身内が賃貸物件で自殺し管理会社から高額請求された。

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家族が賃貸物件で自殺しました。 死因は言いたくなかったのですが管理会社から不利益は決して生じないから自殺か自然死か事故死か教えてくれと言われ本当の事を言いました。 その後、75万円の請求をされました。 家賃は6800円です。 1.死因の告知義務はあるのか? 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 3.請求額は妥当なのか? 身内の死去による悲しみの最中にこの様な事が起きて非常に苦しんでおります。 ぜひアドバイスをお願いいたします。

李泰民 さん

追記

家賃 0が1つ足りませんでした。 68000円です。

弁護士からの回答タイムライン

  • 1、信義則上の義務はあるでしょう。 相続人には原状回復義務がありますからね。 2、その点がひっかりますね。 不利益を生じないといったことが、責任を 追及しないと言うふうに解釈できますからね。 3、金額的には、事故物件のため賃料が安くなる ことから、2年分の差額賃料を認めたり、1年分の 賃料に1年分の差額賃料を加算した例がありますね。
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  • 李泰民
    李泰民さん
    ご丁寧なご回答ありがとうございました。 残念ですが支払いはせざるを得ないのですね。 参考にさせていただきます。
  • 大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
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  • 李泰民
    李泰民さん
    ご回答ありがとうございました。 住居人は学生で 契約者、保証人は親になっていますので 支払い義務は発生してしまいそうですね… おっしゃる通り貸主様には損失を与えてしまう事になり大変申し訳ないと思いますが 住居人は生命保険にも入っていなかったため 大きな金額を用意するのに途方にくれている状態です… 貴重なアドバイスをありがとうございました。
  • 李泰民
    李泰民さん
    貸主様に対する賠償は理解いたしました。 この度のような管理会社への死因の告知はいかがなのでしょうか? 今回は事実を偽らずに告知しましたし 次の貸借人へ事実の告知が必要なのも分かります。 もし退去する者が死因を告知しない、もしくは偽証した場合は法的に罰せられたり賠償させられたりするものでしょうか?
  • 1.死因の告知義務はあるのか?   告知義務はある可能性はありますが   答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか?   答えてしまったので請求されても仕方がありません。   ただ、不利益は生じないと言ったことが証明できれば   信義則違反という主張をすることができる可能性があります。 3.請求額は妥当なのか?   自殺した場合、約2年分の賃料が損害となるというのが判例です。
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  • 李泰民
    李泰民さん
    ピンポイントで知りたい点にお答え頂きまして 大変参考になりました( ; ; ) ありがとうございましたm(._.)m
  • 李泰民
    李泰民さん
    何度も申し訳ありません。 少し値下げできないものかと管理会社に相談した所、回答があり "本来なら2年契約の残り1年6カ月分家賃¥1,134,000と、その後の2年分の家賃の2分の1の¥756,000を合わせて請求するところだが、今回は¥756,000のみにしてやっている" と言われました。 判例の相場の2年というのは 契約解除からの2年ではないのでしょうか? 契約の2年からまた更に2年は長すぎませんか? 契約といえど、途中解約した可能性もあるわけですし、途中解約は1カ月分の賃料を払えば良いと契約書にも書かれてあります。 ご意見をお聞かせくださいませ。 どうぞよろしくお願いします(>人<;)

この投稿は、2018年10月5日時点の情報です。
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