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むらき こうたろう

村木 孝太郎弁護士

弁護士法人J&Tパートナーズ

新宿御苑前駅

東京都新宿区富久町16-6 西倉LKビル8階

対応体制

  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 夜間面談可
  • WEB面談可

注意補足

「離婚・男女問題」と「借金」の初回相談は無料です。※平日の営業時間内のみ【365日24時間メール受付可】面談をご希望される際は、メールまたはお電話にてご予約ください。

借金・債務整理

取扱事例1

  • 自己破産

刑事施設に入っている状態での自己破産

依頼者:40代

【相談前】
刑事事件の犯行グループの一員となってしまった方の自己破産でした。
刑事事件に関わってしまったために、刑事事件をもみ消すために金がいるなどと言われ、消費者金融や知人から計数百万円を借り入れて、ある組織に支払いました。
しかし、刑事事件は進展し、相談者の方は逮捕、起訴され実刑判決を受けました。
相談者は返済することができませんし、実家宛てに借金の取り立てが行われるなどしたため、自己破産を申し立てました。

【相談後】
最初の相談時点で身柄拘束中だったので、身柄拘束施設に足を運び、また、手紙で連絡を取り合って打ち合わせや事情聴取を重ねました。
そして、ご家族の協力を得ながら必要な資料の収集をし、破産手続きの申し立てを行いました。

【コメント】
相談者自身が身柄を拘束されているため、必要な資料の収集をすることができないので、ご家族に協力してもらったり、弁護士自身が資料の収集作業をしました。
生命保険会社や自動車保険、銀行の取引明細等、本人確認が厳格になされるものもあったり時間と手間はかかりましたが、ひとつひとつ処理していきました。
犯罪被害者の方に対する損害賠償債務については、免責の対象とならない可能性が高いですし、犯罪被害者への賠償義務は受け入れるべきでしょう。
それ以外の一般的な債務についての免責は得られたので、ひとまずは良かったと思います。

取扱事例2

  • 自己破産

任意売却後に自己破産

依頼者:40代女性

【相談前】
10年くらい前に離婚したものの、前夫との共有名義で自宅を所有している方からの相談でした。
不動産業者からの紹介で相談に来て、事前に自宅を任意売却してから破産申立てをしたいとのことでした。
自宅には抵当権が設定されており、売却できたとしても、抵当権者への弁済や売却費用で全て消えてしまい、依頼者の手元にお金が残る見込みはありませんでした。
そのような状況で、破産の申立前に売却することの適否について検討を要しました。

【相談後】
結局、破産申立ての前に任意売却することとしました。
ただ、自宅の任意売却を始めてもなかなか売却できず、少し価格を下げたところ売却することができました。
また、破産申立てをしましたが、管財事件にならず、同時廃止手続で処理してもらうことができ、依頼者の経済的負担は少なく済みました。

【コメント】
破産の申立の前に自宅を売却を考えるときには、もちろん不当に安く売って財産を減少させてはいけませんし、もし売却代金を受け取る場合には、その使途はある程度限られます。
今回のケースでは、抵当権者がいて、破産手続上も優先される抵当権者の意向にしたがって売却手続きを進めることができましたし、また、万が一自宅売却について疑義が生じて管財事件になったとしても対応できるよう、不動産業者に協力を要請して管財費用を負担する約束を取り付けておきました。
結果的には同時廃止手続きで処理してもらえましたので、余計な心配でしたが、このような根回しをしておくことで、依頼者の方には安心していただいた上で申立てができたのではないかと思います。

取扱事例3

  • 自己破産

同居人に知られずに自己破産

依頼者:20代女性

【相談前】
借金が膨らみ、返しきれないので破産したいとの相談でした。
ただ、彼氏と同居していて、彼氏に知られずに手続きしたいとのことでした。
弁護士から債権者へ通知を出せば、その債権者からの連絡は弁護士に来ますし、裁判所関係の連絡も弁護士が行うことになりますので、同居している人が手続きを知るきっかけは限りなく少ないです。
もちろん弁護士から同居人へ伝わることはありませんが、官報というものに公表されたりもするので、100%バレませんとは言えません。
その上で、できる限り発覚しないように手続きをしましょうということになりました。

【相談後】
必要な資料の収集や、事実関係の確認を、依頼者本人においてできましたので、スムーズに申立てをすることができました。
そして、無事、同居している彼氏に知られずに破産申立てをして免責許可決定を得ることができました。

【コメント】
同居人にバレずに破産手続きができるかどうかは、いろいろな事情によって左右されます。
家計が共通の場合は、同居人の収入や支出について把握する必要がありますし、管轄の裁判所が同居人の収入関係資料の提出を求めていることもあります。
また、一般的に官報をチェックする人はいないでしょうが、まったく秘密裡に手続きはできず、一応官報というものに掲載されるので、バレてしまう可能性が0になることはないと思います。
ただ、家計が別だったり、家計が共通でも同居人の収入や支出を把握できたり、管轄の裁判所が同居人の資料の提出を要求していないのであれば、同居人にバレないまま手続きができる可能性は高いでしょう。
ただ、精神衛生上は、同居人にも事情を分かってもらって、協力しながら手続きができれば一番良いと思います。
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