東京都の中央区で法律相談できる弁護士が210名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、銀座駅、日本橋駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人東京スカイ法律事務所の塚松 卓也弁護士や弁護士法人東京スカイ法律事務所 東京中央支店の関谷 峻一弁護士、銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご記載のとおり、作品を納入したからといって、著作権が当然に譲渡されるものではございません。 相手方が具体的にどのような主張をしているのか等を精査する必要はございますが、相手方の行為によってご質問者様の業務が妨害されている場合や、著作権侵害に当たると考えられる行為が認められる場合には、相手方に対して警告文を発することもご検討ください。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
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