よしむら けんいちろう
吉村 健一郎弁護士
新橋ハンズ法律事務所
新橋駅
東京都港区西新橋1-19-6 桔梗備前ビル202
相続・遺言での強み | 吉村 健一郎弁護士 新橋ハンズ法律事務所
【弁護士歴10年以上】遺産分割・相続放棄・遺言書作成・任意後見など幅広い分野に対応。相続問題は弁護士を代理に立てたほうが、トラブルが起きずスムーズに解決できます【時間外・土日祝の相談可能】【初回のご相談30分無料】
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「遺産分割で相続同士で揉めている」
「亡くなった親族に借金があった」
「任意後見契約をしたい」
上記のようなお悩みを抱えていませんか?
相続・遺言問題は感情的になり、親族同士で争ってしまう前にご相談いただくのが得策です。
ご相談に来られる方はすでに関係が悪化し、話し合いが進まない状態になっておられる方が多いです。
このような親族同士の関係のもつれを防ぐために、あらかじめ弁護士に遺言書作成の依頼をすることもできます。
大切な親族同士の関係を壊さないためにも、早めに弁護士に依頼しましょう。
また、最近は相続放棄のご依頼も増えております。
相続放棄には期限があるため、お早めにご相談ください。
◆遺産分割は第三者を挟むのが得策です
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遺産分割では複数の法律問題が生じることが多く、また感情的になるため、解決に時間がかかることが多々あります。
親族同士で相続にまつわる話し合いをすると、まとめ役がいなくなってしまいます。
そのため第三者でかつ法的知識もある弁護士を間に挟んだほうが、話し合いがスムーズに進みます。
また弁護士がいれば、隠されている財産などの調査もできます。
過去には亡くなられたご親族の日記を読み込んで、財産を見つけた事例もあります。
このように、解決の糸口は思わぬところに隠れていることがあります。
遺産分割でお悩みの方は、一人で抱え込まずお気軽にご相談ください。
◆「相続放棄」のこともお任せください
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相続放棄とは亡くなられた方に借金があった場合に、相続人が、その借金を相続しないようにするための手続きのことです。
亡くなられたご親族が、やむを得ず身内に内緒で借金をしており、亡くなってから気が付くということはよくある話しです。
しかし相続放棄には期限があり、ご親族が亡くなられてから原則として3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
ご家族が亡くなられた際は、まず借金を抱えていなかったかどうかご確認ください。
◆遺言書・任意後見にも対応しています
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相続同士の争いをあらかじめ防ぐためには、弁護士が作成した遺言書が有効です。
ご自身で作成されたものだと、曖昧な表現があった際に無効になってしまう場合もあります。
また、私は「任意後見」も積極的に引き受けております。
任意後見とは将来認知症などで正常な判断ができなくなった場合に、財産管理の代理を任せられる制度です。
任意後見契約を締結していれば、そのような状態に陥っても安心して財産を維持し、ご自身のために使用することができます。
遺言書や任意後見は、どうぞ私にお任せください。
◆相続・遺言問題はお早めにご相談ください
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相続問題で起こる親族の争いは、客観的に判断ができる弁護士を挟んだほうが解決に導きやすいです。
弁護士に相談することで、法的観点から円満に解決する方法を知れることもあります。
また現在は話し合われていない相続問題なども、放っておかず早めに対処するのが得策です。
さらに親族が亡くなられた場合に、問題が複雑化してしまう恐れがあります。
私は遺産分割を始め相続放棄、遺言書作成、任意後見など幅広い相続問題に対応しております。
精神的に参ってしまう前に、お気軽にご相談ください。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
- 認知症・意思疎通不能
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 後見人
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 家族信託
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
- 相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続