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はやた ともき
早田 智紀弁護士
中嶋法律事務所
牛込神楽坂駅
東京都新宿区岩戸町7-1 牛込神楽坂駅前ビル5階
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

初回法律相談60分以降及び2回目以降の法律相談は30分あたり11,000円(税込)となります。 お問い合わせにつきましては、対応できるものに関してのみご連絡差し上げますので、ご了承ください。

不動産・住まいでの強み | 早田 智紀弁護士 中嶋法律事務所

【初回相談60分無料】【貸主側】明渡請求の経験多数・スピード対応【借主側】店舗・オフィスの立退でお困りの方もご相談を/立退料・原状回復の交渉【牛込神楽坂駅3分】【完全個室】
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】明渡請求の経験多数・スピード対応
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住人が家賃を滞納しているのですぐに退去してもらいたいという事案は多くあります。しかし、オーナーさま自らが交渉して退去を求めてもなかなか退去してくれないケースも多いです。退去に時間がかかると、滞納賃料が積み重なるなど損失が膨れ上がる可能性があります。
損失を最小限に抑えるためにも、ぜひ弁護士を頼ってください。
私は多数の明渡請求に携わった経験があり、豊富な知見と交渉力を有しています。
強制執行まで迅速に対応し、最善の解決に向けて全力でサポートします。

【2】事業者さま/立退の交渉もお任せ
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「老朽化したから/ビルを立て替えるから、立ち退いてほしい」
突然このようなことを言われた事業者さまの相談を受けることもあります。
事業者さまにとしては、突然立ち退いてほしいと言われても難しい、立ち退くことはよいが正当な保障をしてほしいと考えられるのではないでしょうか。

立ち退きを求められた事業者さまは是非弁護士に相談してください。
立ち退きに理由があるのか、立退料はいくらぐらいになるのかを精査した上で、事業者さまのご希望を踏まえて交渉を進めていきます。

【3】借主さま/原状回復トラブルもお任せ
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「高額な原状回復費用を請求され、納得がいかない」
このようなお悩みがある方も、私までご相談ください。
住居についた傷が故意・過失によるものではなく、日常生活を送るなかで生じた場合は、借主が費用を支払う必要はありません。
また、内装材や設備には耐用年数があり、入居期間が長期に渡ると、費用負担が軽くなることが多いです。
原状回復トラブルの経験を活かし、納得のいく結果へ導けるよう尽力します。


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┃◆┃私の解決事例
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【1】【賃貸人/明渡請求】賃料を滞納した借主に対し明渡請求を行った事例

【2】【賃借人/立ち退き】老朽化を理由に立ち退きを求められたがそれを拒んだ事例

【3】【賃借人/立ち退き】立ち退き請求に対し、立退料の支払いを受けて立ち退きをした事例

※上記の詳細は、私の「事例紹介ページ」をご覧ください。
不動産・住まい分野での相談内容

相談・依頼したい内容

  • 明渡し・立退交渉
  • 地代・家賃交渉
  • 不動産契約の解除・違約金請求
  • 賃料回収

問題・争点の種類

  • 借地権譲渡
  • 欠陥住宅
  • 境界線
  • 不動産賃貸借契約
  • 定期借家契約
  • サブリース・転貸借
  • 不動産売買契約
  • 建築トラブル
  • 原状回復
  • 契約不適合責任(瑕疵担保責任)
  • 告知義務違反
  • 不動産の等価交換
  • リバースモーゲージ
  • オーナーチェンジ

あなたの特徴

  • 住民・入居者・買主側
  • オーナー・売主側
  • 管理会社・組合側
電話でお問い合わせ
050-7587-6428
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。