なかの まさや
中野 雅也弁護士
飯田橋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2−28 飯田橋ハイタウン317
労働・雇用での強み | 中野 雅也弁護士 飯田橋法律事務所
【飯田橋駅徒歩3分】突然、解雇通知がきた!そんな時は弁護士の力を借りましょう。解雇が正当か判断して、違法な場合は「労働審判の申し立て」を!【交渉まで対応可】「退職代行」のご相談も弁護士へ!取締役辞任の手続きも対応可能です。
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「会社から突然、理由もなく解雇を言い渡された」
「解雇に当たる業務上の過失は思い当たらない」
「会社の業績は悪くないのに、解雇通知が出された」
このような時は、まず当事務所にご連絡ください。
初回面談は1時間まで無料。
依頼者の気持ちに寄り添ってお話しを伺い、今後の対策をご提案いたします。
◆正当な解雇通知か、法律面から的確に判断
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解雇(会社から一方的に労働契約を終了させる意思表示)は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権の濫用として、解雇は無効になります(労働契約法16条)。
しかし、近年は業務上起こりうるミスをしただけで従業員に解雇通知を行う企業も増えています。
法律上、解雇理由が妥当かどうか。まずは専門家がしっかりと見極めます。
お気軽にご相談ください。
◆労働審判の申し立てはお任せください
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解雇が無効である判断した場合、会社との交渉を実施しますが、会社との見解の相違が著しい場合は、裁判所に「労働審判」の申し立てを行います。
労働審判は、労働者と使用者の間で発生した問題を、労働審判官1名、労働審判員2名で審理を行い、適正かつスピーディーに解決することを目的とした裁判所の手続きです。
この申し立ての手続き・交渉も、弁護士がワンストップで対応します。
不当な解雇な場合、必要に応じて解決金の支払いなども企業側に要求もいたしますので、まずはご相談ください。
◆任期途中での取締役辞任は要注意!
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取締役の任期は、原則2年と定められています。
もし任期途中で取締役を辞任する場合、辞任する時期によっては企業から損害賠償請求を受けるリスクがあります。
このような事態にならないよう、辞任を検討する場合は予め弁護士に相談しましょう。
「辞任する時期が企業の不利益にならない適切な時期か?」
円滑に進むよう適切な手順をお伝えいたします。
◆退職代行は企業と交渉できる弁護士へ
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昨今、退職代行サービスが話題になっております。
しかし、通常の退職代行サービスはあくまで依頼者の退職意思を企業に伝えるメッセンジャー(使者)の役割しか担えません。
もし企業から損害賠償などを請求された際、企業と交渉することができないのです。
退職にあたって企業と交渉が発生しそうな場合は、弁護士に退職代行を依頼しましょう。
労働・雇用分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 未払い残業代請求
- 未払い給与請求
- 退職代行
- 未払い退職金請求
問題・争点の種類
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
- 内定取消
- 不当な退職勧奨
あなたの特徴
- 正社員・契約社員
- 業務委託契約
- 経営者・会社側
- 個人事業主・フリーランス