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うつぼ じゅんや
靱 純也弁護士
あゆみ法律事務所
北参道駅
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-15-6 ビルトップ5階
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労働・雇用の事例紹介 | 靱 純也弁護士 あゆみ法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
【雇い止め】有期雇用契約の更新拒絶に対し、和解金を得ることで解決した事例

依頼者:40代女性

【依頼者の相談前の状況】
依頼者は、有期雇用契約が数回更新され7年以上勤務を継続していましたが、突然、次回の契約更新を行わない旨の通知を受け、相談に来られました。

【依頼者の相談後の状況】
月額給与の3か月分を超える額の解決金の支払いを受け、退職しました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
依頼者は、当初は復職を求めるか解決金の支払いを受けて転職するか迷っているようでしたが、交渉過程での会社の対応などから復職後の対応に不安を感じたことや、転職活動への影響などからできるだけ早期の解決を望まれたことから、最終的に解決金の支払いをうけることで退職を受け入れることとしました。
なお、この事例は以前のものですが、現在同様のケースがあった場合は労働契約法第18条により無期雇用へ転換させることも考えられます。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
【未払い残業代】「名ばかり管理職」の未払い残業代を請求し、約150万円で和解した事例

依頼者:30代男性

【依頼者の相談前の状況】
依頼者は、店長に昇任してから従業員のシフトの穴埋めなどのため深夜休日などを含めた長時間労働をせざるを得ませんでしたが、定額の管理職手当てが支払われていることを理由に残業代を支払ってもらえませんでした。
依頼者は、転職のため退職した後、残業代が請求できないかと思い相談に来られました。

【依頼者の相談後の状況】
依頼者の話を伺うと、いわゆる「名ばかり管理職」にあたると思われました。このため、退職前のシフト表などを基に未払い残業代を算出して会社と交渉をした結果、解決金約150万円が支払われることになり、解決しました。

【解決方法、弁護士として果たした役割など】
労基法の「管理監督者」に該当する場合は残業代を請求することはできませんが、「管理職」=「管理監督者」ではありません。
「管理監督者」にあたるかどうかは、具体的な職務内容、責任や権限、待遇などから判断され、「管理職」でも労基法の「管理監督者」にあたらないことも多く見られます。
また、管理職手当が支給されている場合でも、残業代を請求できるケースが多々あります。このケースでも、会社は管理職手当に残業代が含まれると主張していましたが、法律上の残業手当には該当しないことを指摘し、相当額の解決金での和解ができました。
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