はやた ともき
早田 智紀弁護士
中嶋法律事務所
牛込神楽坂駅
東京都新宿区岩戸町7-1 牛込神楽坂駅前ビル5階
不動産・住まいの事例紹介 | 早田 智紀弁護士 中嶋法律事務所
取扱事例1
- 立ち退き交渉
【賃貸人/明渡請求】賃料を滞納した借主に対し明渡請求を行った事例。
【相談前】
アパートを所有している貸主の方からのご相談。賃料の滞納が6か月以上溜まっているため、部屋を明け渡してもらいたいとのことで、明渡請求の依頼を受けました。
【相談後】
受任後すみやかに借主に通知を送りましたが返答がなかったため、訴訟を提起しました。それでも何の返答もなかったので、強制執行の手続を進めていたところ、借主が自ら退去しました。
本件のように借主が無視をする場合にはすみやかに法的措置をとる必要があります。そうすることで、滞納賃料などの損失が最小限に抑えられる可能性があります。
アパートを所有している貸主の方からのご相談。賃料の滞納が6か月以上溜まっているため、部屋を明け渡してもらいたいとのことで、明渡請求の依頼を受けました。
【相談後】
受任後すみやかに借主に通知を送りましたが返答がなかったため、訴訟を提起しました。それでも何の返答もなかったので、強制執行の手続を進めていたところ、借主が自ら退去しました。
本件のように借主が無視をする場合にはすみやかに法的措置をとる必要があります。そうすることで、滞納賃料などの損失が最小限に抑えられる可能性があります。
取扱事例2
- 立ち退き交渉
【賃借人/立ち退き】老朽化を理由に立ち退きを求められたがそれを拒んだ事例。
【相談前】
事業者さまからのご相談。賃借物件で事業を行っていましたが、ある日、大家さんから、建物が老朽化しており建て替えるという理由で立ち退きを求められて、それを拒んだら、訴訟を提起されたというものです。
【相談後】
老朽化により立退きが認められた裁判例等を調べたところ、本件では立退きが認められない可能性が高かったので、裁判ではそのような主張を展開しました。結果、立ち退く必要がないことを内容とする和解が成立しました。
事業者さまからのご相談。賃借物件で事業を行っていましたが、ある日、大家さんから、建物が老朽化しており建て替えるという理由で立ち退きを求められて、それを拒んだら、訴訟を提起されたというものです。
【相談後】
老朽化により立退きが認められた裁判例等を調べたところ、本件では立退きが認められない可能性が高かったので、裁判ではそのような主張を展開しました。結果、立ち退く必要がないことを内容とする和解が成立しました。
取扱事例3
- 立ち退き交渉
【賃借人/立ち退き】立ち退き請求に対し、立退料の支払いを受けて立ち退きをした事例。
【相談前】
賃借人さまからのご相談。ある日、大家さんから、建物を建て替えるという理由で立ち退きを求められたというものです。
【相談後】
ご相談者さまの意向を踏まえて、一定の立退料の支払いがあれば立ち退きに応じるという方向で交渉しました。その結果、ご相談者さまの納得する立退料の金額で合意することができました。
賃借人さまからのご相談。ある日、大家さんから、建物を建て替えるという理由で立ち退きを求められたというものです。
【相談後】
ご相談者さまの意向を踏まえて、一定の立退料の支払いがあれば立ち退きに応じるという方向で交渉しました。その結果、ご相談者さまの納得する立退料の金額で合意することができました。
取扱事例4
- 借地権
【借地権】借地人と交渉して、借地人に土地を売却した事例。
【相談前】
土地の所有者さまからのご相談。借地人との間で借地権をどうするかでもめているとのことで、その交渉を受任しました。
【相談後】
借地人側と交渉をしまして、借地人が土地の所有者を買い取る内容で合意が成立しました。
借地権の交渉については、借地権を買い取る、土地を売却する、共同で第三者に売却するなどの選択肢が考えられますが、ご意向やご事情を踏まえて最善の選択肢をご提案できればと思っています。
土地の所有者さまからのご相談。借地人との間で借地権をどうするかでもめているとのことで、その交渉を受任しました。
【相談後】
借地人側と交渉をしまして、借地人が土地の所有者を買い取る内容で合意が成立しました。
借地権の交渉については、借地権を買い取る、土地を売却する、共同で第三者に売却するなどの選択肢が考えられますが、ご意向やご事情を踏まえて最善の選択肢をご提案できればと思っています。
取扱事例5
- 家賃交渉
【賃借人/賃料増額請求】賃料増額請求について相当な金額で合意した事例。
【相談前】
店舗の賃借人さまからのご相談。賃貸人から賃料増額請求を受けたとのことで、その交渉を受任しました。
【相談後】
賃貸人が主張する賃料額が過大であったため、その点を指摘し、相当な金額で合意することができました。
賃料増額請求については一切応じないという選択肢もありますが、賃貸人との関係性や裁判リスクを考慮して判断する必要があると思います。
店舗の賃借人さまからのご相談。賃貸人から賃料増額請求を受けたとのことで、その交渉を受任しました。
【相談後】
賃貸人が主張する賃料額が過大であったため、その点を指摘し、相当な金額で合意することができました。
賃料増額請求については一切応じないという選択肢もありますが、賃貸人との関係性や裁判リスクを考慮して判断する必要があると思います。