なかの まさや
中野 雅也弁護士
飯田橋法律事務所
飯田橋駅
東京都新宿区下宮比町2−28 飯田橋ハイタウン317
労働・雇用の事例紹介 | 中野 雅也弁護士 飯田橋法律事務所
取扱事例1
- 不当解雇・雇い止め・更新拒否
解雇→労働審判→6か月分の解決金の獲得
依頼者:30代男性
【相談前】
身に覚えのない理由によって、突然、解雇通知を受領しました。
会社の対応に納得がいきません。
【相談後】
弁護士と詳細に意見交換をし、労働審判を速やかに申立ててもらいました。
労働審判において、裁判所は、会社に対し、解雇の理由を詳細に質問しましたが、会社はきちんと回答できていませんでした。
労働審判においては解雇が無効であるとの心証が開示されました。
月額給与の6か月分程度で調停が成立しました。
転職活動を頑張りたいと思います。
【弁護士からのコメント】
解雇された方は、会社に対し、解雇が無効であると主張し、職場への復帰及び解雇期間中の賃金を請求していくのが基本的な方針になります。
本件は、職務遂行能力が欠けているとの理由でしたが、解雇をするだけの理由がなく、解雇の手続にも多くの不備が見られました。
身に覚えのない理由によって、突然、解雇通知を受領しました。
会社の対応に納得がいきません。
【相談後】
弁護士と詳細に意見交換をし、労働審判を速やかに申立ててもらいました。
労働審判において、裁判所は、会社に対し、解雇の理由を詳細に質問しましたが、会社はきちんと回答できていませんでした。
労働審判においては解雇が無効であるとの心証が開示されました。
月額給与の6か月分程度で調停が成立しました。
転職活動を頑張りたいと思います。
【弁護士からのコメント】
解雇された方は、会社に対し、解雇が無効であると主張し、職場への復帰及び解雇期間中の賃金を請求していくのが基本的な方針になります。
本件は、職務遂行能力が欠けているとの理由でしたが、解雇をするだけの理由がなく、解雇の手続にも多くの不備が見られました。