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きたもと ひろゆき
北本 大志弁護士
日本橋総合法律事務所
日本橋駅
東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
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  • 電話相談可
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注意補足

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労働・雇用の事例紹介 | 北本 大志弁護士 日本橋総合法律事務所

取扱事例1
  • 不当解雇・雇い止め・更新拒否
懲戒解雇を不当解雇であるとして解雇の無効を主張された事例(使用者側)

依頼者:法人

【相談前】
従業員の能力不足を理由に解雇したところ、従業員が無効を主張してきた。

【相談後】
訴訟で和解を行い、数か月分の給料を支払うことで合意しました。

【先生のコメント】
解雇を行う場合には、厳格な要件を満たす必要があります。従業員の能力がないからといって直ちに解雇が可能なわけではありません。
解雇を検討されている場合には、解雇前に専門家に相談されることをお勧めします。
取扱事例2
  • 未払い残業代請求
タイムカードなどの客観的証拠がない場合の残業代請求

依頼者:40代(男性)

【相談前】
会社に定刻になったらタイムカードを打刻するよう指示されていたため、タイムカード等による客観的証拠により残業時間が立証できなかった。

【相談後】
交通系ICカードの記録や、メール等からほぼ労働者主張どおりの残業代を前提とした和解が成立しました。

【先生のコメント】
タイムカード等により残業時間を客観的に証明できない場合には、立証に困難を伴いますが、何らかの方法でこちらに有利な主張ができる可能性があります。
取扱事例3
  • セクハラ・パワハラ
パワハラによりうつ病になったとして、慰謝料、治療費、休業損害等を請求された事例(使用者側)

依頼者:法人

【相談前】
上司のパワハラによりうつ病になったとして、慰謝料等が請求されました。

【相談後】
労働者側がパワハラだと主張した行為につき、通常の指導の範囲内であり、また、うつ病と会社の行為との間の因果関係が否定されました。

【先生のコメント】
叱責が必ずしもパワハラに該当するわけではありません。社会通念上相当な範囲を超える場合に限り違法となります。
また、労働者がうつ病になったと主張し、診断書にパワハラにより等と記載されていたとしても、会社の行為との間に因果関係があるか検討する必要があります。
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