ふくしま しゅんた
福島 駿太弁護士
相生綜合法律事務所
築地市場駅
東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座Octビル606
交通事故の事例紹介 | 福島 駿太弁護士 相生綜合法律事務所
取扱事例1
- 後遺障害
保険会社の提示は妥当と言われたが、後遺障害14級認定+弁護士基準で増額
依頼者:30代(男性)
【相談前】
追突事故により頚部痛・頭痛が続き、相手方保険会社から示談案(入通院慰謝料や休業損害を含む)が提示されましたが、妥当性に疑問を抱きご相談。
後遺症の残存がある一方、どの基準で計算されているのかが分からず不安がありました。
【相談後】
主治医に症状固定時期と神経学的所見を整理いただき、後遺障害等級14級(神経症状)の認定を取得。
算定にあたっては、裁判実務で用いられる弁護士基準を参照して損害額を再計算し、交渉を実施。
結果、当初提示から大幅に増額され、最終合計は約260万円で和解しました。
【先生のコメント】
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で慰謝料等の水準は変わります。
基準差と後遺障害等級の有無が総額に直結するため、医証の整備→等級申請→弁護士基準での再計算の順序を押さえることが重要です。
追突事故により頚部痛・頭痛が続き、相手方保険会社から示談案(入通院慰謝料や休業損害を含む)が提示されましたが、妥当性に疑問を抱きご相談。
後遺症の残存がある一方、どの基準で計算されているのかが分からず不安がありました。
【相談後】
主治医に症状固定時期と神経学的所見を整理いただき、後遺障害等級14級(神経症状)の認定を取得。
算定にあたっては、裁判実務で用いられる弁護士基準を参照して損害額を再計算し、交渉を実施。
結果、当初提示から大幅に増額され、最終合計は約260万円で和解しました。
【先生のコメント】
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準で慰謝料等の水準は変わります。
基準差と後遺障害等級の有無が総額に直結するため、医証の整備→等級申請→弁護士基準での再計算の順序を押さえることが重要です。
取扱事例2
- 過失割合の交渉
出会い頭事故で過失70:30を主張されたが、ドラレコ解析と現地調査で80:20へ修正し増額
依頼者:40代(女性)
【相談前】
見通しの悪い交差点での出会い頭衝突。
相手方から過失割合70:30(当方30)を主張され、提示額も低水準。
納得感がないとしてご相談がありました。
【相談後】
ドライブレコーダー映像のフレーム解析、警察届出図面・現地写真・信号サイクルの調査を行い、相手車両の一時停止不履行と速度超過を指摘。
基本事故類型(判例タイムズの基準)をベースに個別事情で修正すべきとの意見書を作成し、交通事故紛争処理センターのあっせんを利用。
過失割合は80:20(当方20)へ修正され、休業損害・慰謝料等も約180万円増額して解決しました。
【先生のコメント】
過失割合は映像・痕跡・信号制御などの客観証拠で動きます。
基本表に縛られず、修正事由を具体的に積み上げることが肝要です。
裁判前に紛争処理センターを活用することで、費用負担を抑えつつ適正解を目指せます。
見通しの悪い交差点での出会い頭衝突。
相手方から過失割合70:30(当方30)を主張され、提示額も低水準。
納得感がないとしてご相談がありました。
【相談後】
ドライブレコーダー映像のフレーム解析、警察届出図面・現地写真・信号サイクルの調査を行い、相手車両の一時停止不履行と速度超過を指摘。
基本事故類型(判例タイムズの基準)をベースに個別事情で修正すべきとの意見書を作成し、交通事故紛争処理センターのあっせんを利用。
過失割合は80:20(当方20)へ修正され、休業損害・慰謝料等も約180万円増額して解決しました。
【先生のコメント】
過失割合は映像・痕跡・信号制御などの客観証拠で動きます。
基本表に縛られず、修正事由を具体的に積み上げることが肝要です。
裁判前に紛争処理センターを活用することで、費用負担を抑えつつ適正解を目指せます。
取扱事例3
- 損害賠償増額
骨折後の可動域制限で12級認定。人身傷害保険を先行活用しつつ最終賠償を有利に確定
依頼者:50代(男性)
【相談前】
側方衝突で上肢を骨折。
就労と日常生活に支障が残り、治療費の立替や生活費のやり繰りに不安がありました。
相手方保険会社からの中間提示は低水準で、将来の後遺症評価も不透明でした。
【相談後】
治療経過を踏まえ、後遺障害12級(局部に頑固な神経症状等)の認定を取得しました。
争点整理の間は、人身傷害補償保険を先行活用して当座資金を確保しつつ、最終的な対加害者賠償は弁護士基準で再計算しました。
結果、総受領額は約720万円となり、治療費・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益を包括して解決しました。
【先生のコメント】
等級認定×基準差×資金繋ぎの三点が鍵です。
医証の整備で等級を固め、弁護士基準で損害を精緻化しつつ、必要に応じて人身傷害でキャッシュフローを確保する。
この段取りが交渉力と生活再建の両立につながります。
側方衝突で上肢を骨折。
就労と日常生活に支障が残り、治療費の立替や生活費のやり繰りに不安がありました。
相手方保険会社からの中間提示は低水準で、将来の後遺症評価も不透明でした。
【相談後】
治療経過を踏まえ、後遺障害12級(局部に頑固な神経症状等)の認定を取得しました。
争点整理の間は、人身傷害補償保険を先行活用して当座資金を確保しつつ、最終的な対加害者賠償は弁護士基準で再計算しました。
結果、総受領額は約720万円となり、治療費・休業損害・後遺障害慰謝料・逸失利益を包括して解決しました。
【先生のコメント】
等級認定×基準差×資金繋ぎの三点が鍵です。
医証の整備で等級を固め、弁護士基準で損害を精緻化しつつ、必要に応じて人身傷害でキャッシュフローを確保する。
この段取りが交渉力と生活再建の両立につながります。