水本 佑冬弁護士のアイコン画像
みずもと ゆうと
水本 佑冬弁護士
弁護士法人東京新宿法律事務所
都庁前駅
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

相続・遺言の事例紹介 | 水本 佑冬弁護士 弁護士法人東京新宿法律事務所

取扱事例1
  • 相続手続き
戸籍収集から名義変更まで一括代行し、相続手続きを完了した事例
【ご相談の背景】
叔父のご相続において、相続人は叔母・ご依頼者様・妹様の3名であり、預貯金は3等分、不動産はご依頼者様が取得する代わりに手続もご依頼者様が担う方針で、親族間の合意は形成されていました。もっとも、ご依頼者様は書類収集や金融機関対応、登記手続等を進めるための時間確保が難しく、可能な限りご本人のご負担を抑えた形で手続きを完了させたいとのご希望をお持ちでした。

【解決までのポイント】
当事務所にて相続人調査(戸籍収集)を行い、法定相続人を確定するとともに相続関係を整理しました。併せて、親族間で分割方針に変更がないかを確認しながら、希望時期(初盆)までに遺産分割協議書を作成しました。協議書完成後は、預貯金の解約手続および不動産の所有権移転登記まで、一括して対応しました。

【結果】
その結果、預貯金の解約と不動産の名義変更を完了し、相続手続きを一括で終結しました。
取扱事例2
  • 相続手続き
前婚の子(代襲相続人2名)を特定し、取得分0合意で遺産承継を完了した事例
【ご相談の背景】
母名義の預金について相続手続を進めようとしたところ、金融機関から相続人全員分の実印・印鑑証明書・戸籍の提出が必要である旨の案内を受けました。戸籍を確認した結果、前婚の子がいることが判明し、当該子は既に死亡しているため、代襲相続人として孫2名が相続人となる状況でした。依頼者様としては、面識のない疎遠な相続人に遺産を渡したくないというお気持ちが課題となっていました。

【解決までのポイント】
当事務所にて戸籍を取得し相続人関係を確定したうえで、受任通知を送付し交渉を開始しました。合意内容を整理するにあたり、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議証明書を採用することで、相続人全員に書類を回覧する負担を抑えつつ、手続に必要な書類を整備しました。

【結果】
相手方2名の取得分を0とする内容で合意が成立し、遺産承継手続きを完了しました。
取扱事例3
  • 相続手続き
遺言保管制度の遺贈手続きを一括代行し、名義変更まで完了した事例
【ご相談の背景】
いとこのご逝去に伴い、法務局から遺言書保管に関する通知が到達しました。依頼者様は生前に遺言書の謄本を受領しており、「全財産を依頼者様へ遺贈する」「遺言執行者は依頼者様とする」という内容は把握していました。しかし、親族関係が複雑で相続人の範囲が判然とせず、遺言内容に沿って手続を進められない点が課題となっていました。

【解決までのポイント】
当事務所にて相続人調査(戸籍収集)を行い、相続関係を確定するとともに、代襲法定相続人(兄弟姉妹の子)の存在も確認しました。併せて遺言書情報証明書の交付申請を行い、交付後は預金の解約手続および不動産の遺贈による所有権移転登記まで、必要な手続を一括して進行しました。

【結果】
遺言書情報証明書の取得、預金解約、不動産の遺贈登記を行い、遺贈に必要な名義変更手続きを完了しました。
取扱事例4
  • 遺産分割
不動産評価の乖離を鑑定で是正し、代償分割で金銭解決にまとめた事例
【ご相談の背景】
父のご相続において、相続人は母・依頼者様・兄弟姉妹の4名でした。遺産は不動産を中心として、預貯金に加え、被相続人が株主となっている会社に関する権利関係も含まれていました。相続人間で意見の対立が生じ、特に不動産評価額の乖離が主要な争点となって協議が進展しない状況でした。依頼者様としては不動産を取得する意向はなく、金銭による解決により相続分を確保したいとのご希望をお持ちでした。

