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ながさわ ゆうき

永澤 友樹弁護士

弁護士法人平松剛法律事務所

銀座駅

東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル7階

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労働・雇用

取扱事例1

  • 未払い残業代請求

会社に対して未払残業代を請求したとの理由で試用期間中に解雇された事案につき、裁判手続を経ずに解決金380万円(賃金約8か月分)を獲得した事例。

依頼者:40代 女性

【相談前】
相談者は、残業はほとんどないと聞かされて、事務員として会社に入社した。しかし、ふたを開けてみると、事務作業のみならず株式上場に関する作業を押し付けられ、相当の残業が発生していた。相談者は、会社に対し、入社前の説明と異なるため改善してほしいこと及び残業代を払ってほしいことを伝えたところ、「会社に対し不満を漏らした」という理由で解雇された。
相談者は、労働基準監督署に相談の上、ご自身で解雇の撤回と残業代の請求をしたが、会社はすべて無視。

【相談後】
弁護士を通じて内容証明郵便を送付したところ、これまで無視を貫いていた会社側は態度を一転させ、弁護士をつけて対応を開始。会社側は当初は解雇は有効であるとの姿勢を維持していたが、当方が会社側の弁護士と粘り強く交渉を続けたところ、会社側が非を認める姿勢となり、解決金200万円の提案を受けた。当方が400万円での解決でなければ訴訟等も辞さないと通告し交渉を継続したところ、最終的に賃金約8か月分の380万円で解決することとなった。

【コメント】
入社前に聞かされていた条件と、実際に入社した後の待遇とが異なるというトラブルはよくご相談を受けるところです。この事案は、ご相談者が会社側に抗議したところ解雇されてしまったというものであり、客観的に見れば不当解雇であることが明らかでした。しかし、ワンマン社長にありがちですが、会社側は誤りを認めたがらず、労働者自身で対応されると無視されてしまうことが往々にしてあります。双方に弁護士が就くことによって、裁判等の手続きでのリスクを適切に反映させた解決を導くことが可能なケースが多く、本事案は弁護士に依頼したことで事態好転した好例といえます。
また、労働事件の勘所や交渉のノウハウがあれば、労働審判等を経なくても、約8か月分の賃金相当額という裁判所での手続きを経た場合と同様の解決が図れることの一例でもあります。

取扱事例2

  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否

会社の営業車で自損事故を起こしたことを理由に解雇された上、営業車の修理費用等を損害賠償された事案につき、労働審判で約180万円(賃金の約6か月分)を獲得するとともに、損害賠償責任を排除した事案。

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者は、営業車を運転して外回りをしていたところ、駐車場の障害物に擦ってしまうという自損事故を起こした。それを会社に報告したところ、翌日に、自損事故を起こしたことに加え、勤務態度が悪いなどの理由で解雇された。
相談者は、すぐに弁護士に相談して介入してもらった。しかし、当該弁護士は、自損事故を過度に重く捉え、また相談者が別の会社に転職すると不利になるという考えのもと、会社側の提案(賃金の約1か月分)での解決が妥当との考えを示した。納得できなかった相談者がセカンドオピニオンとして当職へ相談。

【相談後】
当職が経験とノウハウに基づく労働審判での見通しを伝えたところ、相談者は当職へ依頼を切替え。当職は速やかに労働審判を申し立て、会社側の主張の不備を逐一指摘した申立書を提出した。会社側は労働審判で「解雇は有効」「労働者側が損害賠償をせよ」との姿勢を崩さなかったが、自損事故が軽微であることや、労働者を使って利益を上げている以上は労働者が発生させた損害も会社側が負うべきなどと丁寧に反論した。最終的に会社側は非を認め、相談者に対し約180万円(賃金の約6か月分)を支払うとともに、相談者が損害賠償責任を負わないことを確認するとの解決となった。

【コメント】
労働者側のミスを理由とした解雇については、会社側も言い分ももっともだと感じて、争うことを諦めてしまう労働者が多いです。日々の労働についてミスは付き物であり、会社は労働者を使って利益を上げている以上、労働者のミスの責任をすべて労働者に負わせるのはおかしな話です。もちろん故意に会社に損害を与えた場合は論外ですが、日々の労働の過程で生じるようなミスについては、労働者が損害賠償責任を負うのはレアケースであり、そのミスを理由にした解雇も許されないケースが多いです。
本事例は、営業職員が営業車を運転するという日常の労働の中で生じた事故であり、営業車を運転させる以上、自損事故程度のものは会社側がリスクを負わなければならないと考えるべきものです。トラック運転手の方が事故を起こしたことにより修理費用を負担させられるケースも多いですが、法的には労働者側が損害を負担する必要がないことが多いところです。このように仕事のミスで解雇が有効となることは多くありませんので、泣き寝入りすることはありません。弁護士に相談することで適切な解決を導くことができるでしょう。

取扱事例3

  • 未払い残業代請求

1日12時間・週6日勤務の飲食店従業員が、残業代として440万円を獲得した事案。

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者は、営業時間が10時から22時(通し営業ではなく15時から17時まで休業)の飲食店に勤務していた。シフトにより勤務日が決められていたが、休日は週1日のみであった。15時から17時までは休憩時間とされていたが、仕込み作業や食材の買い出しなどで休憩を取れることはなかった。
相談者は退職するにあたり残業代を請求したが、会社側は基本給に60時間分の残業代が含まれている(いわゆるみなし残業)として、未払残業代はないと主張した。

【相談後】
相談後、速やかに内容証明郵便を送付して、未払残業代を請求。会社側は相談前と同様の主張をしてきたので、労働審判を申立て。
労働審判では、みなし残業の合意は認められないとして、みなし残業代の主張は認められることはなかった。また、15時から17時の時間帯についても、同時間帯の働き方を丁寧に主張することによって、少なくとも1時間程度は労働に従事していたと認められた。

【コメント】
労働基準法上、1日8時間、週40時間を超える場合は、一部の例外を除き残業代が発生します。週6日勤務の労働者の多くは、6日目の労働は、すべて残業扱いになることがほとんどです。それにもかかわらず、これが見過ごされている事例がほとんどであり、特に飲食店勤務の労働者についてはこの傾向が顕著といえます。飲食店の従業員の方は、1日12時間程度、週6日勤務であることが多く、過労死ラインを超えた労働をされている方も見受けられます。弁護士に相談することで数百万円の残業代が請求できることも多くございますので、特に飲食店従業員の方は弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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