中央区で法律相談できる弁護士

東京都の中央区で法律相談できる弁護士が211名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、銀座駅、人形町駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に人形町恵和法律事務所の今村 恵弁護士や東京スタートアップ法律事務所の長山 萌弁護士、銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 企業から広告料を受けるYouTubeタイアップの運用ルールについて
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #IT・通信業界
    • #金融・保険業界
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    外山 大地
    外山 大地 弁護士

    以下回答いたします。 1.完成した動画を見ないと判断できかねますが、企業から対価を得て、その企業の商品・サービスを紹介する動画(いわゆる案件動画)については、ステマ規制の観点からプロモーションであることの表示が必要となります。 ご質問者様に記載いただいた「口頭告知」が動画の冒頭でプロモーションであることを表示する、との意味だとしますと一応の表示はできております ただ、告知として十分であるかどうかは、動画全体の長さに対して表示の長さがどれくらいか、動画の中でどの部分が企業のプロモーションであるか視聴者が判断できるか等を個別に確認する必要があります。 2.視聴者から対価を得ていないとしても、企業から対価を得て投資助言の対価と判断されますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当します。 例えば、その企業のサービスを利用する顧客を獲得する目的で、個別株の値段が上がる等をうたい、その企業と投資に関する契約を促しますと、金融商品取引法上の投資助言・代理業に該当すると考えられます。 そのため、ご質問者がご指摘いただいている規定の内容も重要ですが、実際の動画の内容次第では、景表法や金融商品取引法に抵触してしまいます。 なお、当職は、景品表示法をはじめとする各種の表現規制に関するご相談も承っておりますので、今後のご検討の際のご参考としていただけましたら幸いです。

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  • 同居中の男性を法的に退去させる方法と注意点
    • #立ち退き交渉
    • #性格の不一致
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    宮地 政和
    宮地 政和 弁護士

    大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。

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  • オンライン財務相談サービスの契約違反についての相談
    • #契約解除・契約取消
    • #返金請求
    • #悪徳商法
    • #副業詐欺
    • #50〜100万円未満
    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    >オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、契約解除や一部返金を請求することは可能でしょうか。 →当該財務相談サービスの利用規約や契約の内容の確認も必要となりますが、契約期間が既に終了している場合には契約解除は出来まないものの、適切な対応がなされなかった点を捉えて損害賠償請求として相当額の支払を求めること自体は可能と思われます。もっとも、請求金額によっては、交渉により任意に金額を回収できなければ、訴訟等の手続を行った場合に費用倒れとなる可能性もあるものと思われます。 >別途同じ会社の別の財務相談サービスについても契約中なのですがこちらも可能であれば契約解除を行いたいと考えています。別契約の契約違反を理由に契約解除を行うことは可能でしょうか。 →あくまで上記とは別契約と考えられますので、こちらの契約自体の利用規約や契約における解除事由に当てはまらないと純粋な契約解除は難しいものと存じます。そのため、まずはこちらも契約書等の確認が必要になるものと存じます。 その他、錯誤や詐欺に基づいた契約取消等も考えられなくはないですが、こちらは事実関係のヒアリングが必要となります。

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