小菅 哲宏弁護士のアイコン画像
こすげ あきひろ
小菅 哲宏弁護士
PRESTO法律事務所
三田駅
東京都港区芝5-29-20 クロスオフィス三田802
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

正確な判断を行うため、お電話より【メール】でのお問い合わせを推奨しております。メール問い合わせは24時間受け付けております。

インタビュー | 小菅 哲宏弁護士 PRESTO法律事務所

ネットの誹謗中傷に強く、開示請求をめぐる異議訴訟で逆転勝訴。国内外のサイトやSNSの特性を熟知

インターネット上に飛び交う誹謗中傷や悪質なデマ。
被害と加害の立場を越え、この問題に向き合い続ける弁護士がいます。
PRESTO法律事務所の小菅 哲宏(こすげ あきひろ)弁護士です。
被害者の代理人として書き込みの削除や投稿者の特定を何度も実現してきた一方、投稿者の立場からも被害者との示談交渉などに奔走しています。
前例のないような特殊なケースを含め、これまでどんな問題を解決してきたのでしょうか。

01 得意分野と強み

ネットの誹謗中傷被害。個人や企業、インフルエンサーらの依頼多数

ーー誹謗中傷をはじめとするインターネット問題に注力されているとお聞きしました。

駆け出しの頃から約8年にわたり(2025年12月現在)、SNSをはじめネット上で誹謗中傷や名誉毀損に苦しむ人たちをサポートさせていただいています。
個人、企業、インフルエンサー、さらには芸能人やスポーツ選手など多岐にわたります。

書き込みの削除や投稿者の特定、損害賠償請求などを数多く手がけるとともに、逆に投稿してしまった側のサポートも積極的に行っています。


ーーネットトラブルについて、豊富な経験をお持ちなんですね。

ネットの誹謗中傷をめぐっては法改正の動きが盛んなうえ、「IPアドレス」「ログ」など専門用語も飛び交うため、弁護士にとってはITのリテラシーも問われます。

その点、私は昔からネットの掲示板やSNSをよく利用し、日常的にITに触れてきました。
弁護士になってからも大量の案件を扱うなかで、投稿者を特定するための発信者情報開示請求(以下、開示請求)などの知識とスキルを磨いてきました。

Google、YouTube、X(旧Twitter)、Instagram、2ちゃんねる、5ちゃんねる、ホスラブ。最近であればDiscord、TikTok。
開示請求をめぐっては、サイトやSNSによって対応方法が大きく異なります。また、その対応方法が日々変わってしまう特徴もあります。
それぞれの特性を踏まえ、どのような手続きを踏むべきか、対応を熟知しているのは大きな強みだと自負しています。

02 解決事例と実績

開示請求をめぐる異議訴訟で逆転勝訴。Instagramのなりすまし被害も

ーー実際にどんな事件を解決してきたのか。まずは一般的なケースからご紹介いただけますか?

たとえば、「X」に誹謗中傷を書き込まれた方からSOSが届いたときのことです。
人格を否定するような悪質な書き込みが複数あり、依頼者さまは精神的に追い込まれておられました。

そのときは最終的に、プロバイダーに対する開示請求の裁判手続で、全件開示が認められました。
そのうえですべての投稿者と交渉に臨み、十分納得のいく損害賠償金を獲得できました。


ーー依頼者はホッと一安心したでしょうね。

実は当初は証拠が乏しかったのですが、依頼者さまとともに必死に証拠を積み上げたことが奏功しました。

このケースのように複数の投稿を開示する場合は、どうしてもコストがかさみがちです。
それでも交渉の末、弁護士費用を大きく上回る賠償金を受け取ることができたのも大きかったですね。

開示請求についてはほかにも、やや特殊な事例として異議訴訟で逆転勝訴したこともあります。


ーー異議訴訟とは何ですか?詳しく教えてください。

裁判手続である発信者情報開示命令を申し立てたものの裁判所に非開示とされた際に、異議を申し立てる訴訟です。
一度は裁判官に非開示と命じられたものの、法律論をさらに固めるなどして臨んだところ名誉毀損が認められ、一転して開示が認められました。

同じように特殊な事案では、Instagramのなりすましアカウントをめぐるトラブルもありました。
未成年のお子さまがなりすましの被害に遭ったと、ご両親からご相談いただいたときのことです。

そのアカウントのせいで、お子さまは友人らから怪訝な目で見られるなど犯人扱いされ、学校に通いづらくなってしまったそうです。


ーーSNSのなりすまし被害は最近増えているようですね。

厄介だったのは、今回のケースはDM(ダイレクトメッセージ)でやりとりされていたことでした。
写真や動画の投稿とは異なり、DMの場合は一般に、1対1のやりとりであることが開示請求の要件から外れるため、特定が困難になります。

