うつぼ じゅんや
靱 純也弁護士
あゆみ法律事務所
北参道駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
交通事故の事例紹介 | 靱 純也弁護士 あゆみ法律事務所
取扱事例1
- 後遺障害認定
【高次脳機能障害ほか 後遺障害等級併合3級】賠償額約1億円(別に自賠責保険より約4400万円取得)で解決した事例
依頼者:20代女性
【依頼者の相談前の状況】
依頼者は、親族の運転する自動二輪車に乗車中に交通事故にあい、高次脳機能障害などの治療中でした。依頼者は、地元に近い他の弁護士に依頼をしていましたが、依頼していた弁護士の対応に納得できない点があるとのことで相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
依頼者は前弁護士から治療終了を打診されていたようですが、高次脳機能障害の治療中で、主治医の判断ではまだ機能回復のためのリハビリが必要とのことでした。このため、相手方保険会社には、機能の維持、改善のためには適切な治療を暫く継続する必要がある旨を伝えて、主治医の症状固定の判断があるまで治療が継続されるよう努めました。
損害賠償の請求は症状固定となり後遺障害等級の結果が出た後になりますが、依頼者は事故のため就労が困難でした。このため、相手方保険会社には和解前に仮払金を支払ってもらい、また、後遺障害等級併合3級の認定後、自賠責保険に保険金(2社、約4400万円)を請求して、当面の生活費の不安を解消しました。
その後、相手方保険会社と示談交渉をしましたが、金額面で折り合いがつかなかったため訴訟を提起し、正当な金額の賠償を得ることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
依頼者は前弁護士の対応に不信を抱いていたため、相談時によく事情を聴き、今後の見通しなどをできるだけ説明したり、医師との面談を行ったりするなどして、当職を信頼して頂けるよう努めました。
また、本件の後遺障害等級は高次脳機能障害5級、外貌醜状7級などの併合3級(労働能力喪失率100%)でした。外貌醜状の場合、労働能力に影響しないとの理由で逸失利益(将来の減収分)の査定では考慮されないことがあります。この場合、本件では労働能力喪失率が79%となり、逸失利益の額に差が生じます。このため、裁判では外貌醜状の労働能力への影響に関する文献や他の裁判例などを提出した結果、労働能力喪失率を100%喪失したと認定され、適切な賠償額を得ることができました。
依頼者は、親族の運転する自動二輪車に乗車中に交通事故にあい、高次脳機能障害などの治療中でした。依頼者は、地元に近い他の弁護士に依頼をしていましたが、依頼していた弁護士の対応に納得できない点があるとのことで相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
依頼者は前弁護士から治療終了を打診されていたようですが、高次脳機能障害の治療中で、主治医の判断ではまだ機能回復のためのリハビリが必要とのことでした。このため、相手方保険会社には、機能の維持、改善のためには適切な治療を暫く継続する必要がある旨を伝えて、主治医の症状固定の判断があるまで治療が継続されるよう努めました。
損害賠償の請求は症状固定となり後遺障害等級の結果が出た後になりますが、依頼者は事故のため就労が困難でした。このため、相手方保険会社には和解前に仮払金を支払ってもらい、また、後遺障害等級併合3級の認定後、自賠責保険に保険金(2社、約4400万円)を請求して、当面の生活費の不安を解消しました。
その後、相手方保険会社と示談交渉をしましたが、金額面で折り合いがつかなかったため訴訟を提起し、正当な金額の賠償を得ることができました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
依頼者は前弁護士の対応に不信を抱いていたため、相談時によく事情を聴き、今後の見通しなどをできるだけ説明したり、医師との面談を行ったりするなどして、当職を信頼して頂けるよう努めました。
また、本件の後遺障害等級は高次脳機能障害5級、外貌醜状7級などの併合3級(労働能力喪失率100%)でした。外貌醜状の場合、労働能力に影響しないとの理由で逸失利益(将来の減収分)の査定では考慮されないことがあります。この場合、本件では労働能力喪失率が79%となり、逸失利益の額に差が生じます。このため、裁判では外貌醜状の労働能力への影響に関する文献や他の裁判例などを提出した結果、労働能力喪失率を100%喪失したと認定され、適切な賠償額を得ることができました。
取扱事例2
- 保険会社との交渉
【後遺障害等級非該当】保険会社の当初提示額約67万円→約130万円で和解した事例
依頼者:30代女性、兼業主婦
【依頼者の相談前の状況】
依頼者は、信号機のない交差点での四輪車同士の出合い頭事故で頚椎捻挫等の傷害を負い、約9か月間治療後、症状固定となりました。依頼者は、後遺障害等級が非該当となった後、相手方保険会社から示談額の提示を受けましたが、妥当な金額かどうか分からなかったため、相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
相手方保険会社からの提示額は約67万円でしたが、交渉を行った結果、倍額近い約130万円で示談となりました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
相手方保険会社の提示額は、傷害慰謝料が低めに算出されていたことだけでなく、休業補償がパートの賃金を基に通院日の休業分のみとされていました。
兼業主婦の場合、「給与の補償」と「主婦としての休業補償」を比較して、高い方の金額が「休業損害」として認められることがあります。
このため、相手方保険会社に、正当な金額の傷害慰謝料と当職が算定した主婦としての休業補償額を提示して交渉した結果、当初の提示額の2倍近い金額で和解することができました。
依頼者は、信号機のない交差点での四輪車同士の出合い頭事故で頚椎捻挫等の傷害を負い、約9か月間治療後、症状固定となりました。依頼者は、後遺障害等級が非該当となった後、相手方保険会社から示談額の提示を受けましたが、妥当な金額かどうか分からなかったため、相談に来られました。
【依頼者の相談後の状況】
相手方保険会社からの提示額は約67万円でしたが、交渉を行った結果、倍額近い約130万円で示談となりました。
【解決方法、弁護士として果たした役割など】
相手方保険会社の提示額は、傷害慰謝料が低めに算出されていたことだけでなく、休業補償がパートの賃金を基に通院日の休業分のみとされていました。
兼業主婦の場合、「給与の補償」と「主婦としての休業補償」を比較して、高い方の金額が「休業損害」として認められることがあります。
このため、相手方保険会社に、正当な金額の傷害慰謝料と当職が算定した主婦としての休業補償額を提示して交渉した結果、当初の提示額の2倍近い金額で和解することができました。