税だけ払わされている」
「処分したくてもできない不動産がある」
「家賃収入の分配金に納得できない」

共有不動産はトラブルのもととなりやすい事案です。
売却しようとする場合、手続きが煩雑な上に、そもそも共有者同士の話し合いが難航することも少なくありません。
共有不動産でお困りの場合は第三者として弁護士を介入させることで、円滑な手続きを臨むことができます。


◆トラブルが深刻化する前にご相談を
━━━━━━━━━━━━━━━━━
不動産のトラブルは一度問題が深刻化すると、時間の経過に伴い対応が困難になります。
オーナーさまの立場だと貸借人が賃料を払わない状況が続くのであれば、速やかな対処が必要です。
賃料は法律に則したアクションを起こさなければ5年経過すると時効により消滅してしまいます。
また、長期滞納者からの回収は困難なことが多く、対処が遅れるほどオーナー様の損失が増えてしまいます。
不動産オーナーの資産を守るためにも、できるだけ早期の段階で弁護士にご相談してください。

また、不動産を借りている方が、オーナー側から立退請求や更新拒絶をされても、どう対応していいのか分からず困惑されると思います。
そもそもオーナー側の要望に応じるべきなのか、その条件は適当かなど弁護士にご相談いただき決断いただくと良いかと思います。
相談者さまの気持ちに寄り添い、どういう対応がベストか共に考えていければと思います。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7586-9125
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。