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親子交流調停とともに夫婦関係調整調停の申立ても行い、妻側と話し合いをしていくこととなります。 何を理由に追い出されたのかにもよりますが、場合によってはそれによって生じた損害を賠償請求するということも考えられるかと思われます。
この質問の別回答も見る約3年間にわたって不倫関係が続き、過去に「もう関係をやめる」と約束したにもかかわらず継続しているのであれば、相手女性に対する慰謝料請求や、今後の接触禁止を求める対応を検討できます。 まず、LINEの「デート楽しみにしてる」「一生大好き」といった親密なやり取りや、2名分の飲食店予約記録などは、不貞関係を推認させる重要な証拠になり得ます。性交渉そのものの写真等がなくても、LINE、宿泊・飲食記録、会う頻度、過去の経緯など複数の事情から不貞行為が認定されることはあります。また、肉体関係の立証が十分でない場合でも、態様によっては婚姻共同生活の平穏を害する行為として不法行為責任が問題となる余地があります。 特に、以前発覚した際に「関係をやめる」と約束していたのに、その後も隠れて交際を継続していた事情は、慰謝料額や交渉において考慮される可能性があります。 「高額な慰謝料よりも、正式に関係を終わらせたい」というご希望であれば、まず証拠を保存したうえで、弁護士名義で相手女性に通知書を送り、慰謝料請求と併せて示談交渉を行う方法が考えられます。示談書には、の接触禁止や、違反した場合の違約金条項を設けることも検討できます。 夫に問いただす前に証拠を保存し、相手方に警戒される前に弁護士へ相談して、請求内容と証拠関係を整理することをおすすめします。
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