【解決までのポイント】
当事務所にて相続人調査(戸籍収集)および財産調査を行い、前提事実と財産状況を整理したうえで交渉を開始しました。その後、相手方に代理人が就任したため手続は調停へ移行しました。不動産評価に関する争点については、不動産鑑定等を活用して評価の前提を整備し、貸金庫の開扉を含む確認作業も行いながら、複数回(期日11回)にわたり協議を重ね、合意形成を図りました。

【結果】
その結果、不動産は母および兄弟姉妹が持分取得し、預貯金等は母が取得する内容で整理したうえで、依頼者様は当該不動産から退去し、母から代償金の支払いを受ける形で相続分を確保しました。最終的に、金銭解決による合意が成立しました。
取扱事例5
  • 遺産分割
特別受益・寄与分を整理し、家事調停で代償金各930万円の合意にまとめた事例
【ご相談の背景】
父の死去後、遺産分割は未了で、遺言書の有無も不明な状況でした。相続人は依頼者様と兄・弟・妹の4名で、遺産は主として預貯金のみでした。他方で、弟および妹による預貯金の使途不明(使い込み)の疑いがあり、相続人間で紛争が生じていました。争点としては、学費援助が特別受益に当たるか、介護等が寄与分として認められるか、被相続人の生前引出しが特別受益となるか等があり、整理が必要でした。

【解決までのポイント】
当事務所にて相続人調査を行い、判明している相続人に対して内容証明郵便を送付しました。登記事項等の取得および口座支出の計算等により、事実関係と預貯金の動きを整理したうえで交渉を進めましたが、相手方代理人就任後も合意に至らず、遺産分割調停を申立てました(期日5回)。調停においては裁判所に和解案の提示を求め、提示された案を軸として合意形成を図りました。

【結果】
その結果、弟が預貯金を単独取得し、代償金として依頼者様・兄・妹へ各930万円を支払う内容で和解が成立し、解決に至りました。
取扱事例6
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分侵害額を算定し、内容証明で請求→調停で金銭清算に合意した事例
【ご相談の背景】
父の死去により相続人は依頼者様と兄の2名となりましたが、兄が父の口座を管理しており、「全て兄へ相続させる旨の遺言書がある」と述べるのみで、遺言書や相続財産の内容について開示がなされませんでした。依頼者様としては財産内容を把握できず、遺留分が侵害されている可能性がある点が課題となっていました。

【解決までのポイント】
当事務所にて、遺言書および相続財産資料の開示を求めつつ、不動産および預貯金の調査を実施しました。預貯金については死去前の多額の引出しも確認し、残高証明書および公正証書遺言(全て兄へ相続させる内容)の開示を受けた後、遺留分侵害額を算定しました。併せて、内容証明郵便により遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を行いました。
しかし、不動産売却価格が未確定であることや、立替金に関する認識の相違等により交渉が停滞したため、調停を申立てて解決手続へ移行しました。

【結果】
調停申立後、約5か月で金銭清算の合意が成立し、調停が終了しました。
取扱事例7
  • 遺言の真偽鑑定・遺言無効
医療記録で判断能力低下を立証し、自筆証書遺言の無効を前提に和解で金銭解決した事例
【ご相談の背景】
依頼者様は被相続人A氏の保佐人に就任していました。A氏は認知症の状況があり、代理権は全事項に及ぶなど、実質的に後見に近い保佐でした。
その後、A氏は自筆証書遺言を作成し、その内容は「不動産は相手方へ」「預貯金は依頼者様へ」というものでした。依頼者様としては、遺言作成当時すでに判断能力が低下しており、相手方の関与も疑われることから、遺言の無効確認を求めたいという課題がありました。

【解決までのポイント】
当事務所では相続人調査(戸籍収集)を行い、医療記録の開示により遺言作成時期の認知機能を立証し得る資料を収集しました。相手方との交渉を経た後、相手方に代理人が就任したことを受けて遺言無効訴訟を提起し(期日9回)、併せて不動産査定も取得して、最終的な金銭解決に向けた条件設計に備えました。審理の過程において、裁判官から暫定心証(遺言無効)および和解案の提示がなされ、その際には遺言作成前後の長谷川式スケールの点数が重要事情として考慮されました。

