東京都の新宿区で法律相談できる弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、新宿駅、四ツ谷駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に清陵法律事務所の田村 令奈弁護士や室賀法律事務所の室賀 祥護弁護士、武蔵総合法律事務所の小林 遠矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。新宿区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見るお話を前提とすると、提供したのは楽曲とその著作権であり、ご自身の実演については一般的な使用を許可していないということになりそうです。この場合、仮歌唱の無断アップは著作隣接権を侵害する可能性があり、使用の差止めや損害賠償等を求める余地があります。金額は使用料に相当する金額程度になることが多いかと思われます。
この質問の詳細を見る契約書を弁護士に見せて、相談して方針を決めるのが良いと思います。 また、弁護士を立てて芸能事務所と交渉することはありえます。
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