鈴木 崇裕弁護士 吉田修平法律事務所
- 丁寧な聴き取りをモットーに対応します。
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私は、依頼者様の不安を解消し、依頼者様の権利を実現するために力を尽くす弁護士でありたいと思っています。
そのために次の点をお約束します。
1 ご相談を丁寧に聴き取ります。問題の所在を明らかにし、依頼者様が何を重視されているかを十分に理解します。
2 その上で、最も望ましい解決方法を分かりやすくご提案させていただきます。さらに話し合いを重ね、依頼者様とともに的確な方針を定めます。
3 十分な説明と、的確な見通しをお伝えすることにより、依頼者様の不安を解消し、納得のいくご判断をしていただきます。
4 日々のたゆまぬ研鑽により、常に弁護士としての腕を磨きます。
弁護士に相談するような事態が生じたとき、依頼者様は単純な法律問題だけでなく、人間関係、感情面も含めた複雑な問題を抱え、不安を感じ、お悩みになっていることが多くあります。
また、問題があると感じてはいるものの、解決に向けて何をすべきなのか、どのような方向性に向かいたいのかがわからないといった場合も多く、こうした状況自体も不安の一因となります。
丁寧にお話を聞き取らせていただくことで、法律問題、人間関係の問題、感情面の問題など、複雑に絡んだ問題を整理させていただきます。問題の輪郭が明確になれば、それぞれの問題に対する方策も見えてきます。その上で、依頼者様がどういう方向性、解決を望まれるのかを十分にお聞きし、その後の対策を話し合っていきます。
こうしたプロセスを大事に丁寧に対応することで、依頼者様が納得できる解決の実現可能性が高くなります。
こちらからご提案する内容についても、ご不明点があれば遠慮なくそうお伝えください。わかりやすく、じっくりと説明させていただきます。ご自身がしっかりと内容を理解し、納得した上で方針を決めていけるよう対応していきます。
紛争を迅速に解決し、依頼者様のご要望にお応えするため誠心誠意対応いたします。
- 多数の蔵書を備えた応接会議室は完全個室となっています
代表弁護士である吉田修平弁護士は定期借地権の議員立法に協力しており、不動産分野において豊富な知識・経験・実績を有しています。そのため、特に借地借家法に関する問題については最も得意とする分野であると自負しています。
不動産に関連して、相続分野においても多くの実績と経験があります。
事務所は明るい雰囲気で、完全個室の応接会議室を備えています。安心してご相談いただける環境をご用意しています。
お問い合わせについては、夜間・祝日は留守番電話対応となっている場合がございます。留守番電話にメッセージを残していただくかメールにてお問い合わせいただければ、速やかに対応いたします。
- 完全個室で相談
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
総回答数
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- 芸能事務所の契約相談労働・雇用に強い弁護士鈴木 崇裕 弁護士
芸能事務所との契約書はかなり特殊といえ,法的には微妙なものも結構多いですので, 芸能案件を多数取り扱っている弁護士のほうが迅速的確なアドバイスができる可能性は高いと思います。 SNSについても同様で,最低限自分でSNSを使っているくらいでないと,起こり得る問題点についておよそ予想ができないと思いますし,SNSの仕組みから説明したりするのも骨が折れると思います。 世代というよりは,馴染みの有無ですね。馴染みがあるかどうかは,話をしてみれば分かると思います。
- 利用9ヶ月前にホールキャンセルしたいのですが、全額返金なしと言われました。鈴木 崇裕 弁護士
キャンセル規定に従った返金を受けられるものと思います。 ウェブ上の規定ですと,書き換えられたり消されたりしてしまうことがありますので, スクリーンショットを撮ったり,紙に印刷したりして,証拠として残しておくことをお勧めいたします。
- 身内が賃貸物件で自殺し管理会社から高額請求された。
- #相続放棄
- #連帯保証人
- #法人・ビジネス
相続・遺言に強い弁護士鈴木 崇裕 弁護士大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
- 居住権のある土地の買い取りについて
- #著作権・特許権の相続
- #不動産売買契約
相続・遺言に強い弁護士鈴木 崇裕 弁護士Cは、やろうと思えば、ABの了解を得なくても (1)自分の持分だけを第三者に売却する (2)共有物分割手続(裁判手続)により持分の現金化を試みる ことが可能です。 (1)については、3分の1の持分だけを取得してもすぐには使えませんから、そもそも買い手は多くないですし、買取価格は非常に安くなりますが、近年は「持分だけでも買い取ります」という業者が出てきています。 (2)については、裁判手続を粛々と進めることにより、土地を切り分けて取得したり、全体を競売にかけたりすることができるようになります。こちらも経費が多くかかり、最終的な手残りの金額は多くありませんし、手間がかかります。Cが外国にいるのならなおさらです。 Cが上記(1)(2)を認識しているかどうかはわかりませんが、Cにとっては、上記(1)(2)の方法よりも手残りが多くなるような金額であれば、ABに買い取りをしてもらうほうが「合理的」ということになります。 他の先生方が回答しているように、相続税路線価や固定資産税評価額から計算した時価を3分して、使用借権の10%を控除した金額というのが公平中立な金額の算定方法の一つであることに間違いはありません。 しかし、売買価格は当事者間で合意できれば高くても安くても良いわけですから、ABとしては、上記を考慮して、できる限り有利な金額を提案し、交渉していくことがよろしいように思います。 Cが上記(1)(2)の方法をとった場合に手残りがいくらになるかの計算は簡単ではないものの、ある程度見通しもつけられますので、その金額を考慮しつつ、提案金額を調整することをお勧めいたします。 なお、将来的な紛争の可能性を考慮するのであれば、Cからの持分買い取りと合わせて、AB間の権利調整(可能であれば共有を解消し、分筆してそれぞれ単独所有するなど)も検討なさると良いですね。
- 大家さんの消息が突き止められないときどうするか?
- #不動産賃貸借契約
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #明渡し・立退交渉
- #住民・入居者・買主側
不動産・住まいに強い弁護士鈴木 崇裕 弁護士振込であれば、振込先がわかるような通帳の記録が良いですね。 大家さんが発行した領収証があれば、なお良いです。 何年前までという決まりはありませんが、出来るだけ多くあると良いと思います。今あるものは全てとっておくことをお勧めいたします。