【結果】
最終的に、自筆証書遺言が無効であることを前提に和解が成立しました。遺産分割も実施し、相手方から依頼者様へ代償金が支払われる形で金銭解決に至りました。
取扱事例8
  • 成年後見(生前の財産管理)
任意後見(公正証書)を整備し、発動時の出納管理・通院同行・行政手続と月次報告を設計した事例
【ご相談の背景】
依頼者様は弟がいるものの長年不仲で実質的に縁を切っており、将来の認知機能低下時に頼れる親族がいない状況でした。財産はマンションおよび預貯金(約3,200万円)で、当初は遺言および死後事務の整備を希望されていましたが、判断能力が低下した場合の出納管理や各種手続対応まで見据えた準備が課題となっていました。

【解決までのポイント】
当事務所では、遺言・死後事務に加え、任意後見契約も併せて整備する必要性がある旨を提案しました。依頼者様との協議のうえ、任意後見契約に関する公正証書文案を作成し、公証役場と連携して内容を整備しました。発動時に、出納管理・通院同行・行政手続を担えるよう代理権目録を整え、併せて月次報告により運用の透明性を確保する仕組みまで設計しました。

【結果】
その結果、任意後見契約の公正証書を作成済(現時点では未発動)であり、万一の際には当該公正証書(代理権目録)に基づき後見人として稼働し、月次報告により運用を透明化する体制を整備しました。
取扱事例9
  • 相続トラブルの代理交渉
相続放棄と相続財産清算人選任を進め、債権者弁済と貸付金410万円回収まで完了した事例
【ご相談の背景】
身寄りのない弟が死去し、依頼者様は生前の経緯から「相続には関与したくない」として相続放棄を希望されました。依頼者様は三兄弟であるため、依頼者様および兄の2名分の相続放棄手続が必要でした。放棄後は、相続財産の処理を相続財産清算人に委ねる方針でした。

【解決までのポイント】
当事務所にて相続人調査を行い、家庭裁判所へ相続放棄(2名分)を申立て、受理を確保しました。併せて、相続財産清算人選任申立てについては、予納金等の費用負担を踏まえ進め方を検討したうえで、依頼者様自身が申立人となる方針で申立てを実施しました。清算人選任後は必要情報を引き継ぎ、清算手続が円滑に進行するよう連携しました。

【結果】
その結果、相続放棄は受理され、相続財産清算人が選任されました。依頼者様が被相続人に対して有していた貸付金410万円については、債権者として相続財産から回収が実現しました。
取扱事例10
  • 相続トラブルの代理交渉
相続放棄(5名分)後に清算人を選任し、不動産・車を含む残余財産処理のルートを確保した事例
【ご相談の背景】
被相続人(弟)が死去し、相続人は依頼者様を含め5名でした。遺産には預貯金のほか、土地・建物および自動車が含まれていました。相続人らは、不動産・自動車の管理義務等を回避するため、相続放棄を行ったうえで、相続財産清算人に残余財産の処理を委ねる方針でした。

【解決までのポイント】
当事務所では相続人調査を行い、家庭裁判所へ相続放棄(5名分)を申立て、受理を確保しました。続けて相続財産清算人の選任申立てを行い、予納金(約100万円)を納付しました。手続の過程では、予納金負担が大きい点や、不動産を売却したうえで遺産分割協議(単純承認)型へ切り替える案も含めて検討が生じましたが、関係者および裁判所との協議を重ね、清算人選任ルートで進める方針を確定しました。

【結果】
その結果、相続放棄は受理され、清算人選任について「相当」との審判が出て、弁護士が相続財産清算人として選任されました。必要情報の引継ぎを行い、清算手続へ移行したうえで当事務所の対応は終結しました。
電話でお問い合わせ
050-7586-5296
受付中

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。