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すずき たかひろ
鈴木 崇裕弁護士
吉田修平法律事務所
東銀座駅
東京都中央区築地1-13-13 北水ビル第三 7階
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相続・遺言の事例紹介 | 鈴木 崇裕弁護士 吉田修平法律事務所

取扱事例1
  • 遺産分割
声の大きい相続人による遺産の独り占めを回避し,法律に従った取り分を確保した事例。

依頼者:30代男性

父親が死亡し,妻と複数人の子が相続人となりました。
死亡した父親の相続財産には,高額の不動産と幾らかの預貯金がありました。
長男が「この家は俺が継ぐのだから,当然,お前たちは相続を放棄すべきだ(相続財産はすべて長男が独り占めする。)。」と主張し,相談者を圧迫してきました。
法律に詳しくなく,相続人の中でも立場が弱かった相談者は,長男の言う通りにしなければならないのかと思い悩んでいましたが,ご友人の勧めでご相談にいらっしゃいました。
遺言書の無い相続では,相続人毎の取り分は法律で決められています。
相続人の妻が半分,相続人の子が残りの半分を均等に分けることとなっています。
長男の主張するような「家を継ぐ=家督相続」という制度は,現在の法律では認められていません。
したがって,相続人の子である相談者も,法律に従って長男と同じだけの取り分を得ることができるのです。
相談者としては,「家を継ぐ」長男が多めに相続することは認めていましたが,すべて独り占めさせることには納得がいかない気持ちでした。
そこで,相続財産を調査し,全体の価値を算定し,どの程度の金額を請求するのかについて相談を重ねました。
結果として,法律に従った取り分から,何割かを差し引いた金額を請求することに決まりました。
ただし,相談者は長男との関係を必要以上に荒立てたくはないという気持ちがありました。
そこで,弁護士が正面に立って交渉するのではなく,弁護士が相談者に向けて作成した「意見書」という体裁の書面を作成し(もちろん実際は,長男を説得する目的で作成した書面です。),相談者自身がその「意見書」に基づいて長男と交渉を行いました。
長男は「意見書」を見て,「家を継ぐ」という概念が現在の法律上認められないことを理解しつつ,長男の取り分を多くすることを認めてくれた相談者に感謝をしめしました。
結果として,交渉は非常に円滑に進み,相談者はほぼ請求した通りの金額を受け取ることができました。
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