ただ、私はある点に注目しました。
本件は1対1ではなく、複数人によるグループチャット内のDMで不穏当な投稿がされていたことです。

そこに着目して裁判所に開示命令を申し立てたところ、なりすましアカウントの作成者を特定することができました。
その後作成者に賠償金を支払ってもらうとともに、今後同じことを一切行わないとする誓約も取りつけました。

お子さまはその後、誤解が解けたことで元気に学校に通えるようになったそうです。
昨今、なりすまし被害は個人のみならず法人も被害にあうことが増えており、ご相談やご依頼も増加しております。

03 事件解決のスタンス

費用を極力抑え、明朗会計。開示請求された側で不開示や示談交渉も

ーー開示請求は費用がかかるとして、二の足を踏む人がいるとも聞きます。

確かに、被害者にとってそれが高いハードルになっているのは事実です。
仮に相手を特定して損害賠償が認められても、採算が取れないケースすらあります。
被害者が泣き寝入りせざるをえない一因になっているのは、大きな問題です。

そのため、私は依頼者さまになるべく負担のないよう、他事務所や業界平均と比べ、できる限り弁護士費用を低く抑えることにこだわっております。

不慣れな弁護士に頼むと、予想外の追加料金が発生する恐れもあります。
ただ、私の場合は開示請求の手続きに精通しており、スピーディーに対応できます。
コスト面でのメリットも、きっと実感いただけるはずです。


ーーその一方で、投稿してしまった側のサポートもされているとおっしゃっていましたね。

被害者との示談交渉によって損害賠償のダメージを最小限に食い止めたり、刑事告訴されても不起訴へ持ち込めるよう動いたりと、積極的にサポートさせていただいています。

明らかなデマなどは別にして、なかには誹謗中傷に当たるかどうか、線引きが難しい投稿や表現も少なくありません。
実際、正当な表現だとして納得がいかず、ご相談にいらっしゃる方が大勢おられます。

これまでそのように開示請求や訴訟を起こされたケースでも、反論して非開示の判断や判決、損害賠償請求を退ける判決などをたびたび手にしてきました。


ーー長く誹謗中傷の問題に取り組むなかで、現在の状況をどう見ていらっしゃいますか?

誹謗中傷は後を絶たず、改善の兆しが一向に見えないというのが率直な感想です。
悲惨なことに自死に追い込まれたり、交通事故の被害者遺族がなぜか叩かれたりと、目を覆いたくなるようなニュースがあふれていますよね。

それに、誹謗中傷の「場」もどんどん移り変わっています。
一昔前は掲示板がメインでしたが、今はSNSが主戦場になっており、変化の波に法規制が追いついていない面もあります。

個人のみならず法人が被害にあう機会や、炎上してしまう機会も増え続けておりますので、顧問先からのご相談の需要も依然として高いですね。

それでも一つひとつ、私にできることをやっていくしかありません。
誹謗中傷をはじめとするネットトラブルには、今後もその解決に全力を注いでいく決意です。

04 悩んでいる人たちへ

オンライン面談で全国対応。受任後はLINEやチャットでの連絡も可能。「1日でも早く相談を」

ーー終始やさしく、穏やかにお話される姿も印象的です。そこに安心感を抱く人も大勢いるはずです。

誹謗中傷に遭っている人は大きなストレスを抱え、身の危険を感じている方もいらっしゃいます。
一方で投稿をしてしまった側も、突然の開示請求にとまどい、不安な思いをされています。
少しでもそうした方々の心の支えになれていたら、うれしいですね。

穏やかといわれるのには、学生時代に海外を旅した経験からきている面もあるかもしれません。
アジアやアメリカ、ヨーロッパなど30ヶ国ほどを巡ったバックパッカー旅。
そこでいろんな人と出会い、意見をぶつけ合い、お酒を飲み交わしました。

他者を理解すること、寛容な心を持つことの大切さを、旅を通して育んできたように思います。


ーー依頼者を温かく迎える。そんな思いが伝わってきました。

ご相談は全国各地からお受けしており、メールやオンライン面談でスムーズにご相談可能です。受任後はLINEのほか、ChatworkやSlackなどチャットで連絡を取り合えるようにしています。

ネットの誹謗中傷は開示請求などの手続き上、被害者にとっても加害者にとっても、1日でも早いスピーディーな対応が求められます。
手遅れになる前に、ぜひ早めにご相談いただきたいですね。
電話でお問い合わせ
050-7587-8482
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。